=富山県職員はメス犬・オス犬にあらず 人であるべき=
本日(3月17日)県厚生企画課の水野真美課長補佐、斉藤香織副主幹に貸し借りを禁じている例規記述箇所の提示を求めたところ以下の「◎」の文言を総称して親族間の金員貸し借りを絶対に認められない根拠であると言い張った。しかしながら「◎」の後に記述されている ”旨を被保護者に説明した上で、・・”の有無が本質問題とすべきだとし、後ほど厚生企画課の利川課長へ再調査を申し入れて来ました。
●金員の貸し借りを認めないとする例規判断文書は↓ ↓
「◎保有の認められない物品の購入など使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ない」 旨を被保護者に説明した上で、状況に応じて収入認定や要否判定の上で保護の停止又は廃止を行うこと。
以上の例規説明文の通り、県は(被保護者側)と市の社会福祉課(支給側)、相互の立場を尊重し、国の番犬に成り下がらず又、市の判断を追認せず公平且つ県民の訴えは良く聞き、例規集全体の構成と事実全体を比較精査すべきだ。
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=富山県厚生企画課は頑なに生活保護者の貸し借りを認めず=
本日(2月8日)富山市社会福祉課が親族間の貸し借りで返金分だけを3万円収入認定した件、及び収入申告した覚えが無い「親族から米の援助を得た」虚偽申告の概要について富山市の生活保護者1名に私が同行し県厚生企画課へ異議を申し出る。
厚生企画課の水野真美課長補佐、斉藤香織副主幹は生活保護者の金銭貸し借りは親族間で有っても絶対に認められないとする原則説明に終始し、国の番犬以上の力量を発揮。しかしながら富山市社会福祉課は生活保護世帯に対して事前の説明を十分に行っていたかは不明である。生活保護世帯に配布しているしおりでは「例えば、無計画に借金をしたり、浪費して家賃や給食費を滞納してはいけません」と教示しているが金銭の貸し借りについては記述していない。
=富山市社会福祉課は収入認定の曖昧さを残し取り消し通知=
富山県厚生企画課は電話での確認のみで問題の本質を不明(虚偽)を残したまま行政同志のかばい合いか?
=金銭の貸し借り と 援助を得た香典を収入としない整合性=
=再度支援者から聴収し缶ビールの場合は収入認定を取り消す=
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収入を認定するための基準資料
=申(さる)年に申します=
=富山市職員さんに、驚きを禁じ得ない収入認定で扶助費を減額=
会議の中で、受給者が節約を以って蓄えを行った場合、家電製品などの買い替え費用に用いる場合もあると(斉藤副主幹)は認識を示した。しかしながら今回の事例では無計画に借金をしたものでは無く、親族間で融通(貸して返金)された経緯の中から、返金部分を収入と認定する行政判断は民意と大きくかけ離れている。
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1.富山市社会福祉課の見解として、生活保護者は親族間で現金の一時融通でも認めないとする判断から、同受給者が親族に対して2万円・1万円貸し、1万円、1万円、1万円と分割で受け取った返済金3万円を収入と認定し、生活保護費から3分割で計3万円を減額した事に問題が無いか。
貸し・戻りで収支が変らない事実に対して返済金を収入と認定し、その収入額分を扶助額から減額している実態に驚きを禁じ得ない。
2.親族から5,000円程の(缶ビール)など2回の物品授受から、計1万円の収入と認定し、毎月の扶助額から12回分割で月々833円を減額していく不条理。
実際に贈与を得た経緯は、受給者が作付けした農産物を親族に送ったお返しや受給者宅に宿泊した時のお礼(手土産)に相当する可能性も否定出来ない。
社会福祉課は扶助者(扶助家族)の2親等内の親族に対して援助を求める行為は当然と言えよう。しかしながら、援助が物品贈与の場合物品の相当金額を収入とみなし、給付額の減額に繋る制度であると十分に説明が行われていたか否か明らかでは無い。
したがって、社会福祉課は支援者に対して善意の援助・支援を装い制度を十分に説明せず、親族などから援助の有無について書面を授受し、以って生活保護者の生活扶助費減額に繋げているならば詐欺に匹敵する手法と考えられる。
受給者援助は、国の負担(税金)を親族などへ肩代わりさせる事でしか無い。
=9月18日、高畠課長から支給基準の説明実態などの開示が得られず=
・平成24年度以降の最低生活費(基準)の詳細を含む支給経過資料について個々の支給世帯に対して明らかにするよう申し入れしました。
=最低生活費の支給基準が十分に明示されているか否か=
よって9月4日、富山市長へ情報公開請求しました。
=生活保護支給に従事している社会福祉課の職員に問います=
◎生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法について保護世帯に十分説明し認識されていない場合は不作為に繋がります!!
【社会福祉課】
課長 高畠利明、 課長代理 澤野重雄、 副主幹 吉村正一、 副主幹 廣田信子
○保護第1係 TEL 076-443-2058
副主幹 稲川健一、 主査 浅島利信、 主任 永野浩平、 主任 小林l路子、 主事 林 竜也、 主事 野開哲司、 主事 元尾仁隆、 主事 高井 聡、 主事 川東拓也、 主事 常本幸枝、 主事 竹内春香、 主事 大西 遥
○保護第2係 TEL 076-443-2057
副主幹 清水 毅、 主任 斎藤寛範、 主任 酒井 優、 主任 豊本拓也、 主事 草野桂奈、 主事 西谷祐徳、 主事 蘆田 朗、 主事 黒川和寛、 主事 瀬川健太郎、 主事 稲葉美帆