富山市立北部中3年の女子生徒が自死

◎補正に応じ職権濫用を以て再告発

                               告  発  状

令和5年 1月26日

富山県警察本部刑事部捜査第二課長 殿

告発人 松永定夫 印

   告発人  住  所  〒939-2304

富山市八尾町黒田544-2  
        氏  名  松 永 定 夫
        生年月日 昭和24年 9月20日
        電話番号 090-8704-7203

 

  被告発人  住  所  〒931-8452  

富山市東富山寿町二丁目4番52号
        氏  名  桑 嶌 一彦
        職  業  富山市立北部中学校長
        電話番号  076-438-5161

 

第1 告発の趣旨

   告発人は,以下の告発の事実や経緯に基づき,刑法193条の公務員職権濫用罪【公務員がその職権を濫用して,人に義務の無いことを行わせ,又は権利の行使を妨害する行為を内容とする】に相当すると思料しますので,被告発人を捜査の上,厳重に処罰されたく告発します。

 

第2 告発の事実

1. 教諭の過酷な超過勤務実態

 

第3 告発に至る経緯

1.    本件告発は,報道機関から数々の発信が本年10月20日以降から有ったところ,その中から10月末日に選定したまぐまぐニュース!(mag2.com)を告発人が12月1日に抜粋した内容が本告発の発端である。

2.    また、告発人は,令和2年頃から県教委が推進している働き方改革に共感し、富山市教委から情報公開条例の閲覧から得た、小中学校教諭の突出した超過勤務データー(令和2年度,3年度,4年度9月)を入手し,富山県教委に情報提供している。

その理由は,富山市教委学校教育課は,同集計を行うため各小中学校か「出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表」 の元データーを入手しながら,(累集)表については,各小中学校へは,配布しないことにしているからである。

告発人は,此等教諭の超過勤務の件が原因で教諭側の自死を想定していたところ,女子生徒側が最悪の結果になったことに深く憂いを感じている。

 

第4 告発に至る理由
1. 証拠書類の令和4年12月1日「富山市立北部中学校生徒の自死につ

 いて」を抜粋

(1)1ペイジ目 (校長のコメント)「一方的であるか、お互い様ということが、僕は大きいと思います」

というのは、いじめ防止対策推進法における「いじめの定義」に大きく反している。

(2)2ペイジ目 この中学校校長のコメントに「一方的であったか」という言葉が有るように、現行の法律定義を軽視し、勝手な解釈によって歪んだいじめ対策を行う者は、過去の定義への回帰を実践する傾向がある。

(3)以上の校長自らがマスコミ関係者に表明していることからすると、学校を統括している者の影響下にある全ての教諭においても同様な認識を以て日頃から自死生徒に対応していたとの懸念がある。

 

2.証拠書類の富山市立北部中学校の令和3年度及び令和4年9月「超過勤務集計

(累計)」並びに令和4年9月「出退勤及び休日勤務状況一覧表」では、過酷な

超過勤務労働の実態が明白である。

(1)当該校の超過勤務の実態は,過年度からも常態化しており,被告発人が行使している超過勤務労働に係る学校管理者責任が問われる事案である。

(2)学校全体として見ると「出退勤及び休日勤務状況一覧表」では,調査対象者数31人中,45時間以上は21人,80時間以上は2人など多数の教員が超過勤務に従事させられ,且つ教員夫々は,多い少ない偏った超過勤務時間が特定できる。

(3)被告発人は,学校を統括している者であり,その職権の影響下にある全ての教諭に対して,給特法に係る不合理な認識を以て,日頃から無理を承知で過酷な超過勤務を強要していた懸念がある。

(4)大阪府の高等学校教員が、長時間労働の問題を提訴した判決では、全面的に認められ、請求金額通り約230万円を大阪府に支払うよう命じた件など教育界で広く周知されている。

 

3. 国家賠償法の第1条に【公権力の行使に基づく損害の賠償責任、請求権】において,国又は、公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは,国又は公共団体が賠償する責に任ずる。

   と解している。

加えて,被告発人は,教諭への過酷な超過勤務割を容認,行使していたことは,刑法193条の公務員職権濫用罪に相当する事案である。

その結果,混乱していた学校教育現場で最も憂慮されていた生徒の自死に繋がったことも,容易に推認できる。

よって,本件解明には、月80時間を超える超過勤務教員や関係職員からも、聞き取り捜査の上,被告発人を厳罰にして頂きたく,ここに告発するものである。

 

なお,最後になりますが,告発人は,本件に関して,ネット上に多数報道されている中から引用しているところであります故に、全てに渡り盲信するものではありません。

従前から問題視してきた教諭の過酷な超過勤務なども視野に事実の緊急な究明と再発防止に向けて,捜査に関して全面的な協力をすること,および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。

 

証拠書類

1. 令和4年12月1日 付け「富山市立北部中学校生徒の自死について」

1通
2. 令和3年度及び令和4年9月までの「超過勤務集計(累計)」

各1通
3. 令和4年9月の出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表(富山市立北部中学

  校)

1通
以上

 

◎捜査当局へ告発 告訴センター 警部補 廣田智 巡査長 下村颯へ

告 発 状(受理する)

令和4年12月7日

富山県警察本部刑事部捜査第二課長 殿

告発人 松永定夫 印

   告発人  住  所  〒939-2304

富山市八尾町黒田544-2  
        氏  名  松 永 定 夫
        生年月日 昭和24年 9月20日
        電話番号 090-8704-7203

   被告発人  住  所  〒931-8452  

富山市東富山寿町二丁目4番52号
        氏  名  桑 嶌 一彦
        職  業  富山市立北部中学校長
        電話番号  076-438-5161

