県議不正請求を再三認めず適正に処理されたと言うが改善を計るとも言う?

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別件{ 知事高額宿泊費住民訴訟・宿泊地(上海西郊賓館)を検証視察 }

元気とやま目安箱(知事へのご意見)平成20年2月25日で問題視した
「明らかな虚偽申請を「疑いが無い」と行政は言張るのか否か?」
の指摘に対して(平成20年3月14日)付けの以下の回答から更に疑惑は深まり行政の言い訳は成り立っておりません。
同回答の最初の下りに「 選挙運動の公費負担の請求は、実際にかかった経費を事業者と候補者が確認したうえで行われており、県では関係規定等に基づき公費負担の手続きを行っております。」と説明しながら、請求内容では実際にかかった経費とは明らかに言えない計算に基づく限度額一杯のガゾリン量を9日間、同一量供給し続けたとする請求内容は何人も容易に虚偽請求と判断ができる内容で有りながら「 今回の公費負担においても、これらの契約の内容や候補者の証明を確認のうえ支払ったところです。」と見過ごしの不作為を問題視しておりません。更には、3月21日に開催の県議会・経営企画委員会の陳情の審査説明では市町村支援課(県選挙管理委員会)山田課長は「事務処理は適正に成されたものと考えている」などと公の場で言い切っています。
しかし、続いて「他県において公費負担について問題が生じている・・改善を計ってまいります」とも言っております。
正に今回の公費不正請求の問題は他県の公費不正請求と同一の内容と言える事案を否定しつつ、今後に改善を計るなどと取り繕った感が否めません。
既に立件された岐阜県山県市議会やガソリン代水増し・・墨田区議10人書類送検などと対比し、富山県議の公費不正請求とどの様な違いが有り又は虚偽請求では無いとどの様に否定されるのか再度説明をいただきたい。
再三の同意見に対して繰り返し無意味な言い訳に終始するなら、県も共同正犯として係わっていたとして監査請求や告発など必要な措置を講じる事も視野に入ります。
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別件{ 知事高額宿泊費住民訴訟・宿泊地(上海西郊賓館)を検証視察 }
4月16日(水)13時10分~富山地裁で開催の知事高額宿泊費住民訴訟 第7回を控え4月3日上海へ出向き、知事らが実際に宿泊したとされる上海西郊賓館7号棟212号室に宿泊し1泊5万円で宿泊した事実の検証を行った。
リンク先NPO法人市民オンブズ富山=> http://www.ombuds.gr.jp/
リンク先オンブズ富山こうほう担当日誌=> http://ombudst01.exblog.jp/m2008-04-01/