結審から判決は 裁判長:日下部祥史 書記官:田中 心
令和7年1月24日 午後1時10分
判決は、棄却
原告第1準備書面
令和6年(ワ)第199号
富山地方検察庁企画調査課職員に係る慰謝料請求及び公文書開示請求 事件
原 告 松 永 定 夫
被 告 国
第1準備書面
令和6年12月16日
富山地方裁判所民事部B1係 御中
原 告 松 永 定 夫
(はじめに)
被告指定代理人 林 真人 原田敦朗 水嶋亜実らの印章は氏の通りで有るが、和田彩香 及び 今牧由紀 の2名の印章が林氏の印章と同一になっている意味合いについてお尋ねしたい。
第1 被告第1準備書面への意見反論
(1)被告の国(富山地方検察庁)は、本件訴訟の勝敗にのみ没頭し、恣(ほしいまま)に言い訳の準備書面を創り出した事。
即ち、銀行の信用創造と同様に行政労務費用を無から創出してる。
いわゆる、原告の勘違いから本件訴訟が生じる場合で有ったとしても、訴訟に入る前に、双方妥協点は有った筈で有り、生産性の無いGDPを創り出してしまったと云えよう。
愚かな茶番劇と言わなければ成らない。
(2)原告は、訴訟費用1000円と訴状と証拠説明書計4枚の【マッチ】で被告側準備書面など計9枚の【ポンプ】費用及び被告指定代理人5人を創り出した事からすると、本件訴訟に至る意味するところは、不要なGDPを創り出してしまった事にもなる。
即ち、これを教訓として今後双方は、生産性が伴わない不要な裁判に発展しない様、事前に配慮する事が最も寛容と考える。
裁判官、如何でしょうか。
(3)生産性が伴わない根拠及び理由例
三権分立の殆どの公務員(御犬様)達は、富裕層とは異なる一般国民側の立ち位置に居ながらも、それぞれ公務員の働き方の本音の多くは、職位の維持、昇進を司っている立場が有るから、国や時の政権側を支配している企業(経団連)、団体側の飼い犬にならざるを得なく成って行くことも当然である。その為、更に一般国民側を貧しくする為の財政緊縮政策に合った法令、規則管理を担わされているのである。
そうすると、公務員に課せられている日本国憲法第15条2項の「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者はない」を司れない事と成っている。
- 公文書改ざんの命令に逆らった国家公務員は自死に至らしめた杞憂な存在で、且つ憂慮すべき事例であった。
- 国家(財務省)は、天下りなどの省益確保の為、恣に外国為替資金特別会計差益50兆円を隠蔽し、更には、国の負債(国債)を上回る1700兆円の保有資産が在る根拠についても、国の貸借対照表バランスシートの実態についてユーチューブ動画を通じて、元財務省官僚の高橋洋一氏は詳しく解説広言しているところ、財務省官僚は、国家の破綻を憂いるなど真逆の緊縮財政策を御旗にして国民を騙し洗脳し続けると共に、新たなる追加増税をも画策している。この様に、嘘を吹聴して来た犯罪こそが、国家犯罪として裁かねばならない事案である事。同様に、戦前の御用マスコミが大本営発表を繰り返していた様に事実を隠蔽し、編集権を盾に報道しているが国民を欺き続けている共同正犯と言える。
- 日本国憲法第41条では、「日本の立法府である国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と解いている。このことが災いしてか、現政府与党側の議員の不記載裏金犯罪をめぐっては、正義を建前に働くはずの検察庁職員がたじろぐ実態にも疑義で有るところ、政治家の裏金不起訴問題について、検察官適格審査会による検事総長をチェックする審査を待つ事柄になっており、残念でならない。
- 原告は、本年8月、当裁判所総務課へ書籍「【謝れない県警】未だに公安委員を囲い者にしており、【謝らない県警】に進化している。残念で成らない!」を提出済であり検証頂きたい。