第1 告発の趣旨

 国家賠償法の第1条に【公権力の行使に基づく損害の賠償責任、請求権】において、①国又は、公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償する責に任ずる。

 と解している。

 故に,告発人は,以下の告発事実や経緯に基づき、国家賠償法の第1条に反する行為に該当すると思料しますので,被告発人を捜査の上,厳重に処罰されたく、告発致します。

 

第2 告発事実

1. 富山市立北部中学校女子生徒自死の事実
第3 告発に至る経緯

  1. 本件告発は、報道機関から数々の発信が本年10月20日以降から有ったところ,その中から10月末日に選定したまぐまぐニュース!(com)を告発人が12月1日に抜粋した内容が本告発の発端である。
  2. また、告発人は、令和2年頃から県教委が推進している働き方改革に共感し、富山市教委から情報公開条例の閲覧から得た、小中学校教諭の突出した超過勤務データー(令和2年度、3年度、4年度9月)を入手し、富山県教委に情報提供している。

 その理由は、富山市教委学校教育課は、同集計を行うため各小中学校から「出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表」 の元データーを入手しながら、(累集)表については、各小中学校へは、配布しないことにしているからである。

 告発人は、此等教諭の超過勤務の件が原因で教諭側の自死を想定していたところ、本件女子生徒側が最悪の結果になったことに深く憂いを感じている。

第4 告発に至る理由
1. 添付書類の令和4年12月1日「富山市立北部中学校生徒の自死につ

 いて」を抜粋

  • 1ペイジ目 (校長のコメント)「一方的であるか、お互い様ということが、僕は大きいと思います」

 というのは、いじめ防止対策推進法における「いじめの定義」に大きく反している。

  • 2ペイジ目 この中学校校長のコメントに「一方的であったか」という言葉が有るように、現行の法律定義を軽視し、勝手な解釈によって歪んだいじめ対策を行う者は、過去の定義への回帰を実践する傾向がある。
  • 以上の校長自らがマスコミ関係者に表明していることからすると、学校を統括している者の影響下にある全ての教諭においても同様な認識を以て日頃から自死生徒に対応していたとの懸念がある。

 

2.被告発人の行った行為は,平穏な学校教育上で最も憂慮されてきた生徒の自死であり,被告発人の自死発覚後の言動から更に連鎖が生じる可能性も否定できない故、緊急を要する事実解明案件である。
 よって,本件解明には、非告発人のみならず当該北部中学校教頭の横山絵里子,堀篤史 及びいじめ対策カウンセラーの密田博子や当該生徒担任らの関係者からも、緊急に厳重な聞き取り捜査の上,被告発人を厳罰にして頂きたく,ここに告発するものである。

 

 なお,最後になりますが,告発人は,本件に関して,ネット上に多数報道されている中から引用しているところであります故に、全てに渡り盲信するものではありません。

 従前から問題視してきた教諭の超過勤務なども視野に事実の緊急な究明と再発防止に向けて,捜査に関して全面的な協力をすること,および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。

 

添付書類

1. 令和4年12月1日 付け「富山市立北部中学校生徒の自死について」

1通
2. 令和3年度及び令和4年9月の「超過勤務集計(累計)」

各1通
3. 令和4年9月の出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表(富山市立北部中学

  校)

1通
以上

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何時もの行政対応=重大な局面に至らねば動かない事なかれ対応の市教委

◎教諭側の人権蹂躙=80時間、100時間を超える多くの教諭が危機に貧している

          ことも本ブログで新たに追加公開して参ります。

◎当該中学校の実態=

 

◎最も憂慮している=

真実の情報配信実現のため、団体名称「真実の鐘」を立ち上げます

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原 告 訴状提出 1回弁論 2回弁論 3回弁論 判決 控訴状提出 1回弁論 裁判官 判決日
    /   /   / / /   /   /   /   /
被 告 補正・追加 4回弁論 5回弁論 6回弁論   2回弁論 3回弁論 書記官 判 決
    /   /   / / /   /   /   /    
裁判官 事件番号   事件番号  
  事件名称  
書記官 提訴原因  
  提訴理由  
                     
原 告 訴状提出 1回弁論 2回弁論 3回弁論 判決 控訴状提出 1回弁論 裁判官 判決日
    /   /   / / /   /   /   /   /
被 告 補正・追加 4回弁論 5回弁論 6回弁論   第2回弁論 3回弁論 書記官 判 決
    /   /   / / /   /   /   /    
裁判官 事件番号   事件番号  
  事件名称  
書記官 提訴原因  
  提訴理由  
                     
原 告 訴状提出 1回弁論 2回弁論 3回弁論 判決 控訴状提出 1回弁論 裁判官 判決日
    /   /   / / /   /   /   /   /
被 告 補正・追加 4回弁論 5回弁論 6回弁論   第2回弁論 3回弁論 書記官 判 決
 

12/ 28/04  

2/21 / /   /   /   /    
裁判官 事件番号  令和4年(ワ)第284号 事件番号  
  事件名称  富山市立南部中学校の不適切対応事件
書記官 提訴原因  教頭の山崎靖弘は月200時間超えを説明せず原告に退去を命じた
  提訴理由  富山市教委からの指示と偽り原告に退去を命じた
                     
