北日本新聞社の印象操作報道「名誉毀損罪不起訴」を富山検察審査会へ
審 査 申 立 書
富山検察審査会 御中
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受
付
印
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申立年月日
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令和 1年 5月 9日
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申 立 人
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(資格) □告訴人 □告発人 □請求をした者 □被害者 □遺族
(住居) 〒 939-2304 富山市八尾町黒田544-2
(電話) 076-455-1540
(職業) 無職
ふりがな まつなが さだお
(氏名) 松永 定夫 印
(生年月日) □大正 □昭和 □平成 □令和 24年 9月 20日生
その他の申立人は(□備考欄、□別紙) のとおり
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申立代理人
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(資格) □委任 □委任
(住居) 〒 -
(電話)
(職業)
ふりがな
(氏名) 印
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罪 名
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不起訴処分
年 月 日
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平成 30年11月21日 (事件番号: 平成30年検第101006号)
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不起訴処分を し た
検 察 官
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□ 富山地方検察庁
□ 富山区検察庁
□ 魚津区検察庁
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(氏名)
( 岡本 涼 )
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被 疑 者
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(住居) 〒 - 不明
(電話) - - 不明
ふりがな ただた のりよし
(氏名) 忠田 憲美
(生年月日) □大正 □昭和 □平成 □令和 年 月 日生
□その他の被疑者は(□備考欄、□別紙) のとおり
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申立人又は被疑者が複数の場合は、備考欄又は別紙を利用して作成してください。
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記載事項で不明なものがある場合は、「不明」と記載してください
被疑事実の要旨
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北日本新聞社代表取締役社長の忠田憲美が発行した平成30年8月3日の北日本新聞朝刊において容疑者である私の実名を記載し且つ、著しく事実と異なる数々の虚偽内容を掲載した報道は私の名誉を毀損せしめるものである。
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不起訴処分を不当とする理由
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1. 平成30年8月2日、富山市役所3階情報公開室において情報開示職員2名と公文書開示(バス停箇所の渋滞解消事案)閲覧を受ける側の私及び随行者1名の他、情報公開を担当している係員2名の合計6名が情報公開の場にいたところ、公開担当職員1名が腕組みをしていた姿をやめさせる目的で、私が利き腕でない左手のひらで腕組み者の腕組み中央部を払い除けたものである。
同成り行きに対して、情報公開担当職員は警察を呼ぶと言い張ったためその場で私及び随行者は待機していたものであり、暴行の容疑すら無いものだとする私の主張に対して翌日には、富山中央署は罪名を公務執行妨害に変更するなど不自然に満ち、不当逮捕の可能性すら予想できる事案において、北日本新聞社が記載した内容は「2人が取り押さえた」、「容疑を認めている」などと事実と異なる記述を連記し、私が犯罪を犯した者で有るかの様に、読者に誤解を与え、悪い印象を植え付けた事に繋がっています。よって北日本新聞社虚偽報道は明らかに私の人権を侵害したと認められる報道で許されないものです。
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備 考
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添付資料
1. 告訴状(添付資料5枚含む) 計 8枚
2. 人権と報道に関する宣言 4枚
3. 発端となった情報開示に係る元になるチラシ 1枚
4. 処分通知書 1枚
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1987年 日本弁護士連合会 人権と報道に関する宣言
人権と報道に関する宣言
本文
民主主義社会において、国民は、主権者としての権利を自主的に行使するために、公的情報に積極的にアクセスする権利とともに、正確で必要十分な情報の提供を受ける権利を有している。報道の自由は、このような受け手としての「知る権利」に奉仕するものであり、最大限保障されなければならない。
