知事へ直言 (県HPの元気とやま目安箱・知事へのご意見)

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平成19年6月15日付けで県8部局を対象に公文書開示請求した件について同8部局から以下の同一の決定期間特例延長通知書を頂きました。
「相当の部分について開示決定をする期間の満了日は、上記平成18年7月14日付け公文書開示請求に対する開示決定等の処理が完了した日から45日以内」
同通知にある“相当・・・45日以内”について情報公開係の山崎係長は「相当の部分とは45日内に開示対象文書中で準備が整ったもの」と答えられ又、45日以内に準備が整わなかった残りの対象分について、厚生部企画課の上田副主幹は概ね5箇月間要すると答えられた。
先ず第1の疑問点は8部局が一律に45日以内とする延長通知は理解ができません。平成17年度分の開示をほぼ完了した段階で各部局は、開示した資料の量や準備に要した口数を把握しいた訳ですから、今回請求した平成18年度分の開示決定期間対応について、8部局は異なった開示延長期日に成るべきと言わざるを得ません。
第2点は「相当の部分について」等と開示量を曖昧にし、且つ45日の期間以内に準備が整わなかった残りの閲覧対象分については、開示の期限を無制限としています。
更には、閲覧者に対して上記5箇月間等と長期間に渡り待機期間を求めながら、開示の準備に係る工程や日程計画について公表する必要はないと強弁しています。
詳細は私のブログ「富山県情報公開日誌」 ∥茖加平鎔娵戚鵑坊犬觴饂歙睫澄複況17日)◆仝厚生部の開示計画(7月5日)で公開しております。
以下の富山県の情報公開制度の概要で示されている文章と比較して下さい。
3 情報提供施策及び公開制度の拡充
 各実施機関では、県民が県政に関する情報を正確で分かりやすく、しかも迅速・簡単に得られるよう、次のことに努めることとなっています。
県民の情報ニーズ」を的確に把握し、正確で分かりやすい情報の積極的な提供
広報活動の積極的な推進、行政資料の目録整備、閲覧施設の充実、情報の所在案内などの情報提供施策の拡充
主要な施策などの情報公表制度の拡充
この制度は、情報を分かりやすく加工して、多くの県民に理解しやすい形で提供ができるなど特長があり、「公文書開示制度」の限界を補う弾力的な機能があります。
 情報化社会の中で県民の多様なニーズに応えていくためには、それぞれの施策の特長を生かし、両者があいまって十分に機能するシステムを作り、運用していく必要があります。

今回の意見は、情報公開制度の拡充で規定している内容から著しく異なった開示対応が行われている実態や開示関係者の姿勢について指摘しました。石井知事ご自身で把握を頂き、ご回答並びに関係部局に対して適切な指摘・ご指導をお願い致します。

平成19年7月7日