原 告 訴状提出 1回弁論 2回弁論 3回弁論 判決 控訴状提出 1回弁論 裁判官 判決日
小澤浩一 9/20/04 11/8

12/23

2/24/05

  /   /   /   /
被 告 補正・追加 4回弁論 5回弁論 6回弁論   第2回弁論 3回弁論 書記官 判 決
富山市   /   /   / / /   /   /   /    
裁判官 事件番号 令和4年(ワ)第192号 事件番号  
  事件名称 富山市教育委員会に係る損害賠償請求事件
書記官 提訴原因 市教委学校教育課は非公開決定通知せず。
川岸誠弥 提訴理由  
                     
原 告 訴状提出 1回弁論 2回弁論 3回弁論

判決

棄却

控訴状提出 1回弁論 裁判官 判決日
松永定夫 9/12/04 11/14 12/19 /   /   /   /   /
被 告 補正・追加 4回弁論 5回弁論 6回弁論   第2回弁論 3回弁論 書記官 判 決
富山市   /   /   / / /   /   /   /    
裁判官 事件番号 令和4年(ワ)第189号 事件番号  
松井洋 事件名称 富山市立八尾中学校の不適切対応に係る慰謝料請求事件。
書記官 提訴原因 八尾中学校校長は、PTA会長の紹介に応じない。
安田武 提訴理由  
                     
原 告 訴状提出 1回弁論 2回弁論 3回弁論 判決棄却 控訴状提出 1回弁論 裁判官 判決日
松永定夫 9/7/04 11/14 12/19 /   /   /   /    /
被 告 補正・追加 4回弁論 5回弁論 6回弁論   第2回弁論 3回弁論 書記官 判 決
富山市   /   /    /  /  /   /   /    /    
裁判官 事件番号 令和4年(ワ)第186号 事件番号  
松井洋 事件名称 富山市教育センター職員の不適切対応に係る慰謝料請求事件
書記官 提訴原因 富山市教育センター職員は、教諭の超過勤務問題の相談を受け入れず。警察官の臨場要請。
安田武 提訴理由  
                     
原 告 訴状提出 1回弁論 2回弁論 3回弁論 判決 控訴状提出 1回弁論 裁判官 判決日
松永定夫 9/1/04 10/14 11/18  12/23   /   /   /    /
被 告 補正・追加 4回弁論 5回弁論 6回弁論   第2回弁論 3回弁論 書記官 判 決
富山市   /   /    /  /  /   /   /     /   /    
裁判官 事件番号 令和4年(ワ)第175号 事件番号  
黒田香 事件名称 富山市職員に係る損害賠償事件
書記官 提訴原因 職員と原告が関わった虚偽の新聞報道について職員らは証言せず黙秘。
中村太一 提訴理由  

017=======================令和4年 9月20日

事件番号・事件:令和4年(ワ)第192号 富山市教育委員会に係る損害賠償請求事件

提訴理由:被告の富山市教委学校教育課は、原告が、各小・中学校のPTA会長及び校長名を公開請求した件について、通知公文書公開決定書と公開内容が不足異なっていた。

原告・訴訟代理人 : 小澤浩一

被告・訴訟代理人 : 富山市 市長 藤井裕久  

           兼務教育長 宮口克志

  ・弁護士 

● 原審判決

第3回口頭弁論日 : 令和5年 2月24日(火)  時  分  

第2回口頭弁論日 : 令和4年12月23日(火)11時30分

第1回口頭弁論日 : 令和4年11月 8日(火)10時00分

裁判所書記官   : 川岸誠弥

裁判長・裁判官  : 黒田 香

016=======================令和4年 9月12日

事件番号・事件:令和4年(ワ)第189号 富山市立八尾中学校に係る慰謝料請求事件

提訴理由:被告の富山市立八尾中学校は、原告が、PTA会長の紹介を求めた件に対して、横野誉子校長は、「PTA会長の紹介については応じかねます」とメールで回答した。

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 富山市 市長 藤井裕久  

           兼務教育長 宮口克志

  ・弁護士 

● 原審判決    : 令和5年 1月26日(木)13時10分 棄却  

第2回口頭弁論日 : 令和4年12月19日(月)10時30分

第1回口頭弁論日 : 令和4年11月14日(月)10時15分

裁判所書記官   : 安田武

裁判長・裁判官  : 松井 洋

015=======================令和4年 9月 7日

事件番号・事件:令和4年(ワ)第186号 富山市職員に係る慰謝料請求事件

提訴理由:被告の富山市教育センター相談係は、原告の相談に対して、荒瀬所長代理は、「文書で残すことは考えていない」と明言した。及び不適切対応、立ち相談

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 富山市 市長 藤井裕久  

           兼務教育長 宮口克志

  ・弁護士 

● 原審判決    : 令和5年 1月26日(木)13時10分 棄却

第2回口頭弁論日 : 令和4年12月19日(月)10時45分

第1回口頭弁論日 : 令和4年11月14日(月)10時00分

裁判所書記官   : 安田武

裁判長・裁判官  : 松井 洋

014=======================令和4年 9月 1日

事件番号・事件:令和4年(ワ)第175号 富山市職員に係る損害賠償請求事件

提訴理由:被告の富山市職員らは、誤報新聞報道記事に対して、真実を沈黙

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 富山市 市長 藤井裕久

  ・弁護士 

● 原審判決    : 令和5年 2月 3日(金)13時10分 

第2回口頭弁論日 : 令和4年11月18日(金)14時00分

第1回口頭弁論日 : 令和4年10月14日(金)10時00分

裁判所書記官   : 川岸誠弥

裁判長・裁判官  : 黒田 香 

013=======================令和4年 7月 7日

事件番号・事件:令和4年(ワ)第139号 富山市教育委員会に係る非公開損害請求事件

提訴理由:富山市教育委員会学校教育課は公文書公開請求者に非公開を通知せず

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 富山市 市長 藤井裕久・兼務教育長 宮口克志

  ・弁護士   : 山本一三

● 原審判決    :  令和4年11月17日(水) 棄 却

第1回口頭弁論日 : 令和4年10月 6日(木)11時30分

裁判所書記官   : 安田武

裁判長・裁判官  : 松井 洋

012=======================令和4年 7月 7日

事件番号・事件:令和4年(ワ)第138号 富山県管財課の安全配慮義務違反に係る慰謝料請求事件

提訴理由:富山県庁敷地内のタイル破損状態を放置対応で慰謝料請求

被告の富山県管財課課長の青島健課長は答弁書で事実を認めつつ、「特段歩行に際して支障や危険は」生じていない」などと反論。では、なぜ修繕したのかな???

