生活保護支給で、不当な収入認定から扶助費を減額した富山市職員

平成28年3月25日
添付資料
 
1.苦情の趣旨
本件苦情は八尾町鏡町の市営住宅に在住している生活保護(被保護者)に対して、富山市社会福祉課の 課長 高畠利明、 課長代理 澤野重雄、 副主幹 吉村正一、 副主幹 清水 毅、主任 酒井 優、は、不当な収入認定処分を下し、1万円づつ3回に渡り、延べ3万円を扶助費から減額した行為は職権濫用にあたる。
よって、富山市は同苦情申し立て人(被保護者)に対して行った収入認定を取り消し、
3万円を還付するよう是正の措置を講ずる様 勧告する事を求めます。
 
2.苦情の理由
1) 収入認定に係る疑義内容は、被保護者と同被保護者の親族間で融通した金銭において、社会福祉課は被保護者に対して預金通帳の閲覧を強要し、その中に有った被保護者へ返金された金額のみを以て収入扱いとしているが、資産(手持ち金)が増加したものではなく収入認定は不当である。
 
2) 富山市社会福祉課を監督監査している県厚生企画課は、添付資料1(第3 資産の活用){保護費のやり繰りによって生じた預貯金等}の記述の中から抜粋した保有の認められない物品の購入など使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ない」 旨を被保護者に説明した上で、状況に応じて収入認定や要否判断の上で保護の停止又は廃止を行なうこと。) を記述した判断基準を提示した。
 しかしながら、同上基準解説書に明記している 旨を被保護者に説明した上での重要な但し書き事項について被保護者へ説明していなかった事。並びに3月9日の情報公開閲覧において富山市内の生活保護世帯者へ同様の趣旨で説明配布した公文書が不存在であり又、開示閲覧に携わった吉村副主幹はこれを認めている。
3) 富山市社会福祉課が非保護者へ渡している<生活保護のしおり>添付資料2
  冊子3ページの 6生活保護を受けたときの義務では
  ● 毎日の支出について、計画的な暮らしをするように心がけてください。
   (例えば、無計画に借金をしたり、浪費し家賃や給食費を滞納してはいけませ
   ん) の教示からは、当収入認定判断と比較しても当を得ない、相反した事案
   書き添えてある。
4) 同苦情申し立て人(被保護者)に対して富山市社会福祉課は、平成27年8月
   から 10月迄の3ヶ月間において最低生活費を86,760円と認定し、又、年金
   などを70,624円と認めつつ扶助額(16,136円)から収入認定10,000円
   を3回に渡り減額するなど恣に拡大解釈した結果生じたものである。添付資料
   3
   被保護者は収入の年金から節約を積み上げ、数万円蓄えた金額を一時的に
   親族へ融通した事と、「冷蔵庫の買い替えには自分のものとして使っても良い」
   と県厚生企画課の職員が例示している件とは大差はないはずである。


5) 被保護者を蔑視しているがごとく、被保護者が困っている肉親や隣人に対して助け合う尊い行為を被保護者だからといって行政・富山市職員は奪うことが有ってはならない。必要な援助や指導からかけ離れた対応や判断です。

国が示している教示例からも著しく反していると言える。


以上、富山市社会福祉課が行った不当な苦情理由を数々申し上げましたが2月8日、私(代理人)と被保護者は、県厚生企画課の水野真美課長補佐、斉藤香織副主幹を訪ね被保護者から実情を詳細に訴えた事に対して県厚生企画課の職員が主張した内容は「被保護者において貸し借りは絶対認められない」とする道理に合わない理不尽な理由を言い張るばかりでした。


両者の言い分は添付したDVD音声からご理解頂けるものです。
どうぞお聴き下さい。


なお、10月の833円の収入認定は昨年12月に同被保護者が収入認定の異議を申し述べたことから社会福祉課の承認をへて既に還付いただいています。