富山市が行っている生活保護支援制度の実態を検証

富山県職員はメス犬・オス犬にあらず 人であるべき=

本日(3月17日)県厚生企画課の水野真美課長補佐斉藤香織副主幹に貸し借りを禁じている例規記述箇所の提示を求めたところ以下の「◎」の文言を総称して親族間の金員貸し借りを絶対に認められない根拠であると言い張った。しかしながら「◎」の後に記述されている 旨を被保護者に説明した上で、・・の有無が本質問題とすべきだとし、後ほど厚生企画課の利川課長へ再調査を申し入れて来ました。
●金員の貸し借りを認めないとする例規判断文書は↓  ↓
「◎保有の認められない物品の購入など使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ない」 旨を被保護者に説明した上で、状況に応じて収入認定や要否判定の上で保護の停止又は廃止を行うこと。
以上の例規説明文の通り、県は(被保護者側)と市の社会福祉課(支給側)、相互の立場を尊重し、国の番犬に成り下がらず又、市の判断を追認せず公平且つ県民の訴えは良く聞き、例規集全体の構成と事実全体を比較精査すべきだ。
●なお3月9日、富山市の情報公開閲覧では富山市被保護者への貸し借りなどを禁止した通知資料の一切の開示を請求していた件について富山市社会福祉課の吉村副主幹は明確に対象の公文書は存在しないことを明言する。
======================
イメージ 5

富山県厚生企画課は頑なに生活保護者の貸し借りを認めず=

本日(2月8日)富山市社会福祉課が親族間の貸し借りで返金分だけを3万円収入認定した件、及び収入申告した覚えが無い「親族から米の援助を得た」虚偽申告の概要について富山市生活保護者1名に私が同行し県厚生企画課へ異議を申し出る。
厚生企画課の水野真美課長補佐、斉藤香織副主幹は生活保護者の金銭貸し借りは親族間で有っても絶対に認められないとする原則説明に終始し、国の番犬以上の力量を発揮。しかしながら富山市社会福祉課は生活保護世帯に対して事前の説明を十分に行っていたかは不明である。生活保護世帯に配布しているしおりでは「例えば、無計画に借金をしたり、浪費して家賃や給食費を滞納してはいけません」と教示しているが金銭の貸し借りについては記述していない。

富山市社会福祉課は収入認定の曖昧さを残し取り消し通知=

富山市社会福祉課は農家ではない親族から米を支援頂いたと認定していたにも関わらず後日、生活保護受給者から缶ビールを頂いたと申し出た事から収入認定を取り消す曖昧な認定に禍根を残す。
富山県厚生企画課は電話での確認のみで問題の本質を不明(虚偽)を残したまま行政同志のかばい合いか?
厚生企画課は富山市生活保護受給者から直接、事の真相を聞き取り真実の究明に取り組み不正の撲滅に取り組んでいただきたい。

=金銭の貸し借り と 援助を得た香典を収入としない整合性=

富山市の判断について富山県は早急に見解を統一すべきです。

=再度支援者から聴収缶ビールの場合は収入認定を取り消す=

1月19日、富山市社会福祉課の高畠課長、吉村副主幹は現物援助が主食などの認定物と異なることが判明した場合は収入認定を取り消す旨回答しました。
============
収入を認定するための基準資料
イメージ 4

