◎富山市立小・中学校分掌表
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➀ 富山県庁職員
③ 富山県警察
訴 状
令和 5年 3月 2日
富山地方裁判所 民事部 御中
原告及び被告
〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2(送達場所)
原 告 松 永 定 夫
電話・FAX 090-8704-7203
被 告 富 山 県
同代表者県知事 新 田 八 朗
富山県警察の市役所前バス乗降者危険に係る慰謝料請求事件
訴訟物の価格 金 50,000 円
貼用印紙額 金 1,000 円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に50,000円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因
庁舎前バス停場所周辺で車の渋滞を認識し又,富山中央警察署は,
路線バスが1車線に停車出来ないことを確認しながら適切な安全策を
講じることなく,バス乗降者の危険な状態を放置した。
(甲第1号証)
い状況が続いた。
第3 本件提訴理由
監督機関関係者に指摘を行うが渋滞解消に至らず。
いて,2月21日富山中央警察署交通課の山田課長は、富山市から
車両の渋滞に係る対応要請が無いからだと言い 且つ,110番
通報については対応する。と答えている。
個人情報開示請求を行っている。(甲第1号証)
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富山市役所庁舎前の渋滞の影響で,バスが1車線に停車できないことから,
乗降客の安全が確保出来ない状況が常態化している件について私が、
校に音声録音内容を確認いただいた内容の記録及び報告書(決裁書含む)
場ビデオを示し指摘した件及び回答した内容が判る資料。
同渋滞問題について複数回交通規制課の山田康則警部らに指摘し
た記録文書及び同件について対応した内容が判る資料。
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布村次席に電話で指摘するが,同次席は具体的な緊急性が無い
と言いながらも,情報提供として原告が撮影したビデオ画像につ
いては,メモリーに落としたデータで受け取ると答える。
しかしながら2月28日に布村次席は,自ら受け取りを拒否し,
関係部署が受け取ると言い逃れ,刑事部企画課職員と共に約2時
間受け取りを待つ及び,翌日の3月1日は相談課職員に30分間,
経緯について説明するが,組織ぐるみで受け取り拒否の対応を続け
ている。
ついて陳情書を提出している。
にこれを提示し緊急に改善を申入れる。(甲第2号証)
バス乗降者安全が図られていないことについて,事実認定を行わず
意図的に隠蔽を図っている。
よって原告は,県警察の交通管関係部署に対して憤りを感じ,ビデオ撮影
に係る費用及び,奔走しなければならなかった慰謝料を含む
5万円を請求する。
国家賠償法の第1条に【公権力の行使に基づく損害の賠償責任請求権】において、国又は、公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償する責に任ずる。
等に於いて本件提訴理由とする。
付書類
1 訴状副本 1通
2 証拠証明書 2通
3 証拠 甲1号証 2通
甲2号証 2通
以上
===================「
訴 状
令和 5年 3月 2日
富山地方裁判所 民事部 御中
原告及び被告
〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2 (送達場所)
原 告 松 永 定 夫
電話・FAX 090-8704-7203
被 告 富 山 市
同代表者市長 藤 井 裕 久
富山市企画管理部管財課及び秘書課の不作為に係る慰謝料請求事件
訴訟物の価格 金 50,000 円
貼用印紙額 金 1,000 円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に50,000円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 富山市は,マイナンバー登録などのため,2ヶ月間以上に渡り市庁舎
前バス停場所周辺で車の渋滞を認識し又,これを解消すべき事を怠り
バスが1車線に停車できないことから,バス乗降者の危険な状態を放
置している。
