富山県警(富山西警察署)・富山西交通安全協会が違法な看板設置

富山県警本部警察相談課は受付取次以下の隠ぺい組織=

① 5月11日、警察相談課広聴・苦情係が私に回答した「苦情処理結果通知書」について昨日、5月19日アンダーライン箇所の根拠及び決裁文書の開示を求め保有個人情報開示請求を行いました。
② 監察官室の際室長が決裁した「苦情受理・処理票」と比べると警察相談課はまともに答えていません。隠ぺいが目的の組織では困る。
警察相談課広聴・苦情係は5W1Hの文章形態を成しておらず恥ずかしい公文書と言える。相談課課長 警視 田嶋良一、豊岡 満 達は昨日監察官室・県公安委員会事務局へ提出した音声DVD2枚を精査し苦情処理結果通知書が如何に恥ずかしいものかを知るべし。公安委員会への苦情申出に発展しかねない事例です。 狂っている警察相談課に警鐘します。
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①警察相談課広聴・苦情係が回答した通知書
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②監察官室の苦情受理・処理票

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富山県警の文書不存在=責任逃れの証拠隠ぺいに奔走=



平成2711

    

 富山県公安委員会 殿

1、審査請求人          

氏名、松永定夫     

2、審査請求に係る処分

 富山県情報公開条例に基づき、富山県警察本部長あての情報開示請求を行ったところ( 富 監 第 850号 平成27年5月7日 )付けにて、公文書非開示決定の処分通知書をいただきました。 

3、審査請求に係る処分のあったことを知った年月日

平成27年5月8日 

4、審査請求の趣旨

    本件処分は記録文書や決裁文書を作成していないとして不存在を理由にしているが、隠ぺいであり、本件の開示請求の趣旨に沿った全面開示を求めます。 

5、審査請求の理由

  5-1 本件の請求は、本年2月27日、県民(私)が監察官室の岡山警部、磯谷警部に八尾黒田地域の路側帯に設置して在った看板に接触し衝突した事故にかかる加害者(富山西警察交通安全協会、富山西警察署、県警本部交通規制課)の違法や怠慢について苦情、調査を求めたものである。他部署に移行された場合でも監察官室の決裁は不可欠であり不存在は在り得ない。    

 5-2 本件に係る継続調査は4月22日、監察官室の岡山警部の後任者宮川次席へFAXで岡山警部に指摘したことがらやその後の経緯などを知らせた件について5月8日、同次席に尋ねたところ交通規制課に経緯の問い合わせを行っていると答えました。

6、処分庁の教示

    「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県公安委員会に対して審査請求をすることができます。」等の教示がありました。

7、添付資料
1.2月26日、監察官室の警部に苦情、調査を申し入れた音声
  DVD  1枚
2.4月22日、監察官室の宮川次席あてのFAX文書   2枚
以上

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平成27


    


 富山県公安委員会 殿


1、審査請求人          
氏名、松永定夫                    


2、審査請求に係る処分


 富山県情報公開条例に基づき、富山県警察本部長あての情報開示請求を行ったところ( 富交規 第 1216号 平成27年4月30日 )付けにて、公文書非開示決定の処分通知書をいただきました。 


3、審査請求に係る処分のあったことを知った年月日


平成27年5月2日


4、審査請求の趣旨


    本件処分は記録文書や決裁文書を作成していないとして不存在を理由にしているが、隠ぺいであり、本件の開示請求の趣旨に沿った全面開示を求めます。


5、審査請求の理由


  5-1 本件の請求は、後日、県警が県道上に県の許可を得ずに設置した看板類は500箇所を超えており、県警が違法と認識し撤去に至る事案に発展したものである。


同件に限定すると、県道路側帯(歩道に準ずる)場所に看板を設置し歩行を妨げる事自体、歩行者の安全が保てない違法なものである。よって、当日中、又は翌日早朝に西警察署の署員が撤去したものであり記録がないこと事態が証拠の隠ぺいである。


 5-2 本件の発端である車道を走る車が同看板に約2cm接触(衝突)したことから、当日(3月26日)に富山西警察署が行った現場検証で明らかであり、後日、同事故に係る交通事故証明証が交付されている。


6、処分庁の教示


    「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県公安委員会に対して審査請求をすることができます。」等の教示がありました。 


 以上


富山県警 組織ぐるみで違法看板の設置、撤去記録を隠ぺい

同件に係る「記録文書や決裁文書を作成していないため。」
不存在
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4月22日、監察官室の宮川次席へ以下のFAXを送信

なお、御監察官室が規制課が県に対して無許可で看板の設置に関与、黙認していた事について調査する事の必要性が前任者の岡山次席に指摘していた時よりも今の方が北陸中日新聞の虚偽報道からも重要であると考えます。


昨日、規制課の松島課長から再度話を伺った所、県への許可が無かった事を認めましたが、路側帯の看板設置については持論を展開され、違法性について曖昧にし、「看板設置の反対側の歩道に歩行者は通行すべきだ」などと現状認識のない机上の空論を展開しています。