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 富山県 知事 新田八朗

・弁護士     : 林 衛

● 原審判決    : 令和4年11月17日(木) 棄 却

第2回口頭弁論日 : 令和4年10月 6日(木)11時45分

第1回口頭弁論日 : 令和4年 9月22日(木)13時20分

裁判所書記官   : 安田武

裁判長・裁判官  : 松井 洋

011=======================令和4年 6月 6日

 

提訴理由:富山県経営管理部総務課職員に係る不適切電話対応で損害賠償請求事件

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 富山県 知事 新田八朗

  ・弁護士   : 林 衛

● 原審判決        :   令和4年11月 4日(金) 棄 却   

第2回口頭弁論日 : 令和4年 9月15日(木)14時30分

第1回口頭弁論日 : 令和4年 7月21日(木)11時30分

裁判所書記官   : 中村太一

裁判長・裁判官  : 三木洋美

010=======================令和4年 3月28日

事件番号・事件:令和4年(ワ)第68号 

富山市立小学校に係る不適切損害賠償請求事件

提訴理由:富山市立桜谷小学校に係る訪問及び教諭超過勤務表の受け取り拒否損害賠償請求事件

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 富山市 市長 藤井裕久

           兼務教育長 宮口克志

・弁護士 

● 原審判決    : 令和4年11月17日(木) 棄 却

第3回口頭弁論日 : 令和4年10月 6日(木)11時15分

第2回口頭弁論日 : 令和4年 8月25日(木)10時15分

第1回口頭弁論日 : 令和4年 6月23日(木)11時45分

裁判所書記官   : 安田武

8裁判長・裁判官 : 松井 洋

09=======================令和4年 3月 9日

事件番号・事件:令和4年(ワ)第51号 富山市市民生活相談課に係る損害賠償請求事件

提訴理由:富山市庁舎1階総合窓口案内女性職員が原告に対して、「見た目の方が若い」と話した原因の新聞切り抜きをファイル帳にスクラップしていた名誉毀損

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 富山市 市長 藤井裕久

・弁護士 

● 原審判決    : 令和4年11月18日(金)13時10分

第4回口頭弁論日 : 令和4年10月 6日(木)11時00分

第3回口頭弁論日 : 令和4年 8月25日(木)10時30分

第2回口頭弁論日 : 令和4年 6月23日(木)11時30分

第1回口頭弁論日 : 令和4年 4月28日(木)15時50分

裁判所書記官   : 中村太一

裁判長・裁判官  : 三木洋美

08=======================

事件番号・事件:令和4年(ワ)第34号 富山市文書法務課に係る補正通知損害賠償請求事件

提訴理由:富山市建設部が同請求の補正を担うところ不適切にも情報公開を担う文書法務課が代行している故に、実施機関と直接補正交渉が容易に出来ない逸失利益に相当する。

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 富山市 市長 藤井裕久

・弁護士 

● 原審判決        :      棄却

判     決日 : 令和4年8月26日(木)13時15分

第2回口頭弁論日 : 令和4年6月23日(木)11時15分

第1回口頭弁論日 : 令和4年4月28日(木)15時40分

裁判所書記官   :

裁判長・裁判官  :

07=======================

事件番号・事件:令和4年(ワ)第30号 富山市職員に係るコピー費代金確認と謝罪を求める損害賠償請求事件

提訴理由:被告の富山市文書法務課の職員がコピー代金領収書を一転2転とし過払い。

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 富山市 市長 藤井裕久

・弁護士 

● 原審判決  

判     決  : 令和4年10月20日(木)13時10分

第3回口頭弁論日 : 令和4年8月25日(木)10時45分

第2回口頭弁論日 : 令和4年6月23日(木)11時00分

第1回口頭弁論日 : 令和4年4月28日(木)15時30分

裁判所書記官   : 瀧澤裕太=>安田武

裁判長・裁判官  :

06=======================

控訴

事件番号・事件:令和4年(ネ)第188号

第1回口頭弁論日 : 令和4年12月21日(水)11時30分

事件番号・事件:令和4年(ワネ)第25号 =====令和 4年 9月15日

事件番号・事件:令和4年(ワ)第18号 富山市教育委員会の公文書閲覧に係る一部表示漏れ損害賠償請求事件

提訴理由:速星中学校決裁:古野校長、杉本・小田教頭、合議は中村、起案者は帯刀。

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 富山市 市長 藤井裕久

同代表者兼公文書公開行政庁は、富山市教育委員会

同委者委員会代表者委員長は、宮口克志である。

・弁護士 : 山本一三

● 原審判決    : 令和4年9月14日 13時10分 棄却 9月15日控訴

第2回口頭弁論日 : 令和4年6月8日 10時15分

第1回口頭弁論日 : 令和4年3月23日(水)11時30分

裁判所書記官   : 瀧澤裕太=>安田武

裁判長・裁判官  : 松井 洋  黒田 香  染井明希子

05=======================令和3年1月17日

名古屋高等裁判所金沢支部

事件番号・事件:令和4年(ネ)第108号 (大声虚偽)損害賠償請求事件

● 控訴審判決    : 令和4年11月30日

 