同書籍の220ペイジ資料(I)市役所前バス停渋滞写真及び230ペイジ資料(N)慰謝料請求事件で原告は敗訴し、公益通報と認識しながらも屈辱の訴訟費用1万6千円余り払ったところ、昨今同市役所バス停側と対向している県民会館側のバス停渋滞については原告本人が渋滞車両と成ったことから、遅まきながら警察本部交通部指導課は1年半を経てようやく県民会館に対して渋滞解消の為、施策指導を行ったと同課職員から聞いているので、渋滞問題はようやく解消されようとしている。
- 原告は、昨今県民向けと公務員向けの封書を準備し、リフレット 第3号を頒布していますので、県民向けと公務員向け封筒に入れ、証拠提出します。
以上
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訴 状
令和 6年 8月 7日
富山地方裁判所 民事部 御中
原告及び被告
〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2 (送達場所)
原 告 松 永 定 夫
電 話 090-8704-7203
被 告 国
富山地方検察庁企画調査課職員に係る慰謝料請求及び公文書開示請求事件。
訴訟物の価格 金 10,000 円
貼用印紙額 金 1,000 円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に11,000円を支払え。
2 訴訟費用は被告及び原告の双方負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因
(1) 被告は令和6年6月27日付の富地企第45号の「行政文書開示決定等通知書」の5枚目に記述 (注)(2)に記述の窓口における開示が実施することができる日時、場所を以て期日内の同年8月2日に富山検察庁企画課職員を尋ねたところ、事前の説明も無く、別途6枚目の証拠甲第2号証「行政文書の開示の実施方法等申し出書」を示し未提出であった事を以て同公文書の開示閲覧を拒んだ。
第3 本件提訴理由及び経緯
① 富山検察庁の 企画調査課長 梶政人 及び 企画調査課係長 前田好美らは、原告が通知書を見逃した事を理由にとらえ、申し訳ないと言いつつも、閲覧を認めなかった。
② 昨今、行政及び司法機関における公文書閲覧までの手続き経緯は様々に多様化している実態において、“おしらせ”甲第3号証なる開示請求者に公報している○5の記述によると、・・・「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出し、それと同時に開示実施手数料を収入印紙により納付していただくことになります。と記述している事に反して、被告の職員らは、お知らせ○5の記述とは異なり、「行政文書の開示の実施方法等申出書」が無いままに手数料を徴収していた。以下の③では手数料が先に徴収された手順の相違があった
③ 本件公文書公開手続き上の手数料の支払いは円滑に完了していたのであるから、被告の職員らは後日、原告へ電話で確認教示すれば事足りたものである。また、これによって被告は、手数料の不当な利得が生じる事になる。更には、職員らの悪意が認められた場合は、刑事告訴事案に発展する恐れも生ずる。
④ 被告の検察当局には、特段に損害もなく、権威を振りかざしているに過ぎない。原告に課せられた手続き上の30日の提出期間は、双方の手続き上の手順を定めているに過ぎないのであり、原告及び被告双方が、お知らせの記述に反していたのであるから、双方が関与した間違いを以て、一方的に原告のみに過失を指摘し、公文書開示を取り消すことにはならない。
よって、公序良俗に反しない公正・誠実な検察権行使を求める。
⑤ 本件事例を公にすること。 並びに、双方公益を尊重し情報公開制度の事務手続きが、円滑、容易に進むことを願い広報警鐘する。
第4 本件提訴に係る請求内容
① 情報公開制度に係る過日、本件請求した公文書の公開。
② 原告に係る喪失感慰謝料1万円及び本件訴訟に係る印紙千円の合計1万1千円を請求する
付書類
1 訴状副本 1通
2 証拠証明書 2枚
3 証拠 甲第1号証 行政文書開示決定等通知書 2枚
証拠 甲第2号証 行政文書の開示の実施方法等申し出書 2枚
証拠 甲第3号証 お知らせ 2枚
以上