開示の齟齬(そご)食い違いについて陳謝あり

先般、平成19年5月24日付けで下記・不服申立てを提出した件で関連のあった県広報課の文書閲覧を別途行ったところ、講師の氏名が公開されてしまった。
講師のプロフィールで記述されている氏名が開示機関によって非開示・開示と判断が分かれた事に対して、非開示判断を行った県税務課の億課長補佐から見解を求めたところ齟齬に対して陳謝を表明されたが、プロフィールの他の非開示部分については非開示を貫き諮問する立場に変わりが無いと回答された。
私から非開示処分に対して「既に公開されていたり又は、日々保護対象事項が変化している情勢にあって最新の情報を得ようとせず問題がある」等と従前の建前論で終始している姿勢を含めて今回の食い違った処分について苦言を申し入れた。
不服申立て= の趣旨。
 県経営管理部税務課長が通知した「苦情等対応研修会の開催について」の案内文書の中で講師の氏名を非開示とした部分開示処分は不当と考え、氏名及びプロフィルの公開を求めます。