ところが、最近、マスメディアにおいて、興味本位または営利主義に流され、報道の本来の目的を逸脱する傾向が強まり、個人の名誉・プライバシーを不当に侵害する事例が多発し、また、性差別を温存・助長する例も解消されていない。
このような憂うべき状況が続くならば、マスメディアは国民の信頼を失い、ひいては報道に対する権力の介入や法的規制への口実を与えることになる。その結果マスメディアは、報道の有する本来の機能を喪失し、民主主義社会における報道の自由が危機に瀕することになりかねない。
われわれは、こうした事態を考慮し、マスメディアに対し、
- 報道に関し、公共性・公益性との関連の程度に応じて、報道される側の名誉・プライバシー等を十分に配慮し、行き過ぎた取材および報道をしないこ。
- 犯罪報道においては、捜査情報への安易な依存をやめ、報道の要否を慎重に判断し、客観的かつ公正な報道を行うとともに、原則匿名報道の実現に向けて匿名の範囲を拡大すること。
の方針を推進するよう要望する。
ここに、われわれは、報道による人権侵害に対して、審査・救済を行う社内オンブズマン制度の設置と報道評議会等の審査救済機関の導入について、報道機関と協力して積極的に検討し、その実践に向けて努力するとともに、不当報道による人権侵害の防止と被害の救済のため全力を尽くすことを誓う。
右宣言する。
昭和62年11月7日
日本弁護士連合会
富山県の医療安全について
◎富山県医療安全相談センター(県厚生部医務課内に設置)
富山県の衆議院議員も水増し選挙公費請求
棄却判決を控訴せず確定しました。
判決言い渡し平成31年2月20日 午後13時10分
第4回口頭弁論期日 = 結審
- 本件訴訟に於ける原告が求めた証人申請は、あくまでも本件訴訟中に限定した場であり被告の県が選挙公費負担に係る事務手続きとは全く関係が無く、「・・・調査責任を負担するに等しいことになり、・・・」との意見は当たらない。
- 本件訴訟は知事選挙に係る選挙ポスター公費助成制度支出との比較において橘候補は掲示場1,151箇所に対して公費助成と自費分を合わせ3,472枚相当作成し、選挙運動用に用いていた用途方法について、掲示場以外には使用を認められていない事や選挙民への頒布が認められていない制度からして、極めて異常であり疑念を抱かせる重要な新証拠と断定できるもので証人申請は認められるべきである。
- 選挙ポスター公費助成に係る使用目的や使用方法について県選挙管理委員会が事務手続き負担を負えないとしているが、県選挙管理委員会に対して候補者に使用目的や使用方法について申告を求める事は容易に出来、且つ、そのことによって候補者に自由な選挙制度を束縛することにも繋がりません。
- 公費助成選挙ポスター流用の具体的な証拠は無いとしても、前回口頭弁論で被告の林弁護士は原告が指摘、主張している選挙ポスターの流用疑惑について「わからんでも無い」などと述べられた様に被告においても流用(廃棄を含む)の疑いについて理解を示しており、事実の究明が不可欠なところ、当裁判所は証人申請を認めず、またその理由をも明かさず、真理を究明する機会を与えない判断は後々に禍根を残すことは明らかです。
第3回口頭弁論期日
第2回口頭弁論期日
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平成30年(行ツ)第137号 及び 平成30年(行ヒ)第154号何れも上告を棄却及び上告審として受理しない2 同答弁書の判決判断について反論1 本件「衆議院議員公費助成選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件」は以下「公費水増し」と言う。本訴訟で算定した訴訟額は、候補者5名の合計で160万円にもなり、平成24年の知事選挙で現知事は4,000枚、平成28年の同選挙で3,000枚へと1,000枚減少していた流に対して逆行した公費負担が生じていた故に、本件公費水増し訴訟に至ったものです。2 選挙ポスターの公費助成枚数を掲示場数の2倍まで認めている制度では有るが、ポスターの使用方法は掲示場に限定していることからすると衆議院議員候補者の橘氏を例に例えるならば、掲示場の数1,151箇所の2倍作成し、余分に公費で作成した1,151枚分の使い道や使用方法は想定できません。ポスターを過大(余分)に作成した根拠について知事選挙でも同様に原告が求めたが一切回答せず、選挙ポスターを選挙掲示場以外に流用した疑惑、並びに否定すべき根拠について全く明らかにしていない事からポスター流用の疑惑は更に深まったと言える。2 平成29年4月執行の選挙で候補者が作成した選挙ポスターの枚数は掲示場数564箇所に対して57名中600枚が最も多く、28名で、且つ650枚以下の枚数を作成した候補者数は50名(88%)に及んでいる。第3 原告の主張1 同公費水増し本訴訟に係る2倍又は2倍に近い枚数の公費助成は過大な選挙ポスター枚数の請求となり、掲示場の選挙ポスター剥がれや毀損の貼替えに使用する事がほとんど無いことから他の使用に流用又は廃棄しているはずである。同上証拠からすると、被告答弁書に添付頂いた証拠説明書乙1の1 平成29年9月13日判決の中で第3当裁判所の判断 2 争点2(石井らに対する公金の支出の違法性)について(4)抜粋「・・・作成されたポスターが実際にどのように利用されたかを調査することは予定されていない。・・・自由を尊重すべきものと考えられること、・・・委員会(監査委員会)としては特にその真偽や相当性について調査する必要はない。」及び「・・・一定の負担限度額を定めておけば公費負担の趣旨を損なうおそれは小さいと考えられる」などとした富山県監査委員会の判断並びに追認した判決は覆される事となり失当であり、県内地方自治における他の選挙制度に則った選挙公費助成制度と比較し改める必要があります。3 富山地方裁判所においても頑なに従前の判決に固守せず、同公費水増し訴訟に係る選挙公費助成において、過大に作成したポスターの流用は否定できず、流用が有った又は無かったとする証明や解明について被告(富山県)へ促していただくよう願い上げます。以上
第1回口頭弁論期日
富山地方裁判所へ提訴
392
