2010-08-21 一部開示すべき、とする第36号答申を決定した 審査会の答申 #地方自治 ==答 申・第1 審査会の結論 富山県知事(以下「実施機関」という。)は、異議申立ての対象となった公文書の非開示部分のうち、研修会の講師の氏名に係る部分を開示し、プロフィールに係る部分を非開示とすることが妥当である。== 富山県情報公開審査会は、平成22年6月29日 随意契約の方法による契約に関する支出関係書類に一部開示すべき、とする第36号答申を決定した。 答申第36号=>http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1103/00000163/00350794.pdf