富山県住民監査請求-知事選挙でも公費助成不正受給

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私のユーチューブ動画


控 訴 理 由 書 を 提 出

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平成29年(行コ)第6号


富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件


控訴人   松 永 定 夫   ほか2名


被控訴人  富山県知事 石 井 隆 一


                                       平成29年11月15日



 


                               控訴人(原 告)  松 永 定 夫


                                    同      水 間 哲 二


                                    同      小 澤 浩 一


控 訴 理 由 書


控訴人は下記の通り弁論を準備する


 

1.第一審判決の判断に誤りがあり以下の(1)イ、ロ、の2点について論じます


(1) 第一審判決の判断 第3 (4) ・・・・・しかし、本件公費負担制度においては、


同制度を利用して作成されたポスターが実際にどのように利用されたかを調査することは予定されていない。

更に理由について、選挙管理委員会が候補者から提出された必要書類を審査し、その内容に特段の疑念を抱かしめる記載がない以上、特にその真偽や相当性について調査することは求められていないと解するのが相当である。・・・・・・・委員会

としては、特にその真偽や相当性について調査する必要はない。


とした第一審判決の判断には時系列で思料されていない錯誤がありますので以下のイ、ロで論じます


イ 控訴人(原告)が第2準備書面、第2に論じた石井候補陣営の選挙ポスター枚数

の請求は平成24年の4000枚から平成28年には3000枚と著しく変動している事、

即ち掲示板の数を上回る枚数が1,600枚余から600枚余と石井候補者の公費負

担枚数が著しく1,000枚も低減している事について疑義を抱かない筈が無い。


ロ 石井候補者は、平成24年は1,600枚、平成28年は600枚も余分に公費助成で作成しておりながら、何れも更に重複して選挙収支報告書では選挙運動用のポスターは別途自費で作成したとし、(甲第5号証)の選挙運動に流用した疑いを否定している。

 しかしながら米谷候補陣者は選挙公費助成で平成24年は800枚余及び28年は

900枚余を余分に作成していたところ選挙収支報告書からは、自費で作成した記載

がありません。

 両候補者は使途を不明にしたまま、過剰なポスター枚数を税金から負担させ、選

挙収支報告書では選挙運動に使ったポスターは別に自費で作成していた石井候補

者と、自費では作成していない米谷候補者とでは、会計処理が異なり不可解で、疑念を抱かすには充分な違いを露呈しています。


 以上のイ、ロ、各々は、両候補者の双方で明らかな違いから疑義が生じているにも

関わらず、第一審の判断では「委員会としては、特にその真偽や相当性について調査する必要はない。」

 と、結論づけた第一審の判断に誤りが有ります。


(2) 新たに音声記録を証拠提出します( 記録音声DVD甲第12号証 

 (同裁判所のDVD再生機器で確認できない事が判り再提出を予定)


平成28年9月16日に開催された富山知事選挙立候補予定者事務説明会で

  は、公費負担の対象に成る成らないらないの件について明確に説明している

  DVD証拠記録    (音声 2分52秒 から 3分 29秒 )

  並びに、

  控訴人松永が「平成28年執行の同選挙事務説明会において前回の石井候補は

  掲示板の数よりも1,600枚余りも余分に合計4,000枚を公費で賄っている」 と

  再度説明を求めた件について、 音声 3分 48秒 から  7分 52秒  合計
  5分間 文書起こし文章  甲第13号証


  既にブログ 富山県情報公開日誌からリンク公開している音声動画です。   

  投稿サイト名は、ユーチュウブ内の名称 ”sadao24” から公開しております。


2.富山県選挙管理委員会の不正公費助成を黙認不作為は知事への忖度
(1) 選挙ポスター作成に係る公費助成制度は掲示板数の2倍まで作成を認めてい
  るところである。しかしながら公職選挙法第144条の2の1項では、「(ポスター掲
示場)の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。」と明確に規定していることについて県選管は、知事選挙立候補予定者事務説明会の説明(甲第2号証)で充分に説明周知を計りながらも、掲示板数より過大に請求された枚数について使用実態を把握せず、曖昧にして黙認している言い訳は、候補者の自由な選挙ポスター作成に公費作成に当てられるものと解釈してきたものと言えます。 


