県下小、中学校の不登校児童数に係る開示請求

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写真左は児童生徒育成係 牧田指導主事 右は仲井指導主事

第41回 富山県情報公開審査会 の答申で示された下記◎補足意見の趣旨に沿って開示を求めた。

■2月21日 審査会答申 部分開示決定は妥当である ■

◎補足意見
  本件異議申し立ての審査の課程において、一部の委員から、公文書の開示方法(非開示部分の特定)を検討する場合の考え方に関連して次のような意見があったので、本件の結論に影響を与えるものでないが、参考までに付記する。
 今回、実施機関が行った本件処分は、上記のとおり妥当なものであると考えるが、仮に、本件調査票について、今回のような具体的な個別の学校ごとの状況ではなく、県内の全般的な状況(不登校児童生徒数、不登校の理由別人数、指導結果別人数等)を把握するという意図に基づく開示請求があった場合には、今回とは逆に、学校名等を非開示とし、その他の部分はすべて開示する方法をとれば、条例第7条第2号(個人情報)の規定に該当することなく、請求者の要請に応えることができるものと思われる。このように、開示請求に係る対象公文書が同一であっても、開示の方法が同一とはかぎらないことから、一般に、条例に基づく開示請求があった場合には、その請求内容や趣旨等を的確に把握し、それに応じた適当な開示の方法を検討することが必要であると考える。

詳細は http://www.geocities.jp/tym_kaiji/sub12.html
に前回の非開示に対する不服申立てから審査会の答申に至る経緯について公開している。