更に、同看板類を設置、撤去したのが西警察署で有ることを承知しているにも関わらず曖昧にし、北陸中日新聞の報道では“「県警交通規制課は「どこに誰が設置した看板かを調べた上で、県への届け出が無く・・」”となっています。


これは、事実を隠蔽し、虚偽の報道に誘導した懲戒事件に発展していると確信しています。



4月21日、富山県公安委員会宛の苦情申立を富山西警察署へ提出


平成27年4月21日


富山県公安委員会 殿

松永定夫


 富山県警察(各警察署)及び富山交通安全協会と連名で県道上に県の許可を得ず


違法な看板などを設置していた不祥事に発展した。


本件が発覚したきっかけは本年2月26日午前8時51分頃、私の車が走行中、八尾町黒田地区の県道の路側帯に設置してあった同上の看板に接触(交通事故書証明では「衝突」)しサイドミラーを破損した事からだった。


本日まで県土木部は同件を含む500箇所余りの看板などが県の許可無く違法に設置していたものであると言明しています。
 しかしながら、県道上の県民の安全を確保すべき県警はその任務を怠り以下の怠慢は許されない。
 速やかに以下の4項目に係る不作為事例について調査及び再発の防止を求めます。
 県公安委員会の委員は県警の囲いを解き、被害者から直接意見を聞くなどして真実を知るべきです。


さらに、県議会に対して速やかに事の全容を把握し、県議会へ報告して頂きたい。


苦情の指摘内容
 ① 県の土木部が把握した県内県道上に看板など500箇所を超える違法な看板などを設置していたこと。
 ② 平成27年2月27日、(衝突事故の翌日)県警本部交通部交通規制課の堀広三智次席、山田康則に同事故に係る路側帯に設置している看板を指摘するが即答せず、未だに回答していない。
 更に、経緯の補完の為に請求した県保有個人情報開示(4月14日)においても警察安全相談簿による相談記録が公開されたが、看板の設置に係るよし悪し、の判断と根拠が公開されなかった。
 ③平成27年2月27日、監察官室、岡山警部、磯谷警部に対して富山西警察署と富山西交通安全協会が路側帯に設置していた件及び交通規制課の堀、山田の両者の不適切な対応に対する不作為苦情、調査を求めたはずなのに同件について、監察官室の宮川弘也次席は前任の岡山警部から引き継いでいないと言明。何処に依頼したのか私は通知を受けていない。
 ④ 交通事故証明書に記述してある「衝突」に係る甲(私)、乙(富山西警察交通安全協会)となっているが違法な看板設置した看板に表示してある富山西警察署の名称を併記すべきでないか。

 5 添付資料
  1 開示決定期間延長通知書  富交規第658号  平成27年3月12日 1枚
  2 開示決定期間延長通知書  富交規第989号  平成27年4月7日 1枚
  3 物件事故報告書  受理番号 富山 第B 745号            1枚
  4 警察安全相談簿  受理日時 平成27年2月27日            2枚
以上

4月18日、北陸中日新聞は、虚偽情報に基づく報道で訂正すべき

① 県道路課は「通行に緊急に危険はない」として、・・・ は虚偽です。
  2月26日、八尾町黒田地区で路側帯に設置してあった看板に車の
 サイドミラーが衝突し、ミラー破損が今回の違法看板発覚の発端である。
② 県交通規制課は「どこに誰が看板を設置したか・・・」としているが
  富山西警察署の交通課長は同看板の設置及びミラー衝突事故に係る看板撤去は富山西警察署が行ったと言明。よって虚偽報道である。
 取材は慎重に多方面から聴収し、真実を報道しなければならない。
 

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4月17日、黒幕?”規制課の松島義彦課長”ようやく面接に応じる

しかしながら、違法な看板設置については「慎重に調査を進めているところ」などととぼけている。
公安委員会、稲垣慎吾公安委員会補佐室長(警視)に苦情を申し入れる。補佐室長は後日、苦情申出者(私)に苦情内容の記述確認を得て正式に受理すると確約される。
① 富山県警及び富山県交通安全協会と共同で富山県内の県道内に500箇所を超える無許可の看板を設置していた違法行為は言語同断。
② 県警本部交通部規制課は2月27日に同件の一端について問題の指摘、見解を求められた件で、50日を経過するが未だに検討中で違法か否かも判明していない。同日、松島義彦課長は改めで調査中と言明。危険な看板を県道上に設置していた責任を隠ぺいする為か?、調査中を振りかざす対応では、県民の安全安心は守られない件。
③ 違法看板に衝突した事故証明書に被害者名を甲、加害者名乙覽に富山西警察署、富山警察交通安全協会と併記しなければならない所、富山西警察署の記述が入っていない件。
④ 2月27日に監察課の岡山警部、磯谷警部に苦情、調査を求めた件について新任の宮川弘也警部に確認した所引き継いていない事が判明。
衝突事故の発端となった県道上の路側帯に看板設置を指摘した当事者に何の案内もなく勝手に他の部署へ移行してしまっていた件。

