情報開示請求の説明会を会議と認識する県部局と認識不明の教育委員会職員

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==渋々公開した核心部分の記述内容== 平成19年12月21日
不存在の理由を「本機の設定時から」の特定文書に対して、無理やり設置した日以前に計画、作成した文書であるなどとこじ付けして非開示としていたが、実存している事を認め開示閲覧に至った。
”=7 検索用パソコン    (1)富山県経営管理部文書学術課情報公開窓口(以下、「情報公開窓口」という。)において、来庁者がインターネットを通じて公開情報検索システムを利用できるよう、検索用パソコンを設置するものとする。=”
インターネットを通じて公開情報検索システムを利用できるよう、・・と記述されている事がどうして、「設置目的に沿って、県庁以外のネット検索閲覧を排除するフイルターを追加した」事に繋がるのか全く理解できない。
県民が県庁情報以外のネット検索閲覧を故意に妨害する為の施策としか言い様がない。
県民の利便性より県権威の誇示が見え見えの実態に憤りは高まるばかり。
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何だこれはは・・・は??????

==公文書非開示決定通知書==
                                  文学第  602号
                                平成19年12月14日
平成19年12月4日付けで請求のあった公文書の開示については、・・・・・・
公文書の全部を開示しないことを決定したので通知します。

開示しない理由 : 請求に係る公文書は不存在のため

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本日、県警の情報公開担当者を除く県知事部局の経営管理部・情報管理課の山田副主幹・他及び県教育委員会教育企画課の森田係長・絹野主任らに開示請求に係る文書の特定について説明を行った。
説明会の中で教育委員会の2名の担当者は同説明会について会議であるか否かを答えれないと言い、知事部局の2名は会議と認識しているなど明暗が明らかとなった。

唯一県庁内で県民がネット検索閲覧が可能だった県情報公開室のパソコンが急遽本来の趣旨に沿って県庁情報以外の閲覧を出来ないように制限を加えてしまった。
石井知事もタウンミーティング魚津市)で追認した。
しかしながら、従前可能だった県以外の検索情報を今更故意に制限を加える事にどの様な意味合いやメリットが有るのか?情報公開を多用する私にとって情報公開に係る利便性を阻害され、妨害的な姿勢とも映っている。

==公文書開示請求書== 12月13日

県議会・監査委員の他8各委員会・(出先機関を含む)のコンピューター設備において、ネット閲覧に制限を加えるなど、本機の設置計画段階から今日までに使用目的や趣旨について各々の機器毎に管理・記録されて来た一覧書式表及び個々の設備資料でコンピューター本機単体及び接続関係機器の仕様書式を含む

==公文書開示請求書== 12月12日

県庁の全部局・教育委員会・県警(出先機関を含む)のコンピューター設備において、ネット閲覧に制限を加えるなど、本機の設置計画段階から今日までに使用目的や趣旨について各々の機器毎に管理・記録されて来た一覧書式表及び個々の設備資料でコンピューター本機単体及び接続関係機器の仕様書式を含む

==公文書開示請求書== 12月4日

情報公開室の県民が使用可能なコンピューター設備において、知事のタウンミーティング魚津市)の答弁に有った「有るべき姿に戻した」ネット閲覧に制限を追加した件について根拠となった、本機の設定時から今日までに使用目的や趣旨について明確に記述されて来た書式などの資料。