2 原告は,度々管財課及び秘書課に対して,バス乗降者の安全
確保のために,県警察に対して緊急な対応を要請するなど必要
な措置を講じるよう指摘してきた。
第3 本件提訴理由
(1)明石花火大会歩道橋事故惨状の様な事例が予見できる。
対しても度々緊急110番通報や関係監督機関関係者に指摘を
行うが,渋滞解消に至らず。
(3)バス乗降者の安全が確保されていない状態が続いている件に
ついて,2月21日富山中央警察署交通課の山田課長は、富山市
から車両の渋滞に係る対応要請が無いからだと言う。且つ,110
番通報については対応する。と答えている。
(4)原告は2月27日,富山市議会及び県議会に対して本件につい
て陳情書を提出している。
(5)原告は,本件に係る証拠のビデオ撮影をおこない,県警察の
関係機関にこれを提示し緊急対応を申入れた。(甲第1号証)
(6)原告は本件(2)から(5)に係る費用及び奔走しなければなら
なかった慰謝料を含む5万円を請求する。
(7)なお、本件提訴請求の趣旨に係る根拠は、
国家賠償法の第1条1項に【公権力の行使に基づく損害の賠償責任
請求権】において,国又は、公共団体の公権力の行使に当たる
公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法
に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償する責に
任ずる。
等に於いて本件提訴理由とする。
付書類
1 訴状副本 1通
2 証拠証明書 2通
3 証拠 甲1号証 2通
以上
第1 陳 情 の 趣 旨
令和2年9月、以下の陳情書提出から1年半経過し、さらに過酷な超過勤務状態は混迷を深めています。当時、この陳情に対して総務文教委員会は、採択せず、放置状態が続いており議会の役割は果たされていない。
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1. 陳情の趣旨
よって過酷な超過勤務が継続している学校や教員に対して緊急且つ具体的な原因
内容を把握するための調査を求めます。
富山市教委は、上記高等学校に習い、既に試行している改善方法の導入及び、広く市民からも超過勤務低減改善のために役立つ意見を取り入れるよう求めます。
2. 陳情の理由
平成30年3月 市議会定例会 代表質問及び一般質問の概要では既に論じた経緯が有り、抜粋しますと、「本年度(平成29年6月から平成30年1月)の期間について、教員一人当たりの1ヶ月時間外勤務平均は、小学校では52時間43分、中学校では62時間53分と市教委から報告されており、また、前年度より小学校では6時間23分、中学校では7時間43分それぞれ減少している」との記録があります。
しかしながら昨年、平成31年4月から令和元年12月における市教委学校教育課が編集作成した資料の全中学校から見ると4月は時間外勤務平均79時間04分、5月は74時間52分、また、4月から12月まで9ヶ月間の全校平均では62時間25分という集計結果が出ていますが、学校別に過多校があります。
特に著しく突出して多い中学校では4月は110時間04分、5月は102時間27分、6月は110時間30分で、4月から12月の平均でも90時間17分と成っており、平均や累計では隠れて見えなくなっている実態があります。(資料-1)
また、本年度に入りコロナ禍の影響から学校が休校と成っている期間においても時間外勤務が月45時間を超えている学校が小学校で2校、中学校で1校存在している状況について学校教育課が編集集計した資料から見ることが出来ます。(資料-2,3)
この様に教員の過酷な勤務状況は常態化しており、一刻も早い改善が必要です。
さもないと滑川市の教諭の例のように、公務上の災害認定を受けるなどの最悪の状態を回避できないと考えます。
3. 添付資料
富山市議会議長 舎 川 智 也 様
令和 2年 9月 4日
陳 情 者
住所 富山市八尾町黒田544-2
氏名 松 永 定 夫
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なお、本件陳情者が同累計表を超過勤務月80時間以上の教員の延べ1,000人を対象に憂慮している旨をメールで伝えたことが、教育委員会は業務に支障が出る恐れがある。などと民事裁判で反論した件につて納得できない。
生徒の自死と教員の過酷な超過勤務との因果関係を否定する事にはならないと考えます。
添付資料
出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表の