=申(さる)年に申します=

イメージ 3

富山市職員さんに驚きを禁じ得ない収入認定で扶助費を減額

12月25日、富山県庁情報公開室において厚生企画課 水野真美課長補佐・斉藤香織副主幹・糸氏英展主任へ富山市社会福祉課の対応疑義について申し入れを行ない、議事録の作成も了承頂く。
会議の中で、受給者が節約を以って蓄えを行った場合、家電製品などの買い替え費用に用いる場合もあると(斉藤副主幹)は認識を示した。しかしながら今回の事例では無計画に借金をしたものでは無く、親族間で融通(貸して返金)された経緯の中から、返金部分を収入と認定する行政判断は民意と大きくかけ離れている。
==========
12月24日、富山市庁舎1階相談窓口において社会福祉課 高畠利明課長・吉村  正一副主幹、他2名及び扶助受給者2名と私の7名出席で受給者からの質問に答えていただきました。
1.富山市社会福祉課の見解として、生活保護者は親族間で現金の一時融通でも認めないとする判断から、同受給者が親族に対して2万円・1万円貸し、1万円、1万円、1万円と分割で受け取った返済金3万円を収入と認定し、生活保護費から3分割で計3万円を減額した事に問題が無いか。
貸し・戻りで収支が変らない事実に対して返済金を収入と認定し、その収入額分を扶助額から減額している実態に驚きを禁じ得ない。
2.親族から5,000円程の(缶ビール)など2回の物品授受から、計1万円の収入と認定し、毎月の扶助額から12回分割で月々833円を減額していく不条理。
 実際に贈与を得た経緯は、受給者が作付けした農産物を親族に送ったお返しや受給者宅に宿泊した時のお礼(手土産)に相当する可能性も否定出来ない。 
 社交辞令の範疇において生活保護者を差別するような制度を強要している富山市社会福祉課の対応実態に更なる検証が必要。
 社会福祉課は扶助者(扶助家族)の2親等内の親族に対して援助を求める行為は当然と言えよう。しかしながら、援助が物品贈与の場合物品の相当金額を収入とみなし、給付額の減額に繋る制度であると十分に説明が行われていたか否か明らかでは無い。
 したがって、社会福祉課は支援者に対して善意の援助・支援を装い制度を十分に説明せず、親族などから援助の有無について書面を授受し、以って生活保護者の生活扶助費減額に繋げているならば詐欺に匹敵する手法と考えられる
 受給者援助は、国の負担(税金)を親族などへ肩代わりさせる事でしか無い

=9月18日、高畠課長から支給基準の説明実態などの開示が得られず=

・平成24年度以降の最低生活費(基準)の詳細を含む支給経過資料について個々の支給世帯に対して明らかにするよう申し入れしました。
・平成27年7月支給に係る富山市内の生活保護者対象1700人分の扶助費などと支給合計額を表した生活保護費支給明細書(点検用)社会福祉課の担当者名入223頁を閲覧。

イメージ 2

=最低生活費の支給基準が十分に明示されているか否か=

富山県厚生企画課は、支給している行政機関によって生活保護者世帯へ十分な説明が行われている筈だと話しています。しかしながら富山市社会福祉課が通知している<生活保護決定通知書>では扶助額に限定しており、支給基準や収入など記述しておりません。
社会福祉課が行ってきた生活保護世帯への説明の実態については曖昧にしています。

イメージ 1

よって9月4日、富山市長へ情報公開請求しました。
富山市社会福祉課が生活保護申請に係る認定した最低生活費など、生活保護決定通知書で記述されていない重要な事項について説明又は、送付した内容や記録が判る資料』 ==>不存在

生活保護支給に従事している社会福祉課の職員に問います=


生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法について保護世帯に十分説明し認識されていない場合は不作為に繋がります!!

社会福祉課】

課長 高畠利明、 課長代理 澤野重雄、 副主幹 吉村正一、 副主幹 廣田信子  

○保護第1係 TEL  076-443-2058

副主幹 稲川健一、 主査 浅島利信、 主任 永野浩平、 主任 小林l路子、 主事 林 竜也、 主事 野開哲司、 主事 元尾仁隆、 主事 高井 聡、 主事 川東拓也、 主事 常本幸枝、 主事 竹内春香、 主事 大西 遥

○保護第2係 TEL 076-443-2057

副主幹 清水 毅、 主任 斎藤寛範、 主任 酒井 優、 主任 豊本拓也、 主事 草野桂奈、 主事 西谷祐徳、 主事 蘆田 朗、 主事 黒川和寛、 主事 瀬川健太郎、 主事 稲葉美帆