群馬県警の証拠ビデオ改ざんが東京高裁の判決延期に繋がる

==東京高裁、新証拠に基き判決公判の延期決定=

東京高裁が9月20日の第1回口頭弁論で次回公判12月15日に判決を言渡す旨の通知をした。にも関わらず以下2件の冤罪事件について同高裁が口頭弁論を延期したことは今後の裁判の流れを変える要素や意味が大きい
 
1.平成23年(行コ)第22号 懲戒処分取消請求控訴事件
 平成24年1月下旬以降に延期 
        裁判長 裁判官 三輪和雄
    裁判官 小池喜彦
    裁判官 比佐和江
 
2.平成23年(ネ)第4486号 損害賠償請求控訴事件
  平成24年1月23日(月)10:15~
        裁判長 裁判官 梅津和宏
    裁判官 中山顕裕
    裁判官 飛澤知行
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                                   控訴人 大河原宗平
                 控 訴 理 由 書
1 趣旨
   第1審裁判所の裁判は、被控訴人の主張を全て認め控訴人の主張を廃棄することが最初から決まっており、「請求棄却」の結論ありき裁判で到底納得できるものではない。
   控訴人は、第1審判決後の6月4日に被控訴人が提出している証拠品であるビデオテープ(乙第32号証の3)が編集・改ざんされている事実を解明した。証拠を改ざんするような被控訴人の主張が数の力によて認められ、たった一人の控訴人の主張を破棄した結論には納得できない。
  よって、控訴審において、審理のやり直しを求めるものである。
2 裁判所の事実認定の間違い
  省略
3 証拠ビデオ(乙32号証の3)の編集、改ざんについて
4 本件事件の背景
5 公務執行妨害事件のデッチ上げ
6 証人尋問等の請求について
7 求釈明
8 結論
  以上のとおり第1審裁判所の裁判は、被控訴人の主張を全て認め控訴人の主張を廃棄することが最初から決まっており、その目的のためだけに目を向けた判決をだしたとんでもない審理であった。判決に至る理由判断はことごとく事実と異なる認定をしている。
  判決裁判官 (39頁)によれば
  裁判長裁判官 西口  元
       裁判官 水橋  巌
       裁判官 渡邉 明子
  となっているが、裁判所のデタラメだ。前橋地裁書記官、及びインターネット情報によれば「裁判官 渡邉 明子」は、平成23年4月1日から、神戸家庭裁判所へ転勤しているのに、本件判決(平成23年5月9日)にその名前を連ねている。判決言渡し裁判の壇上にも3人の裁判官が並んだ。「裁判官 渡邉 明子」以外の裁判官が並んでいたということだ。堂々と裁判所までもがデタラメをやって抜ける事実には驚いた。
  よって、控訴審裁判所においては、本件事件は民事請求であるが、根本は「警察組織にとって都合の悪い不正経理内部告発者を職場から排除するために首切りをするべくして ありもしない非違行為(不倫、無断他行、職務命令違反)をねつ造し、更に証拠のない偽造ナンバー事件や公務執行妨害事件の刑事事件をでっち上げた悪質な事件」であることを正しく認識し、本裁判に真剣に望んでもらいたい。そして新たに発見した被控訴人による証拠ビデオの編集・ねつ造という裁判所までもを騙すことを平然と行ってきたとんでもない裁判であることに目を開いて向き合ってもらいたい。控訴審裁判官が被控訴人に対して不利な判決を出したとしても、その責任は証拠を改ざんした被控訴人に有る事が明白で有り裁判所が批判されるものではない。勇気をもった決断をしないと当裁判所裁判官及びその身内までが未代まで批判を背負っていかなければならない、とても重要な裁判であることを十二分に認識して判断をされたい。現在の社会は、インターネット社会であり、「記者クラブ加盟記者」が書かなくても、報じなくても、個人が動画や記事を配信できる時代になっている。そしてインターネット利用者はこの記事を見に入ってくるのである。間違った判断は未代まで残されてしまうのである。