4月16日、「富山県警が県道上に設置した違法看板枚数は500箇所を超えていた」と県土木部から情報をいただきました。

しかるに、富山県警本部交通部、交通規制課の堀広三智次席、山田康則らは、同違法な看板の設置に対して未だに検討中で違法か、否かについて判明していないと言い張る。既に指摘してから49日を経過している。
更に彼らの上司である松村直樹管理官松島義彦課長(警視)らは電話にも出ず、私からの面会も拒み続け、次席に一任を取り続けさせている。
この姿勢こそが500箇所余りの違法な看板の設置を放置して来た恥ずかしい姿と一致しており、富山県警のならず者団体を象徴している恥知らず者達といえる。県民の信頼は遥かに遠い存在となり、且つ県知事が事あるごとに言って来た県民に対する安全、安心とは程遠い実態が明確に認識された実例である。
もはや、桜沢健一本部長(警視長)から引き継いだ新任の伊藤 泰充本部長以下の幹部達は法令遵守に努め、速やかに県民に謝罪し、安全を確保すべきです。

4月16日、公文書開示請求を以って県警の隠ぺい明らかにします


請求する公文書の
内容
公文書の件名
又は知りたい
と思う事項を
具体的に記入
して下さい。
富山県警察(各警察署)が県道上に県の許可を得ず、違法な看板を設置していた件について県土木部の関係者から県警に対して申し入れがあった内容が分かる文書及び同件について県警が対応した内容の記録文書や決裁文書等一切の関係資料。
・県の許可を得ずに県道上に違法な看板を設置した経緯や責任の所在が分かる資料の一切。
平成26年度から現在に至る期間を対象
請求の理由又は
利用目的
県の許可を得ず、違法に県警(各警察署)が県道に看板を設置した経緯及び撤去に至る決裁の時系列を知るため


=4月14日の「保有個人情報部分開示決定通知書」に疑義=

富山県警本部交通部、交通規制課の堀広三智次席、山田康則らは同違法な看板の設置に対して答えず。また同日に保有個人情報を請求「平成27年2月27日、警察本部の交通規制課に相談した看板の設置、良し悪しの判断及び根拠の分かる資料(決裁も含む)」に対して本日の開示閲覧では良し悪しを示さず曖昧にし、また、根拠についても文書の有無を明らかにしない開示決定は異議申立に繋るとして、文書学術課の広沢久也課長に采配を依頼する。
更に、同件について県広報課の課長へ法令違反や不作為内容を説明し、緊急に同指摘内容を記録文書化し県行政全体としての対応を促す。

=3月27日 富山土木センター施設管理課の富樫一郎課長に=

同地域の他にも無許可の看板設置が確認されたため、富山市内に限らず県内全域についても緊急に把握し、撤去など適切な対応を求めた。しかしながら、4月14日、富山県庁土木部道路課に新任した水口功課長を尋ねた所、同課長は情報を得ておらず、県民の安全第一を軽視。また道路を管理する責任を放棄し県内全域の県道に設置されている違法看板の把握を怠る。
未だに富山県警への協議にこだわり「違法に看板を設置した県警の方に責任が有る」などと言い張り、責任のなすり合いに終始。
土木部の林 正之部長は事の重大性を認識し緊急に対応すべきだ。是非説明して頂きたい。
4月15日、県土木部の新庄幹夫次長は部長不在に代わり、同行政の不作為関係について聞き入れ、緊急に対応すると明言した。
○ 組織の上層部に情報が上がっていなかった問題点。
○ 再発防止に対する改善内容を文書で報告要望。

富山県警道路法第三十二条を遵守せず無許可で看板を設置=

3月25日、富山西警察署が設置した「目撃者求む」の看板も富山県土木部道路課へ指摘。同日の午後に撤去。
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3月24日、県情報公開の閲覧において県土木部道路課が公開した資料からは今回の看板の設置に係る道路占用許可(申請・協議)書は存在せず許可がない状況下で富山西警察署並びに富山西交通安全協会が違法に看板を設置、県道 路側帯を占用していたものと判明。
県土木部、道路課の中川直人課長は同違法行為を行っていた富山県警に対して申し入れを行う旨明言しました。
同違法な県道占用を放置し続け且つ、県民の安全確保を怠っていた関係者の責任は重い。以下に関係者の氏名、部署名を公開し再発の防止に警鐘を発します。
土木部道路課 ・中川直人課長・安居勝彦課長補佐
富山土木センター ・高崎 良所長・冨樫一郎課長
道路維持第1班 ・櫻井宏城班長・小川幸男係長・牛島八嗣係長
道路維持第2班 ・谷川吉英班長・宮原 満係長・椙本敏規係長

=杉原郵便局近くの横断者への注意、警鐘看板が撤去=

2月27日午前9時頃、既に看板が撤去されていました。
看板の設置場所に問題が有ったか否かについて、昨日、富山県警察本部監察課の岡山警部、磯谷警部に苦情、調査を申し入れる。(富山西警察署、富山西交通安全協会の怠慢)
県、土木センターの施設管理課、冨樫一郎課長、
道路維持第二班、谷川吉英班長の管理責任は免れない。歩行者の安全を確保すべき路側帯(歩道)に看板が設置されていたにも関わらず月二回の巡回業務において見過ごされて来た。
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