令和3年度 及び 令和4年度11月分 まで 各々1枚
富山市議会議長 鋪 田 博 紀 様
令和 5年 2月27日
陳 情 者
住所 富山市八尾町黒田544-2
氏名 松 永 定 夫
1. 陳情の趣旨
富山市庁舎には、マイナンバー登録者がマイカーで殺到しているところ、庁舎内へ入りきれない車の渋滞状態が2ヶ月以上続いていると聞いています。
しかるに、庁舎前にある 6箇所のバス停前よりも駅方向に長く渋滞車両は続き,バスは1車線に停車できず2車線に停車し、乗降者は1車線の渋滞車両の前後を通り抜ける危険な状況になっています。
人身事故に陥る前に緊急の対応が必要です。
2. 陳情の理由
(1) 富山中央警察署交通課の山田課長は、富山市から車両の渋滞に係る対応要請が無
い。及び110番通報については対応する。と答えています。
(2) 富山市管財課及び秘書課は、同問題について富山県警察に何ら要請
を行っていないと言う。
しかしながら緊急110番通報を受けて中央署は、渋滞状況を確認に赴くが、何ら
渋滞を抑止することに至っていない。
3.陳情の要旨
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富山市議会議長 鋪 田 博 紀 様
令和 5年 2月27日
陳 情 者
住所 富山市八尾町黒田544-2
氏名 松 永 定 夫
1. 陳情の趣旨
2004年8月出版の書籍【謝れない県警】は,富山県警が県民にプライバシーを侵害した事件をテイマにし,県民が出版した書籍である。
また同年12月15日の高裁判決から,県警察側県の敗訴が確定した事件である。
同書籍は、すでに県内高等学校や県立大学校,及び富山市内の小・中学校全校へ寄贈から所蔵されている。また警察学校においても2012年に3冊寄贈され所蔵されているが現在において全く現職警察官は認識していません。
また,書籍の名称が「謝れない県警」の通り未だにプラィバシー侵害を受けた県民に対して県警察は一度も謝っていない。
富山県警は同不祥事の他,氷見冤罪事件など数々の問題を起こしていながら,反省もなく県警察の不祥事事項について組織だって隠蔽しているように感じる。
よって、県民が県警察の役割について信頼を保っていける組織で有り続ける様,反省・改善を求め警鐘します。
2. 陳情の理由
(1) 従前、同書籍について警察相談課に寄贈の申入れを行ったが,どのような部署で誰
が受け入れないと決定したのかも不明で受け入れないとのことであった。
(2) 110番通報などで話をする警察官に同書籍について尋ねるが一度も同書籍につい
て知っている警察官はいなかった。
3.陳情の要旨
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上記のとおり陳情いたします。 令和5年2月24日
富山県議会議長 渡 辺 守 人 様
(陳 情 者)
住所 : 富山市八尾町黒田544-2
氏 名 松 永 定 夫
1. 陳情の趣旨
富山市庁舎には、マイナンバー登録者がマイカーで殺到しているところ、庁舎内へ入りきれない車の渋滞状態が2ヶ月以上続いていると聞いています。
しかるに、庁舎前にある 6箇所のバス停前よりも駅方向に長く渋滞車両は続き,バスは1車線に停車できず2車線に停車し、乗降者は1車線の渋滞車両の前後を通り抜ける危険な状況になっています。
人身事故に陥る前に対応が必要です。
2. 陳情の理由
(1) 富山中央警察署交通課の山田課長は、富山市から車両の渋滞に係る対応要請が無
い。及び110番通報については対応する。と答えています。
(2) 富山市管財課及び秘書課は、同問題について富山県警察に何ら要請していないと言
う。
しかしながら緊急110番通報を受けて中央署は、渋滞状況を確認に赴くが、何ら
渋滞を抑止することに至っていない。
3.陳情の要旨
================================
上記のとおり陳情いたします。 令和5年2月27日
富山県議会議長 渡 辺 守 人 様
(陳 情 者)
住所 : 富山市八尾町黒田544-2
氏 名 松 永 定 夫
訴 状
令和 5年 2月22日
富山地方裁判所 民事部 御中
原告及び被告
〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2 (送達場所)
原 告 松 永 定 夫
電話・FAX 090-8704-7203
被 告 富 山 市
同代表者市長 藤 井 裕 久
富山市企画管理部文書法務課職員の虚偽公文書作成に係る慰謝料請求事件