 この点について昨今、富山県議、富山市議らに係る政務活動費の不正請求の実態が多数明らかとなりNPO法人市民オンブズ富山を始め複数の市民団体から住民監査請求、住民訴訟へと発展した事がきっかけとなり、多くの自治体では政務活動費における印刷物の内容についても詳しく審査を行なう状況となって来ました。


 ここに至って公費助成で過大なポスターの使用内容について調査把握をしない理由が見当たりません。


 従前の慣例に従い、公費で賄っている掲示板数以上の過大な選挙ポスターの流用枚数を黙認し、調査把握をしないのであれば、本訴訟を提起した源は、富山選挙管理委員会職員らが知事に対して忖度が働いたものと言わざるを得ない。

 県選管は、自由な選挙制度を尊重するためにも、公費助成に係る選挙ポスターの

使用した内容(掲示板への貼り替えや毀損などに使用した枚数を含む)について調査把握を行なうべきです。


 これによって自由な選挙を尊重する事とは関わりなく又、掲示板以外の掲示を認め

ていないのですから公費負担と成っている選挙ポスターの助成枚数は限りなく掲示所の掲示板の枚数に近づく筈です。


(2) 平成29年10月22日執行の第48回衆議院選挙にかかる富山県内の公費助成

  選挙ポスター費について現在、県選管に公文書開示請求中です。

  同公文書開示閲覧内容などについては第2回口頭弁論前に補充の準備書面

  提出いたします。


 以上



控 訴 状 を 提 出

===


控 訴 状


平成29年9月26日

〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2    


          控訴人(原 告) 松  永  定  夫
          

          控訴人(原 告) 水  間  哲  二


          控訴人(原 告) 小  澤  浩  一


 
〒936-8601 富山市新総曲輪1番7号


         被控訴人(被 告) 富山県知事 石井隆一

・第一審の裁判所 富山地方裁判所民事部


・請求事件の名称 平成29年(行ウ)第1号 富山県知事選挙
       選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件

・判決の日時 平成29年9月13日 同日判決を受け取る。 

・原判決の表示 1.原告らの請求をいずれも棄却する。

        2.訴訟費用は原告らの負担とす。


・控訴の趣旨  原判決の取り消しを求める。  

1.被控訴人は、石井隆一に対して、13万6,200円を請求せよ。

2.被控訴人は、米谷寛治に対して、18万6,300円を請求せよ。

3.訴訟費用は被控訴人の負担とする。
 
 一審判決の棄却には法令解釈の誤り、並びに事実誤認について

 追って控訴理由書を提出いたします。 
  • 以上
===

判決言い渡し

平成29年(行ウ)第1号 富山県知事選挙 選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
・判  決  ・主  文
         1.原告らの請求をいずれも棄却する。
         2.訴訟起用は原告らの負担とする。
=====判決文書1ページ~11ペイジ、これは正本である。


=====

原告第2準備書面


平成29年(行ウ)第1号


富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件


原 告  松 永 定 夫   ほか2名


被 告  富 山 県 知 事


                                        平成29年7月25日


富山地方裁判所 民事部 御中


                                    原 告  松 永 定 夫


                                    同     水 間 哲 二


                                    同     小 澤 浩 一


第 2 準 備 書 面


原告は下記の通り弁論を準備する



 


第1 被告の準備書面(1)に対する認否及び反論


1  同書面第1 、1項から4項まで認める。


 


2  同書面第2 、1項は認める。


  
 同2項から6項については争う趣旨ではない。
 但し、選挙ポスター公費負担の対象は掲示場に限定し、且つ前提としている制度


である事を確認する。
 よって、掲示場の数よりも著しく過大な公費請求は原告提出の甲第3号証及び甲


第4号証15頁に逸脱しているから、この点において被告の主張は失当である。


3  同書面第3 求釈明について反論


1  平成24年の知事選挙は1600枚余、平成28年の同選挙は600枚余など、選挙ポスターを過大(余分)に作成した根拠について原告が求めた求釈明に被告は、ほとんど回答せず、選挙ポスターを選挙掲示場以外に流用した疑惑並びに否定すべき根拠について全く明らかにしていない事を以って流用の疑惑は更に深まる。


