「順次開示し、」と行政側が提示し、開示の遅延は身勝手な解釈で却下

                              厚第1000号
              決   定   書

                                異議申立人

 上記異議申立人から平成19年5月18日付けで提起のあった富山県情報公開条例(以下「条例」という。)第5条の規定に基づく公文書開示請求に係る不作為に対する異議申立てについて、次のように決定する。

               主    文

 本件異議申立ては、却下する。
              異議申立ての要旨 
 平成18年7月14日付けで条例第5条の規定に基づく公文書の開示請求(以下「本件請求」という。)をしたところ、順次開示していく約束が守られず、開示日を不当に遅延させたことについて、不服を申し立てるものである。
              決 定 の 理 由 
 行政不服審査法(以下「法」という。)第2条2項において、「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他の公権力の行為に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう旨定めているところ、本件請求に対しては、既に平成18年8月28日付け、同年12月7日付け及び平成19年5月16日付けで、それぞれ条例第11条第1項の規定に基づく公文書部分開示決定が行われ、異議申立人は、それらの決定の内容に従い対象公文書の開示を受けている。
 したがって、本件においては、異議申立ての前提となる不作為が存在せず、本件異議申立ては、法定の要件を満たさない不適法なものであるから、法第50条第1項の規定により却下を免れない。
 よって、主文のとおり決定する。
 平成19年8月3日
                          富山県知事 石 井 隆 一

 






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