第1回口頭弁論日:令和4年 9月28日(水)午後3時00分  第201号法廷(3階)

訴状提出日   :令和4年6月20日

裁判所書記官  :道下さつき

裁判長・裁判官 :吉田尚弘 (・加藤 靖 ・平野剛史)

裁判官忌避申立 :令和4年8月 8日 ・加藤 靖 ・平野剛史

         名古屋高等裁判所で審理中

==========================

事件番号・事件:令和3年(ワ)第241号 富山市行政管理課職員に係る虚偽公文書作成に係る損害賠償請求事件

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 富山市 同代表市長 藤井裕久 ・弁護士 山本毅

● 原審判決       : 4月27日 13時 棄 却

 

第2回口頭弁論日:令和4年1月31日(月)午前11時30分 第2合法廷(3階)

第1回口頭弁論日:令和3年12月6日(水)午前11時30分 第2号法廷(3階)

裁判所書記官  :入江真依子

裁判長・裁判官 :松井 洋 ・黒田 香 ・蟻塚 真

04=======================

事件番号・事件:令和3年(ワ)第226号 富山市教育委員会文書一部不存在に係る損害賠償請求事件と

原告・訴訟代理人 : 松永定夫、小澤浩一

被告・訴訟代理人 : 富山市 同代表市長 藤井裕久 ・弁護士 山本毅

● 原審判決       : 4月27日 13時 棄 却

 

第2回口頭弁論日:令和4年1月31日(月)午前11時15分 第2合法廷(3階)

第1回口頭弁論日:令和3年12月6日(月)午前11時15分 第2号法廷(3階)

訴状提出日   :令和3年9月24日

裁判所書記官  :瀧澤裕太

裁判長・裁判官 :松井 洋 ・小堀瑠依子 ・蟻塚 真

03=======================

事件番号・事件:令和3年(行ウ)第2号 富山市教育委員会公文書非公開決定処分の取り消しを求める損害賠償請求事件

原告・訴訟代理人 :     、小澤浩一

被告・訴訟代理人 : 富山市 ・弁護士 山本一三

● 原審判決   :令和4年9月14日(水)  13時10分 棄却 控訴を予定

第6回口頭弁論日:令和4年6月 8日(水)  10時00分 第2号法廷(3階)

第5回口頭弁論日:令和4年3月14日(月)午前10時00分 第2号法廷(3階)

第4回口頭弁論日:令和4年1月31日(月)午前11時45分 第2合法廷(3階)

第3回口頭弁論日:令和3年12月13日(月)午前10時30分 第2号法廷(3階)

● 原告適否判決:令和3年12月1日(水)午後1時10分 第2号法廷(3階)

  同処分(非公開)に係る訴えについて、処分者人以外の松永は、名宛第三者であるから原告資格を有しないので却下する  

第2回口頭弁論日:令和3年10月20日(水)10時00分 第2号法廷(3階)

第1回口頭弁論日:令和3年9月1日(水)午前10時30分 第2号法廷(3階)

裁判所書記官  :入江真依子

裁判長・裁判官 :松井 洋  黒田 香  染井明希子

02================================

名古屋高等裁判所金沢支部

事件番号・事件:令和4年(ネ)第139号 損害賠償請求事件

第1回口頭弁論日:令和4年11月14日(水)午後3時00分  第201号法廷(3階)

訴状提出日   :令和4年6月20日

裁判所書記官  :塚林卓也

裁判長・裁判官 :吉田尚弘 ・加藤 靖 ・平野剛史

裁判官忌避申立 :令和4年9月  日 ・加藤 靖 ・平野剛史

==========================

事件番号・事件:令和3年(ワ)第148号 損害賠償請求事件

原告・訴訟代理人:松永定夫

被告・訴訟代理人:株式会社北國新聞社代表取締役社長 温井 伸・弁護士 山本 毅

● 原審判決   : 令和4年6月6日 13時10分

         棄 却

第5回口頭弁論日:令和4年3月 9日(水)午前16時00分 第2合法廷(3階)

第4回口頭弁論日:令和4年1月31日(月)午前11時00分 第2合法廷(3階)

第3回口頭弁論日:令和3年12月6日(水)午前11時00分 第2号法廷(3階)

第2回口頭弁論日:令和3年10月6日(水)午前10時30分 第2号法廷(3階)

第1回口頭弁論日:令和3年8月11日(水)午後2時30分  第2号法廷(3階)

訴状提出日   :令和3年6月28日

裁判所書記官  :瀧澤裕太

裁判長・裁判官 :松井 洋 ・黒田 香 ・蟻塚 真

01=======================

令和3年12月3日 判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和2年(ワ)第312号 配当金請求事件

口頭弁論終結日 令和3年10月8日

原 告:松 永 定 夫

被 告:株式会社 富山技研

       判    決

裁判官:小堀瑠生子

裁判所書記官:片倉慎也

       主    文

1 被告は、原告に対し、464万円並びにうち80万円に対する平成29年1月1日から、うち160万円に対する平成30年7月1日から、うち48万円に対する令和元年7月1日から各支払済まで年5分の割合による金員、及び、うち48万円に対する令和2年7月1日から、うち128万円に対する令和3年7月1日から各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