訴訟物の価格 金 50,000 円
貼用印紙額 金 1,000 円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に50,000円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 富山市役所情報公開室において,原告に対する職員の不適切な事項について,虚偽の(対応情報公開 対応記録)が,公文書公開閲覧から発覚した。
第3 本件提訴の経緯
開閲覧の最中に,担当職員が領収書を見失い,原告の許可なく原告
のスマホを見開いたことが発端である。
不問としたいところであったが,同席していた船木寛人主幹に繰り返
し尋ねるが,同行為についての記録作成や報告は行わないと,船木
寛人主幹は明言した。
そのため証拠の記録を残すべく110番通報から臨場した警察管に,
同通報の原因や経緯について説明し相談調書を録って頂くことが
度々発生している。
していなかったことから非公開となったため1月19日に再度公文書
公開請求を行い閲覧を得ている。(甲第1号証)
第4 本件提訴理由
対応: 文書法務課 船木主幹 新保主任
① <警察を呼んだ事案について> の記載は主語が不明である。
について : 原告名を明記する必要があり,誤りがある。
について : 原告は,担当者がスマホのカバーを開いたことについては謝罪があり,110番通報に至った理由は,スマホのカバーを開いたことでは無い。
船木主幹に繰り返し,記録を作成し報告を行って欲しいと申し入れたことを拒否したため,やむを得ず110番通報から警察官の臨場を頂いたものであるから,虚偽公文書作成に相当する。
(甲第2号証)において
ら計5人が決裁に加わり,事実と異なる決裁履歴票作りに加担し,且つ共有している。
原告はその後も情報公開請求や閲覧の折に度々職員に対して,
事実認定と上記(立ち会い時記録)に違いが有ることを指摘するが,
無視して取り合わない非常な状態が続いている。
おり,さらなる記載虚偽が発覚した場合は,答弁書を待って,第1準備書面で明確に指摘してまいります。
なければならない者として,落胆は大きく,慰謝料5万円を請求する。
第5 本件提訴の取りまとめ結語
添付書類
1 訴状副本 1通
2 証拠証明書 2痛
3 証拠 甲1号証 2通
甲2号証 2通
以上
2月1日、富山県警の捜査二課は、陳述書作成を以て正式に受理完了。
告 発 状
令和5年 1月26日
告発人 松永定夫 印
告発人 住 所 〒939-2304
富山市八尾町黒田544-2
氏 名 松 永 定 夫
生年月日 昭和24年 9月20日
電話番号 090-8704-7203
被告発人 住 所 〒931-8452
富山市西田地方町2-10-10
氏 名 船 木 雅 子
職 業 富山市立南部中学校長
氏 名 山 崎 靖 弘
職 業 富山市立南部中学教頭
電話番号 076-424-3617
第1 告発の趣旨
告発人は,以下の告発事実や経緯,理由に基づき,刑法193条の公務員職権濫用罪【公務員がその職権を濫用して,人に義務の無いことを行わせ,又は権利の行使を妨害する行為を内容とする】に相当すると思料しますので,被告発人を捜査の上,厳重に処罰されたく,告発致します。
第2 告発事実
1. 富山市立南部中学校教諭の過酷な超過勤務の事実 及び
教頭は,告発人に対して校内から退去を命じた権限行使
第3 告発に至る経緯
その理由は,富山市教育委員会学校教育課は,同集計を行うため各小中学校か「出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表」 の元データーを入手しながら、(累計)表については,各小中学校へは,配布しないことにしているからである。
告発人は、此等教諭の超過勤務労働の原因で教諭側の自死を想定していたところ,別件で女子生徒側が最悪の結果になったことに深く憂いを感じている。
2. 今般,12月22日に告発人は富山市教育委員会学校教育課の鶴巻課長代理から得た,情報公開請求閲覧資料の富山市立南部中学校の出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表によれば,最大で月201時間54分の教諭の他,非告発人を含む2人が100時間を超える異常な超過勤務労働が認められた。
3. 同閲覧を得た同日に,富山県教育委員会の荻布佳子教育長を訪ね,直接本件過酷な超過勤務労働につて問題視したところ、同教育長は,学校においてしっかりと管理体制を計っていただかねばならないと表明を頂く。
第4 告発に至る理由
