県庁の古紙回収契約に係る1社独占契約の推移(平成17年度以降)

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平成20年度==用度管理係・執行者:早川慎一主事 立会者:五十嵐康平主事 
9社による買い取り又は処分受託の見積結果調書の結果(株)石橋 が採用となっている

平成19年度==用度管理係・執行者:小林幸代主事 立会者:五十嵐康平主事
4社による見積結果調書の結果(株)石橋 が採用となっていた

平成18年度==用度管理係・執行者:深美めぐみ主任 立会者:五十嵐康平主事
4社による見積結果調書の結果(株)石橋 が採用となっていた

平成17年度==用度管理係・執行者:橘 健彦主事 立会者:佐武沙希主事
4社による見積結果調書の結果(株)石橋 が採用となっていた

県出納局職員録(19年度)↓       ↓
http://www.pref.toyama.jp/cms_cat/402020/00005402/00121662.pdf

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==県庁の古紙回収契約に係る異常な契約実態に警笛を発します==2008/5/10

富山県が契約している古紙回収契約(新聞紙・雑誌・上質紙)に係る事案と富山市が契約している「古紙売買単価契約」では契約名称に違いがある様に県はリサイクルの主旨からお金を付けてお引き取っていただく、そして市の契約は売買の契約であることから契約の主旨が売買であることは名称から明らかでです。
しかしながら両者の契約から発生する処理内容は夫々業者が県・市へ出向き古紙を回収している事に変わりはありません。
その結果、19年度では県の支出は約16万円に対して市の収入は44万円と大きな違いが生じていました。
 仮に、県も市と同じ業者間で契約を行っていた場合、県の取扱数量が市の2~3倍だった実績から年間100~150万円に相当する違いが有ったものと推定できます。
 更には、本年度、県は前年度対比で改善された様に見えましたが20年度の夫々の契約を比較したところ、
==富山市が本年度4月1日付けで行った売買契約内容は、古新聞12円/Kg・雑誌8円/Kg・ダンボール12円/Kg・コンピュータ用紙12円/Kg・書 類8円/Kg・紙の容器包装7円/Kgに改正されており、
==県が契約したリサイクル契約は(売買換算)古新聞5円/Kg・雑誌1.5円/Kg・上質紙4.5円/Kgなどと各々の古紙売買価格で市と6.5円/Kg以上の違いが生じる事となり、富山市と比較して改善されたとは言えないことが明らかとなりました。
 同異常について県は、契約に当たり他業者とも会い見積もりを行っている等と契約の正当性を述べるだろうが、上海便就航に係る知事高額宿泊費訴訟に見られるように確実に1社のみの会い見積もりを行っている。いわゆるアリバイ作りを設けて適切に処理していたのだと理由づけるのだろうが、果たして、県民が周知している古紙回収費(売買価格)の不適切(不当)な契約について疑問がないと県民が判断するとは到底思えない。・・・・以下の関係部署に在籍、精通されて来た方々から裏事情を告発されては如何か??
県契約に関して最もクリーンな業務を求められる、県出納局・総務会計課・総務係(平成19年度県職員録)
課  長 山崎光夫
課長補佐 小沢 茂
副 主幹 明 佳和
副 主幹 荻布 彦
副 主幹 太田芳子
主  任 石田真美
主  任 池田朋代
主  任 荒川利絵
主  任 餅田昌彦
主  任 五嶋幸恵
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県、古紙回収契約に伴う支出の実体と改善予想差額

=========新聞=雑誌=上質紙====
17年度 排出量(Kg) 72,290 71,430 108,640
引き取り単価 === -1円=3円== 1円
引き取り金額 \-72,290 \214,290 \108,640
合計金額 \250,640
18年度 排出量(Kg) 64,840 60,280 81,480
引き取り単価 === -1円=3円==1円
引き取り金額 \-64,840 \180,840 \81,480
合計金額 \197,480
19年度(3月度未集計)
排出量(Kg) 61,150 53,730 60,890
引き取り単価 === -1円=3円==1円
引き取り金額 \-61,150 \161,190 \60,890
合計金額 \160,930
20年度(契約予定量と単価)
排出量(Kg) 68,000 60,000 80,000
引き取り単価 === -5円=-1.5円=-4.5円
引き取り金額 \-340,000 \-90,000 \-360,000
合計金額 \-790,000

上記より19年度の持ち出し金額16万930円+3月度分
に対して20年度は逆に収入予定額79万円となり
前年比約96万円余りの収支改善が見込まれる。

県下小中学校PTAが古紙回収金額を学校の経費予算に組み入れたり
各地域の村落においても同様に古紙回収の収益を運営費用に当てている
現状に照らして、県は異質で治外法権的な契約を締結し続けてきた不作為は
認めがたい。