3 この判決は、第1項に限り、仮執行することができる。

◎ 被告の 株 富山技研は、主文の通り12月28日に、原告に対し464万円並びに利息金員を含む支払いを完了した。

000=======================令和4年 4月15日

事件番号・事件:令和3年(ネ)第211号 損害賠償請求事件

原告・訴訟代理人 : 松永定夫

被告・訴訟代理人 : 株式会社北日本新聞社

  ・弁護士   : 今 村 元

● 原審判決   : 令和3年10月6日 :原告の請求を棄却 

 

名古屋高等裁判所金沢支部

第1回口頭弁論日: 令和4年4月13日(水)15時

                                         

令和3年(ネ)第211号 損害賠償請求事件

控訴人  松永 定夫

被控訴人 株式会社北日本新聞社

● 結 審:判 決:令和4年5月25日(水)13時15分

 

第1準備書面

令和4年4月13日

名古屋高等裁判所金沢支部第1部 御中  

〒939-2304 富山県富山市八尾町黒田544-2 

控 訴 人 松 永 定 夫                

電 話  090-8704-7203

FAX   074-455-1540

 

第1 被控訴人答弁書に対する認否

   被控訴人答弁書は,控訴人の「取り押さえられた」事実が無かったとの主張を否認している。

   これについて,以下の第2において反論する。

 

第2 音声及びその反訳書の証拠第12号証の1,2について

甲12号証の1,2からすれば,取り押さえられた事実がなかったことが明らかである。すなわち,

  • 控訴人が職員の腕組をパチっと払った行為以降、同職員から反訳書の通り数々の言動が発せられたところ、職員が退出までの間に、音声を改めて聞き取ると新聞報道記事にある控訴人を「取り押さえた」記述の場面は皆無である。真に取り押さえられたというのであれば,控訴人が抵抗する音・声や,控訴人を取り押さえようとする職員の音・声が入るはずである。
  • また、再三原告が主張してきた警察官が現場に到着、臨場の経緯は、職員たちが同室から(5分15秒)に退出後(22分55秒)に臨場している故に、その間空白の17分40秒経過している。

故に警察官が臨場した時には、控訴人を「取り押さえた」事実は、確認が出来ない状況であった。

  • 富山中央署の報道簿にも無いこの事実関係について、被控訴人の記者が富山中央署の警察官から取材で得た内容と言う事実認定は成り立たない。
  • 故に同反訳書証拠を以て、職員が控訴人を取り押さえた事実が無かったこと。並びに印象誤報道は確定と言える。
  • 職員が控訴人を取り押さえたと最後まで被控訴人が主張するならば、取り押さえた側の職員から証言を求めればすごく簡単なことであるところ、被控訴人はその様には出来ないのであれば、取り押さえた事実が無かったと撤回すれば良いと考える。

なお、控訴人に同行していた小沢証人は富山地裁法廷ではっきり、控訴人が取り押さえられた事実が無かったと証言している。

 以上からすれば、取り押さえられたとの事実がなかったことは明白である。

 

第2 本件記事は、被控訴人(マスコミ新聞社)と公権力が癒着結託している問題の方が、控訴人の社会的評価低下するなどの比較ではなく、極めて憂慮すべき自体である。

  • 現在世界中の人々を震撼させているロシア軍がウクライナへ軍事介入している背景を見れば明らかである。ロシアの報道体制は、完全な政府側の御用報道に徹している。同国は、国民の多数を報道洗脳しており、それによって、人々の価値観は、誤解や偏見に満ちあふれている。

即ち、ロシア国民は、正しい判断が出来ない様に思考を低下させられていることは憂慮に耐えない。

  • 一方、日本の場合でも第2次世界大戦を顧みれば然りである。大本営発表など誤った報道から国民の犠牲を多くしてきた反省も消え失せて、同じ道を進めてはならないと考える。
  • この点において控訴人は、現在富山地裁において、10件の訴訟(本件に係る類似裁判を含む提訴)行政の不作為提訴を進めているところである。

    控訴人は、ブログ名称【富山県情報公開日誌】を通じで公開している。

 以上

 

★富山県・富山市情報公開の請求から閲覧に至る経緯と実績★

FAXナンバーを電話で当該職員に問うたところ、確認を繰り返し行うも教えず、3分以上待たせた後に答えた。

=令和4年度014========================

請求行政機関名称 : 富山市全部局

請求日      : 令和4年 5月11日

請求公文書資料名 : 富山市の行政機関及び富山市内のLED普及状況が判る資料

決定処分通知内容 : 

公開閲覧日時   : 令和4年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

公開閲覧日時   : 令和4年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度013========================

請求行政機関名称 : 富山市教育委員会

請求日      : 令和4年 5月 9日

請求公文書資料名 : 富山市立桜谷小学校に係る

令和4年3月23日に富山市民が公文書公開請求し、

令和4年5月2日付けで公文書非公開決定した件。

決定処分通知内容 : 

決定処分通知内容 : 

公開閲覧日時   : 令和4年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

公開閲覧日時   : 令和4年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度012========================

請求行政機関名称 : 富山県全部局

請求日      : 令和4年 5月 2日

請求公文書資料名 : 富山県の行政機関及び富山県内のLED普及状況が判る資料

公開閲覧日時   : 令和4年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

公開閲覧日時   : 令和4年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度011========================

請求行政機関名称 : 富山県経営管理部全課

請求日      : 令和4年 4月28日

請求公文書資料名 : FAXナンバーを電話で当該職員に問うたところ、確認を繰り返し行うも教えず、3分以上待たせた後に答えた。

決定処分通知内容 : 

公開閲覧日時   : 令和4年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度010========================