1. 添付書類の令和4年10月「富山市立南部中学校の出退勤及び休日勤務状況
一覧表」の201時間54分など著しい超過勤務労働の原因及び,それから生じている問題について把握を目的として,12月26日に当該中学校へ訪ねたところ,以下の(1)から(4) において十分な確認が行えなかった。
月201時間54分の教諭に至っては,休日勤務日数10日間は人権蹂躙と言うべきであり,県教育委員会教育長の側近職員は,「教諭本人が同意の上であっても認められない管理体制である」と明言している。
2.教員の超過勤務労働については,給特法の法的根拠から上限を定められていないのは事実上の合法と解されるであるところ,以下の観点から事実の解明と改善の緊急性は不可欠である
(1) 被告発人らが行っている教諭への行為は,平穏な学校教育上で,教諭に係る人権蹂躙といえる人権侵害は否定できない故、人権侵犯事件調査処理規定(平成16年法務省訓令第2号)の第5節 措置等 第14条・第15条 人権侵犯の事実が認められる場合の措置 及び第16条 勧告,通告,告発の報告・承認。及び国家賠償法第1条【公権力の行使に基づく損害の賠償責任、請求権】も,本件告発の根拠とする。
(2) 給特法が成立した当時の平均残業時間が月8時間だったことから基本給アップ4パーセントが超過勤務非として妥当とされたが、その後、教員の仕事内容が年々複雑化し,勤務時間が長引く一方であることから,この法律が実態と合わなくなったと指摘されている。
(3) 上記(1),(2)から教諭側の適正な労働力維持・行使力低下が原因で、生徒への配慮が欠ける結果となり,生徒側に対して自死に追いやる事にも成りかねない。且つ,連鎖が生じる可能性も否定できない故,被告発人らに対して緊急を要する事実解明案件である。
(4) 本年6月28日の某テレビネット報道によると「教員の長時間労働が課題となる中,大阪の府立高校の現職の教諭が恒常的に長時間労働を強いられ,適応障害を発症したと訴えた裁判で,大阪地方裁判所は,「学校側は抜本的な事務分担の軽減策を講じなかった」と指摘し,訴えを全面的に認め,学校側に賠償を命じました。」
なお,別のネット報道では,具体的に「大阪地裁は,西本さんの主張をほぼ全面的に認める判決を出し,請求通り約230万円を大阪府に支払うよう命じた。」
と報じていたことからすると,被告発人らは,従前以上に注意を払って教諭の超過勤務労働の改善に対処しなければならない立場であった事を踏まえれば,月200時間を超える異常な超過勤務労働を見過ごし,必要な管理体制を講じなかったことからも,相当に悪質と言わざるを得ない。
(5) 被告発人らが行っている行為は,刑法193条の職権濫用罪の疑いが,
極めて濃い事案である故,解明には、非告発人のみならず指導監督機関で
ある富山市教育委員会学校教育課の竹脇課長及び鶴巻課長代理からも,緊
急に厳重なる聞き取り捜査の上,被告発人を厳罰にして頂きたく,ここに
告発するものである。
なお,最後になりますが,告発人は,従前から県教委が推進してきた,働き方改革に関心を持つ者として、事実解明にも繋がり,緊急なる究明と再発防止に向けて,捜査に関して全面的な協力をすること,および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
添付書類
1.令和4年10月付け「富山市立南部中学校の出退勤時刻及び休日勤務状況一覧
表」
1通
2. 令和4年度9月までの「超過勤務集計(累計)」
各1通
以上
当中学校教頭の山崎靖弘は、原告の求めに応じず退去を命じた不適切対応事件
原告は、校舎内から退去後、富山市教育委員会学校教育課の鶴巻課長代理に電話で
確認を行ったところ、同教頭が退去理由に示した富山市教育委員会からの指示の為
と言ったことに対して、そのようなことは通知していないと鶴巻課長代理は否定し
た。
立中学校教諭の以下の超過勤務実態について、県の萩布佳子教育長から「管理体制
について容認出来ない内容」と言明頂く。
① 10月の富山市立南部中学校教諭は月201時間54分の超課勤務の内、休日勤務
日数は10日間。事務職員1人を含む総勢37人中、80時間以上7人で、そのうち
3人が100時間以上。
② 10月の富山市立上滝中学校は、全教員18人中、80時間以上10人で、その内
3人が100時間以上。
③ 10月の富山市立中学校において月100時間超えの教諭人数18人について県の
萩布佳子教育長から、管理体制について、しっかり対応を計って頂く等了承頂く。
◎ 富山市立南部中学校の10月分の教諭超過勤務労働一覧表