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600
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790,800円 |
200,000円
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吉田豊史
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392
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784
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1,026,256円
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350,000円
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811
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1,622
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1,164,596円
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350,000円
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橘 慶一郎
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1,151
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2,302
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1,183,228円
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350,000円
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柴田 功
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1,151
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2,200
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1,130,800円
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350,000円
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最高裁判所第二小法廷から記録到着通知書届く
北日本新聞が初めて報道
ユーチューブで公開しました↓ ↓
=富山県職員措置請求意見陳述=
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平成29年執行の衆議院議員選挙第1選挙区の掲示場数 392箇所候補者 田端裕明氏請求 600枚 吉田豊史氏請求 784枚第2選挙区の掲示場数 811箇所候補者 宮腰光寛氏請求 1,622枚第3選挙区の掲示場数 1,151箇所候補者 橘 慶一郎氏請求 2,302枚 柴田 巧氏請求 2,200枚
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候補者 田端氏、宮腰氏、橘氏の3名の候補者は公費助成によらない別途私費による選挙ポスター作成が有りました。以上の経緯により公費助成で作成した内掲示場数に匹敵する過大なポスターについて流用していないとすると予備として保管されていることと成り、合理的とは言えず違法な会計処理が行われていたと考えるべきです。本件職員措置請求の要旨、理由 並びに別件「富山県知事選挙 選挙ポスター代金水増し損害賠償請求控訴事件」に係る上告資料及び平成29年4月7日のテレビ放映「政務活動費に係る住民監査請求」の3件を編集したDVDを添付しました。添付資料
住民訴訟 富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
私のユーチューブ動画
控訴審 準備書面(1)を提出 以って結審
同 水 間 哲 二
(1) 原審判決以降であるが国権の最高機関である衆議院議員選挙の公費負担制度においても、甲14号証に提示した候補者5名の内、2種類の選挙ポスターを作成した2名の候補者と1種類のみ作成した3名の候補者に別れるところであるが田畑裕明候補者を除く4候補は何れも掲示場数の2倍(最大で1151箇所の2倍2302枚)の枚数を請求している。
控 訴 理 由 書 を 提 出
がありません。
控 訴 状 を 提 出
控訴人(原 告) 水 間 哲 二
- 以上
判決言い渡し
原告第2準備書面
総合病院の過酷な交代勤務について看護師アンケート
杜撰56号・富山県公安委員会は県警察の擁護機関
・陳情の趣旨 =========================== 住所 : 富山市八尾町黒田544-2 松永定夫
上記のとおり陳情いたします。 平成30年9月19日
上記のとおり陳情いたします。 平成30年6月18日杜撰54号・衆議院議員選挙においても過大な公費助成
杜撰53号・
杜撰52号・総合病院の過酷な交代勤務是正について
* 1日(24H)2回働かない交代勤務例 1枚 * アンケート及び結果 計4枚 ===========================
上記のとおり陳情いたします。 平成29年 9月19日
※ 【交代勤務の参考】> X X ・ ・ ・は、深夜勤務を連続2日間行なった後に引き継ぎ時間を
含む24時間の休息を得た後に日勤勤務に3日間入る。
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