保有個人情報非開示決定通知書文でも公文書情開示請求で開示が可能?

保有個人情報の開示請求に対して不存在とした理由を確認したところ、山崎係長は対象文書には、私の氏名が記述されていない為、公文書では有るが保有個人情報の文書に当らないと説明があった。
しかし、別の保有個人情報の開示請求では私の氏名が記述されてい無かったが下の様に公開されている。
http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/8868284.html

対応や説明に一貫性が無く同係の職員に於いても見解がまちまちである。

==公文書開示請求書==
再度下の申請をおこなった。

随意契約関係文書の開示について」H18.9.14付けの通知書文