1項から6項の被告主張にある選挙運動の自由については概ね認める。


しかしながらこの様に選挙ポスター作成にかかる公費助成負担の対象を逸脱又は不明にすると本来有るべき選挙にかかる公営公費負担制度が成り立たなくなる。


 第2  県選挙管理委員会の不適切な財務会計行為


1  県選挙管理委員会は原告準備書面1の甲第3号証、甲第4号証及び甲第7号証甲第8号証の音声文書記録などによって、※公費助成負担の対象を明確に説明、教授している事からすると、掲示場数の他、600枚余とか1600枚余もの過大な選挙ポスター枚数の請求に対して、剥がれや毀損の貼替えに使用する事など有り得無い事を周知していたはずである。
 また選挙ポスターの使用について選挙掲示場以外に掲示することが出来ないとす
る規定が存在していた事から察すると過大な選挙ポスター枚数の請求と自由な選挙とは全く異なっていると言わざるをえない。
 仮に従前から行なってきた公費助成審査方法が存在していたとしても、県選挙管
理委員会が開催した平成28年10月執行の知事選挙説明会において予定候補陣
営から、過去の選挙において具体的に過大なポスター枚数の請求実態について
指摘があり、それによって石井候補陣営は平成24年の選挙で4000枚から28年
の選挙では3000枚へと著しく請求枚数に変化が生じた事を踏まえるならば、現実
に即して、ポスター貼替え枚数を概ね限定とする適正な枚数の請求になる様、選挙
公費助成制度の趣旨に沿った審査を行なうことが可能であった。
 以上




平成29年(行ウ)第1号


富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件


原 告  松永定夫   ほか2名


被 告  富 山 県 知 事


                                        平成29年6月23日


富山地方裁判所 民事部 御中


                                       原 告  松永定夫


                                       同     水間哲二


                                       同     小澤浩一


第 1 準 備 書 面


原告は以下の通り弁論を準備する。



  本件において原告らが主張する富山県(以下「県」と言う。)職員の違法な財務会計行為は、次のとおりである。


1  前提事実


(1) 選挙公費助成で賄う選挙ポスターの枚数は掲示場数の2倍まで無料で作成できる。


   平成28年9月16日に開催された知事選挙立候補予定者事務説明会で配布が有った


   「平成28年執行 富山県知事選挙 選挙公営に関する手続きについて」の県選挙管理委員会が作成した資料13頁 (甲第2号証)で示されている。


(2) 掲示板の他に選挙ポスターを掲示することが出来ないとも定められている。


 ① 平成8年10月7日、富山県選挙管理委員会告示第72号、選挙運動等に関する規定で示している外、(ポスター掲示場)について公職選挙法第144条の2を引用し、「144条の21(ポスター掲示)の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。」と明確に規定している。 (甲第3号証・6月2日、県選管職員が情報提供し説明)


(3) 県選管は度々掲示板以外で選挙ポスターを使用してはならないと教授、説明。


① 平成27年4月執行の富山県議会議員選挙において上記(2)に①の教授を 受ける。
  平成28年10月執行の県知事選挙説明会において原告 松永は平成24年執行の同選挙において石井候補は掲示板の数よりも1,600枚も余分に合計4,000枚を公費で賄っていると指摘した事に対して県選管は、(甲第4号証 15頁)によると「※公費負担の対象は、各市町村選挙管理委員会設置のポスター掲示場に掲示するための選挙運動用ポスター及び個人演説会告知用ポスターの作成に要した費用に限られます。」を以って明確に説明していた。
  1.  
    (4) 選挙ポスターを掲示板の外、選挙運動に使ったと認識し県職員措置請求に至る
      ① 平成28年10月23日の知事選挙翌日に富山テレビ局が放映した映像に石井候補の選挙運動会場に公費助成ポスターと同様なポスターが掲載されていた。 
    なお、監査結果、第4の3 掲示板以外で掲示された選挙ポスターについて関係人調査からほぼ同じであった旨記述。(甲第5号証・10月24日富山テレビ局放映画像)
    (5) 富山市議会現職市議を告発
     ① 平成25年4月執行の富山市議会議員選挙に係る選挙ポスター費水増し請求の疑
    いで翌年3月11日に当時の現職市議を告発。
     県警察本部捜査二課は選挙運動収支報告書に掲示板以外の使用目的で作成されたポスター費用の記載が無かったため、公費助成請求費の中に水増しで請求が有ったと認め受理した。(甲第6号証・告発受理簿等 2枚)
     
