情報開示遅延に係る不作為の不服申立て

                                      平成19年5月18日

不作為の不服申立て

富山県知事 殿

1、不服申立て人          

2、不服申立てに係る処分

富山県情報公開条例に基づき、県知事あての情報開示請求を行ったところ、平成18年7月14日付けの請求に対して公文書の開示日を平成19年5月17日 午後1時00分とした ( 厚 第 583号・平成19年5月16日付)。

3、不服申立てに係る処分のあったことを知った年月日

平成19年5月17日

4、不服申立ての趣旨

  文書公開日を事前に通知出来ないにせよ開示準備が整った段階で順次開示していく約束が守られるべきである。

5、不服申立ての理由
5-1 公文書開示実施機関の準備に時間を要するとの申出に対して猶予したものであるが順次閲覧が出来る事を条件としたもので有る。

5-2 平成19年4月20日文書学術課情報公開係長 山崎恵一氏は「閲覧の手順について順次閲覧していただくと文書で提示したからと言っても切れ目なく公開していく事には成らない」と力説され、当初、私が猶予した判断と異なっている。

5-3 山崎係長は、私から1ヶ月半以上前から開示閲覧速度が早まるなどの通知を受け、且つ閲覧速度が速いことを日々確認しながら漫然と見過ごし、開示が遅れている原因を全て開示実施機関としている。

5-4 仮に1ヶ月半以上前に開示実施機関へ通知し、随時督促していたのであれば開示実施機関においては平成18年7月14日に同開示請求を受けていた経緯を軽視し、更には、業務優先順位を下げて同業務を先送りしていたと言わざるを得ない。

5-5 生活環境文化部の閲覧が4月10日に完了している事から順次閲覧するとすれば4月11日以降に順次閲覧が出来なければならないところ、厚生企画課・石坂課長は1ヶ月余り経過するが「一生懸命準備しています」の一点張りで責任を回避している。

5-6 4月3日、経営管理部部長室において 酒井主事に依頼した荻澤部長あての「オンブズパーソン52号」の投 稿・情報公開の危機!!開示決定の延期・対応

   等で問題を指摘していたにも関わらず必要な措置を講じていない。

以上から、開示遅延による損失は計り知れず、開示日の決定処分を不当と考え、不服申立てを行うのであります。

6、処分庁の教示

  「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県知事に対して不服申立てをすることができます。」等の教示がありました。


添付資料

1.ホームページ富山県情報開示 のお問い合わせ  1枚

 *随意契約関係文書の開示について。(H18.9.14)

(情報公開係長 山崎恵一氏が各開示機関へ通知した文書を転載)

 http://www.geocities.jp/tym_kaiji/sub10.html


以上