請求行政機関名称 : 富山県警察

請求日      : 令和4年 4月28日

請求公文書資料名 : 富山県警察の氏名、職位、業務内容が判る資料。

決定処分通知内容 : 

公開閲覧日時   : 令和4年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度009========================

請求行政機関名称 : 富山県全部局・教育委員会

請求日      : 令和4年 4月28日

請求公文書資料名 : 富山県職員の氏名、職位(役職名)業務内容などが判る資料

決定処分通知内容 :

公開閲覧日時   : 令和4年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度008========================

請求行政機関名称 : 富山市教育委員会

請求日      : 令和4年 4月18日

請求公文書資料名 : 富山市立小、中学校教諭の超過勤務について富山市教育委員会が集計した資料。

決定処分通知内容 :

公開閲覧日時   : 令和4年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度007========================

請求行政機関名称 : 富山市教育委員会

請求日      : 令和4年 4月18日

請求公文書資料名 : 富山市立小中学校教諭の出勤状態が判る資料。

決定処分通知内容 :

公開閲覧日時   : 令和4年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度006========================

請求行政機関名称 : 富山県教育委員会

請求日      : 令和4年 4月11日

請求公文書資料名 : 富山県高等学校教員の超過勤務について実態が判る資料。

決定処分通知内容 :

公開閲覧日時   : 令和3年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度005========================

請求行政機関名称 : 富山県教育委員会

請求日      : 令和4年 4月11日

請求公文書資料名 : 富山県教育委員会職員全員を対象に氏名、職位(役職名)、所属名称(学校名等)が判る資料

決定処分通知内容 :

公開閲覧日時   : 令和3年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度004========================

請求行政機関名称 : 富山市教育委員会

請求日      : 令和4年 4月11日

請求公文書資料名 : 富山市立小、中学校教諭の超過勤務について実態が判る資料。

決定処分通知内容 :

公開閲覧日時   : 令和3年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度003========================

請求行政機関名称 : 富山市教育委員会

請求日      : 令和4年 4月 4日

請求公文書資料名 : 令和4年4月初頭に係る富山市教育委員会事務局の他、市立小・中学校を除く全ての関係機関の職員構成ついて詳細が判る資料。

決定処分通知内容 :

公開閲覧日時   : 令和3年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度002=教学第34号=======================

請求行政機関名称 : 富山市教育委員会

請求日      : 令和4年 4月 4日

請求公文書資料名 : 令和4年4月初頭に係る富山市立小・中学校各々の学校における職員構成及びPTA会長名ついて詳細が判る資料。 小・中学校4校除く

決定処分通知内容 : 延長期間4月4日から5月18日まで。残りの決定6月17日

公開閲覧日時   : 令和3年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

=令和4年度001=教学第33号=======================
請求行政機関名称 : 富山市教育委員会

請求日      : 令和4年 4月 4日

請求公文書資料名 : 令和4年4月初頭に係る富山市立小・中学校各々の学校における職員構成及びPTA会長名ついて詳細が判る資料。 小・中学校計4校

決定処分通知内容 : 延長期間4月4日から5月18日まで

公開閲覧日時   : 令和3年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

==========================

請求行政機関名称 : 富山市長・教育委員会

請求日      : 令和 3年11月18日

請求公文書資料名 : 令和3年度内の富山市が提訴を受けて弁護士と契約した内容

公開決定通知内容 :

公開閲覧日時   : 令和 3年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

==========================

請求行政機関名称 : 富山市長・教育委員会

請求日      : 令和 3年11月18日

請求公文書資料名 : 令和元年度から2年度に至る富山市が提訴を受けて弁護士と契約した内容

公開決定通知内容 :

公開閲覧日時   : 令和 3年  月  日

閲覧及び受領枚数 :     枚     枚

富山地裁は事実誤認判決が多い裁判所

◎◎個別の件は、左の検索項目に「書籍」、「訴訟」などと入力して検索◎◎

 

◎第1回口頭弁論期日 : 令和4年4月13日(水)15時~

名古屋高等裁判所金沢支部宛先の控訴状提出

○ 控  訴  状

令和3年10月18日

名古屋高等裁判所金沢支部 御中

控 訴 人   松  永  定  夫

〒939-2304 富山県富山市八尾町黒田544-2   

           控  訴  人   松    永    定    夫

電 話 090-8704-7203

FAX   

 

〒933-0094 富山市安住町2-14         

           被  控 訴 人  株式会社北日本新聞社     

代表者代表取締役      駒  澤  信  雄

 

損害賠償請求事件

 

訴訟物の価額  500万円

ちょう用印紙額 4万5千円

 

 上記当事者間の富山地方裁判所令和2年(ワ)第201号損害賠償請求事件について、令和3年10月6日に言い渡された判決は全部不服であるから、控訴する。

第1 原判決の表示

1 原告の請求を棄却する

2 訴訟費用は原告の負担とする

 

第2 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す

2 被告は、原告に対して、500万円及びこれに対する平成30年8月3日から支払い済まで年5パーセントの割合による金員を支払え

3 訴訟費用は第1、第2審とも被控訴人の負担とする

との判決を求める。

 

第3 控訴の理由

追って主張する。

添付書類

控訴状副本    1通

以上

腕組をしていた職員を提訴。大声を発した職員が虚偽の報告

◎◎個別の件は、左の検索項目に「訴訟」などと入力して検索◎◎

===============

◎ 2回目の補正を提出 10月22日

訴    状

令和 3年10月12日

富山地方裁判所 民事部 御中

原告及び被告

〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2    (送達場所)