    (6) 同事件の訴状提出後、県選挙管理委員会職員と原告が相互の齟齬について確認。
    ① 6月2日掲示板の他に選挙ポスターを掲示することが出来ない件について県選管
    職員と経緯を含め見解を述べ合う。(甲第7号証 音声文書記録データー及び
    第8号証 文書お越し文、13分57秒以降 16分53秒の間で 約3分間)
       掲示板の枚数を超えて2倍まで正当に使用できる対象(想定)について、貼るとき
    の毀損及び剥がれたときの貼り直しに適応できると見解を共有した。
     
    2  違法な財務会計行為
    (1) 石井候補のポスター公費助成は平成24年の選挙で4,000枚、28年は3,000枚
       分の請求において、それぞれ1,600枚余、600枚余の余分な枚数を公費助成した。
       (甲第9号証
    (2) 米谷候補のポスター公費助成は平成24年の選挙で3,200枚、28年は3,300枚
       分の請求において、それぞれ800枚余、900枚余の余分な枚数を公費助成した。
       (甲第10号証
    (3) 県選管は経年に渡り、掲示板の数に対して600枚以上1,600枚もの過大な枚数の公費助成請求において貼り替え等の根拠に基づか無い公費助成を漫然と行なって来たものである。
     
    3  選挙公営公費助成にかかる不明について求釈明を求めます。
  1. 石井候補陣営は、平成24年と28年の選挙戦前段階で、掲示板数とは別に毀損などの目的で、1,600枚から600枚と著しく減らした枚数を作成契約した理由について明確に答えて頂きたい。 更には、別途選挙運動収支報告書にある支出費用(甲第11号証・領収書、平成24年は120,900円、平成28年は、145,200円)で作成したポスターと公費助成で余分に作成したポスター枚数各々の使い分けについて明確に答えて頂きたい。
  2.  米谷候補陣営は、平成24年と28年の選挙戦前段階で、掲示板数とは別に毀損などの目的で、800枚から900枚と100枚増加した枚数を作成契約した理由について明確に答えて頂きたい。
  3. 選挙管理委員会は、平成28年執行の富山県知事選挙にかかる説明会場において「選挙公営に関する手続きについて」の説明文書で、※ 公費負担の対象は、各市町村選挙管理委員会設置のポスター掲示板に掲示するための選挙運動用ポスター及び個人演説会告知用ポスターの作成に要した費用に限られます。」とアンダー線を用いて強調し、説明していた事からすると、公費助成の支出を重視していたのであるから、掲示板の枚数の他に、ポスター枚数を過大に請求した両陣営に対して理由を聞き取り、経年の経験則から実態の究明や把握ができていた筈である。 
  4. これによって掲示板の他に、選挙ポスター作成費名目で、過大な選挙公費の請求を抑止できた筈である。
     
     以上


第1回 口頭弁論

期 日  平成29年6月5日(月)午後3時00分
場 所  富山地方裁判所第2法廷(3階)
事件番号 平成29年(行ウ)第1号
富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
原告  松永定夫 外2名
被告  富山県知事  石井隆一

富山地方裁判所へ提訴 住民訴訟


訴    状


平成29年4月7日
富山地方裁判所 民事部 御中


原告及び被告


〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2    


 原 告   松  永  定  夫


                                 電話  090-8704-7203


富山市婦中町地角18
                      原 告   水  間  哲  二
               富山市婦中町笹倉3区44
                      原 告   小  澤  浩  一


〒936-8601 富山市新総曲輪


                      被 告   富山県知事 石井隆一


 富山県知事選選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件


 訴訟物の価格     金 320万円 (両候補者合計額)


 貼用印紙額      金   2万1,000 円
 
第1 請求の趣旨


1 被告は、石井隆一 (富山県富山市宝町一丁目六番25-702号ヘルソフィア)に対して金 136,200 円(単価227円X 600枚=136,200円)、米谷寛治 (富山県滑川市中川原146番地) に対し金 186,300円(単価207円X900枚=186,300円) を富山県に対して返還するように請求せよ。


2 訴訟費用は被告の負担とする


との判決を求める。


第2 請求の原因


1 当事者


   原告らは、富山県の住民であり、被告は、富山県の知事である。