群馬県警証拠改ざんを裁くか否か東京高裁の踏み絵は5月29日の判決

東京高裁、難波孝一裁判長が棄却した判決は愚かな判例史に刻む

平成25年5月29日、東京高裁が下した控訴棄却の判決は、
控訴人が訴えた証拠主義の欠落や群馬県警が犯した証拠改ざんの争点んについて全く解明せず、捜査側の主張のみを受け入れた一方的な判断に基づくものであり、海外からも厳しく日本国家を指弾される格好の材料となり得る
更に憂慮すべきは、当局の犯罪である証拠ビデオ改ざんを「ビデオ撮影操作の2度押し」などと虚偽否定出来る事例として東京高裁は捜査当局にお墨付きを与えてしまったと言える。
犯罪に加担した司法当局者
東京高裁
難波孝一裁判長・中山顕裕裁判官・飛澤知行裁判官・神原公壮書記官
群馬県警が犯した捜査証拠改ざんに容疑の関係者
渡邊誠、ビデオ撮影捜査警察官
 

公務員(警察官)は告発しなければならない。

刑事訴訟法第239条
「何人でも犯罪があると思料するときは、
告発をすることができる。官吏(国家公務員)又は公吏( 地方公務員)は、 その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、 告発をしなければならない。」

群馬県警証拠改ざん=

控訴人大河原宗平氏から拡散依頼によります。
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以下の裁判の判決で群馬県警証拠偽造を証明した内容をリンク
します。
平成255月18日
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平成2559
大河原宗平氏裁判の判決
元、現、国会議員各位722件、報道各位85件、関係各位257件に配信
          ファックス及びメール送信1
    送信元、公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
裁判とは証拠に基ずくのが基本である筈! ! !
国会議員各位及び報道機関各位
 日時:平成25年5月29日(水)午後1時30分~
 場所:東京高裁 8階「824号法廷」
【緊急報告 次回裁判は判決となりました】
2月18日実施した渡邉誠・群馬県警巡査部長の証人尋問後、
4回目の報告です。(2013.5.8更新)
あと2人の証人尋問請求を却下して判決期日を強行する東京高裁 
難波孝一裁判長
詳細はhttp://happytown.orahoo.com/keiseikyou/ に掲載しています。
下記は、テレビ東京が放映した群馬県警証拠改ざん疑惑ミラー2版.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=BpVxbkw0RV0&feature=youtu.be
公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
     事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
     事務所 電話/0470-77-1475  Fax/0470-77-1527
     自宅 電話/0470-77-1064  携帯/090-4737-1910
       
メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
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平成23年(ネ)第4486号
損害賠償請求控訴事件
控訴人  大河原宗平
被控訴人 ①群馬県 ②国
                             平成25年
 
 
東京高等裁判所第12民事部B3係 
 
部総括判事・裁判長   難波孝一  殿
裁    判    官   中山顕裕  殿
裁    判    官   飛澤知行  殿
 
控訴人 大河原宗平
 
 
証 拠 説 明 書
 
 
1 証拠番号   甲第136号証の1
  件名     写真 
原本副写の別 原本
  作成者    地藤健史
立証趣旨    被控訴人群馬県群馬県警)が証拠ビデオを編集・改ざんしている事実(甲第124号証「地藤健史 陳述書 5 3枚ある映像(2頁下から4行目)」の補充。)
 
       写真 1」、「写真 2」は,「丙第37号証の3」のビデオ映像を通常速度で再生させた部分の「三十分の2秒」の2フレーム写真
(甲第100号証のテレビ放映でも問題視されている「三十分の2秒」の2フレーム写真及び甲第101号証写真⑤と同じ)である。
       ところが,「丙第37号証の3」のビデオ映像をスロー速度で再生された部分を更に解析すると「写真 1」と「写真 2」の中間に「写真 X」もあることが判明したもの。これが「3枚ある映像」の意味である。
 
そうであるから,真に撮影されたビデオ映像には「写真 X」以外の更に他の映像もある可能性があり、被控訴人群馬県群馬県警)が証拠ビデオを編集・改ざんしている事実が一層証明されるものである。
 
 
2 証拠番号   甲第136号証の2
  件名     写真 
原本副写の別 原本
  作成者    地藤健史
立証趣旨    被控訴人群馬県群馬県警)が証拠ビデオを編集・改ざんしている事実
 
甲第137号証の1を解析する中で、「2フレームの中で」今までに発見されなかった「3枚ある映像・写真 X」が発見され,真に撮影されたビデオ映像には「写真 X」以外の更に他の映像もある可能性があり,これの解明を進めた結果,「写真 2」の後方から4枚目のフレーム「写真 X―2」が発見されたものである。被控訴人群馬県群馬県警)が証拠ビデオを編集・改ざんしている事実が一層証明されるものである。
 
 
( 「3~7」 公開省略 )
  
 
 
8 証拠番号   甲第141号証
  件名     群馬県警捜査官 渡邉誠巡査部長の筆跡 
原本副写の別 写し
  作成者    渡邉誠及び作成者不明 
立証趣旨    被控訴人群馬県群馬県警)が本裁判所に提出している,「原本と称するデジタルビデオテープ」は原本ではないこと。
 
「原本と称するデジタルビデオテープ」に貼付されているシールには「大河原関(関は門構えが略字)係ビデオ原本」と記載(資料写真4 資料(1)DVカセットテープの側面と記載された紙面。丙第64号証「鑑定書別冊資料」から引用)されているが,平成25年2月18日本審における証人尋問法廷で,「原本ビデオ」の撮影者である群馬県警捜査官渡邉誠巡査部長(証人)が記載した文字とは一致していない。
 
証拠品に,証拠作成者以外の人物の手が入っており到底「原本」の証明ができない証拠であること。
 
 
以上
 
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本件控訴人が最後に指摘した内容は警察官としての体を成さず。
甲第141号証は、控訴人を現行犯逮捕に至った時の証拠ビデオ
テープ側面に貼り付けた表題「大河原関係ビデオ原本」であるが、
渡邊誠は自ら貼ったものでは無いと法廷で尋問に答えている。
即ち、後から編集改ざんされたテープであり、原本とは言い難い。
以下に甲第141号証(説明資料)添付しました。
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