原  告    松  永  定  夫                                 電話  090-8704-7203

〒930-8510 富山県富山市新桜町7番38号

被  告       富  山  市

同代表者市長  藤  井  裕  久

                               

富山市行政管理課職員に係る虚偽公文書作成損害賠償請求事件

 訴訟物の価格   金  100,000 円

 貼用印紙額     金    1,000 円

 

第1 請求の趣旨

1 被告は、原告に対して10万円を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。

第2 請求の原因

1 当事者

  原告は、富山市に居住する住民である。

2 虚偽公文書作成を行った職員は、

  当時、行政管理課に所属し、公文書公開閲覧に立ち会っていた澤野重雄である。

3 請求額の算定 (を補正追加。)

 富山市職員は自ら大声を出しながら、あたかも原告が大声を出したかの様な報告書 を提出し、課内及び関係機関に周知した事。

 並びに同報告書が、別件関連訴訟令和2年(ワ)第201号の被告 株式会社北日本新聞社を訴えた判決の判断にも影響を及ぼしたと考える。

 故に原告は、名誉を既存した損害額を合算して、少なくとも10万円と考える。

4 事実経過

(1)平成30年8月2日、被告の富山市職員は、原告の外1名の同行者の2名及び公文書公開に携わっていた2名の職員が情報公開の閲覧業務を行った最中に、被告の職員が腕組で臨んで居たため、原告がこれを直すべく、平手で払い除けたところ、複数回大声でと叫んだにも関わらず、同件に係る報告書の不当要求行為欄には、原告が「大声を出す」内容にチェックを表記しており、虚偽公文書を作成したものである。

(2)これによって被告は自ら大声を発しながらもあたかも、原告が大声を出したとする印象の虚偽報告内容にすり替えたものである。

(3)同事件に絡み、北日本新聞報道では職員の2人が原告を取り押さえたという事実無根の報道を覆す為、本件現被告に対して当時職場であった課職員らを通じて当事者証人として人証証人を求めたが応じなかった。

(4)同上(3)に絡み当月6日の当地裁判決、令和2年(ワ)第201号の被告 株式会社北日本新聞社を訴えた損害賠償事件判決を行った裁判長 松井 洋 裁判官が引き継いだ前任裁判長の和久田道雄裁判官は、原告が求めた本訴訟にも関わる、令和3年3月3日付け第3準備書面第2で求めた証言申請について、富山市職員の陳述証言を認めない判断を行った事からすると、取り押さえた行為事実が無い認識の有る当事者職員から真実の証言を得られないように、隠す役割を前任裁判長裁判官が担っていた疑念が生じている。

 

第3 結語

よって、被告は、虚偽報告を認めること及び関連して、北日本新聞社新聞報道の2人が取り押さえた事実がなかったことの証人証言を求め、本件請求の趣旨から損害賠償金額を認める判決を求める。

 

証拠方法

甲第1号証 

本件に係る報告書             2通 

添付書類

1 訴状副本               1通

2 証拠説明書              2通

 

富山市教育委員会公文書一部不存在損害賠償事件

◎◎裁判事例など個別の件は、左の検索項目に「訴訟」などと入力して検索◎◎

=========================

 

f:id:sadao70:20211010063229j:plain

◎ 訴訟物の価格  金 27,000 円

  貼用印紙額   金  1,000 円

 

=========================

第1 請求の趣旨

1 被告の富山市(市教育委員会)は、市民からの公文書公開請求において、情報公開条例第11条第2項の規定に基づき、公開しなければ成らない小学校、中学校が出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表の作成に係る「起案書」名称の公文書を公開しなかった件に対して損害賠償額27,000円を求める。

 

2 訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。

第2 請求の原因

1 当事者

   原告は、富山市の住民であり、又、政治団体 談合阻止富山市民連絡会議の

代表の松永定夫及び

同会会員の小澤浩一である。

 

2 非公開となった公文書枚数は、富山市立小学校は66校中18校及び中学校は27校中9校において、公開されるべきところ合計27校分の、27枚公開しなかった。

 

3 富山市教育委員会学校教育課は、原告に通知した、富山市公文書公開決定通知書内の公文書名欄に上記2.の非公開校が有ったにも関わらず、別途、非公開決定通知書の作成を怠り、公文書非公開決定書を請求者に通知せず、全校を公開するかの様に装った。

 

第3 訴訟の理由(同公文書非公開について)

1 非公開公文書がある場合、富山市は別途公文書公開請求者にたいして、非公開決定通知書を作成し通知すべきである。

 

2 富山市立小・中学校の全校で集計している教諭の出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表は国や県教委が、教諭の働き方改革の推進施策として指示した集計資料で有る.。

故に、これらに係る起案書は各校責任者の決裁が必要不可欠なものである。

 よって、起案書は、月ごとに各校で作成し決裁後、保持し、公開されるべき公文書である。

 

3 公文書非公開に係る損害額の算定

  富山市立 小、中学校の計93校中で27校において起案書が非公開と成った。

  よって、各校で作成した「出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表」に係る起案書の決裁した資料について、市民の知ることができる権利が侵された慰謝料を、1校に付き1,000円と思慮し、27校で算出すると合計27,000円となる。

 

第4 結語

よって、原告は、上記第3の1項から3項、各校は、起案書作成保持、及び富山市教育委員会学校教育課は、公文書公開決定において適切な通知がおこなわれる事並びに損害賠償金額を認める判決を求める。

 

証拠方法

甲第1号証

 本件に係る富山市公文書公開請求書                  2通 

甲第2号証

 富山市公文書非公開決定通知書  

            教学第 621号               2通

 

添付書類

1 訴状副本                             1通

2 証拠説明書                            2痛