請願・陳情に係る議員紹介依頼の件

==杜撰24号・県教育委員会は、雄山高等学校の灯油購入で違法契約相当を黙認==

一.請願・陳情の趣旨
 2008年5月26日、名古屋高等裁判所金沢支部は、灯油購入に関して同一地域の高等学校と比べて30%~50%割高で購入していた八尾町、滑川市は違法な契約である,とする判決を言い渡し,この判決は,6月9日を経過して確定しました。
 しかしながら、今回、県情報開示で明らかと成った県立雄山高等学校は近隣の高等学校と比較して32%以上割高(6万円余の上乗せ)で購入しておりました。イメージ 1(後日、対象量が増えたため約10万円の差額となる)
 同校の監督責任者である校長 竹島慎二、教頭 広井 睦、高木三郎、事務部長 高山和彦らは違法な契約を認識せずまた、監督者の立場でありながらこれを放置し、契約を続けていた。
 また、県教育委員会企画課の係長 林 智香子は他校との著しい契約価格差が有りながら、これを見過ごし、また前上司の課長 竹田達文、現課長 柴 雅棋の監督責任は免れない。イメージ 2
 更には、同上、雄山高等学校の不当な契約に係る過払い損失額に関して関係者らに弁済と処分を求めていたところ本日、県教育委員会企画課、柴 雅棋課長は会計規則に則(のっと)ていた等と答え、また今後(契約の適正)努力して参りますとし、弁済を求めていなかった。
二.請願・陳情の要旨
1. 同上(通知)の1 公務員としての基本的心構え で「・・いささかも県民の疑惑や不信を招き、教育に対する信頼を損なうことのないよう、常に自らの行動を律すること。」に従って、関係者は差額を県に弁済し且つ、自ら処分を依願して頂きたい。
 
2. 県教育委員会は、たび重なる教育行政の不適切な事案に対して、当事者の学校当局はもちろんのこと、県教育委員会企画課など警鐘を発している県教育委員会も含めた関係者の適切な処分を断行して頂きたい。
 
添付資料
 
1.  平成21年6月8日付け「教 第278号」 
教職員の綱紀の保持及び適正な会計事務の執行について(通知)   1枚
2.    平成21年度灯油購入実績(一覧表)と会計処理書
   雄山高校を含む近隣の高等学校の随意契約、単価契約の購入
    実績表                                1枚
    支出負担行為決議書兼支出決議書                               1
3.     公開されているブログ「富山県情報公開日誌」に掲載の各1枚
・==県立雄山高等学校の突出した灯油高額契約は県教育長通知を無視!==
 
・==杜撰24号・県教育委員会は、雄山高等学校の灯油購入で
違法契約相当を黙認==