知事からの回答について意見

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左は文書学術課山本課長 右は広報課松野主幹

平成19年7月31日
知事からの回答(2)についての意見
1.8部局が一律に45日以内とする延長通知は理解ができません。
  回答は「請求に係る公文書が著しく大量であるため・・」としているが今回の開示請求は随意契約の中で委託料契約に限定しており、全ての随意契約の量と比較して極めて少ないし又、開示を完了した17年度開示分の随意契約に係る量について8部局は把握していたのであり8部局が一律45日になる開示量には成らない。件について回答していない。談合回答したと疑われる。

2.開示工程無計画の実態
 「 これからも担当職員が通常業務を遂行しながら可能な限り誠実に対応していくこととしておりますので、・・」
 可能な限り誠実に対応すると言われても計画も立てないのでは実態も分からず、信頼するに足りない。
他の通常業務を遂行しながらと、多忙を強調されるので有るならば、達成経過表等の書式に基づいて達成の経緯を把握管理されるべきと思う。
3.「情報の提供・公表」とは別立ての制度と言うが?
  なお、条例上、「公文書の開示」と「情報の提供・公表」とは別立ての制度と
されており、後者に関する内容が当然に前者に当てはまるものではありませんの
で、念のため申し添えます。
 と回答を頂きましたが、後者は「公文書開示制度」の限界を補う弾力的な機能があります。
と関連付けられております故に、「・・前者に当てはまるものではありませんので、 」は理解できません。
「情報の提供・公表」は実態のない空論なのでしょうか?明確に5W1Hの形で答えて頂きたい。

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平成19年7月30日
知事からの回答についての意見

1.情報公開室担当責任者から提示頂いた順次開示する約束
 順次とは開示の切れ目が如何ほど有っても許容できるかの問い掛けに対して回答していない。

2.既に「情報開示遅延に係る不作為の不服申立て」平成19年5月18日提出済みで有る。ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/6435377.html

3.昨今、7月17日を以って17年度分の随意契約の開示が完了したが未だに16年度分の順次開示が開始されていない。
 平成18年9月に情報公開係が「随意契約に係る県8部局の開示手順」を私に提示して
いた約束事に対して実施機関や情報公開機関は責任を感じていない。
  ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/folder/987884.html