棄却判決を控訴せず確定しました。
判決言い渡し平成31年2月20日 午後13時10分
第4回口頭弁論期日 = 結審
開廷 : 平成30年12月12日 13時15分~
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平成30年(行ウ)第8号
衆議院議員公費助成選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
原 告 松 永 定 夫 外2名
被 告 富 山 県 知 事
平成30年12月6日
原 告 松 永 定 夫
同 水 間 哲 二
同 小 澤 浩 一
第 3 準 備 書 面
原告は下記の通り弁論を準備する。
記
第1 第3回の口頭弁論の当日、被告から頂きました意見書で、立候補者の出納責任者を召喚して説明を求めた証人申請についての不同意理由について以下に反論し、別途追加(甲7号証)自費で作成し使用していた使用方法の証拠写真を提出する。
- 本件訴訟に於ける原告が求めた証人申請は、あくまでも本件訴訟中に限定した場であり被告の県が選挙公費負担に係る事務手続きとは全く関係が無く、「・・・調査責任を負担するに等しいことになり、・・・」との意見は当たらない。
- 本件訴訟は知事選挙に係る選挙ポスター公費助成制度支出との比較において橘候補は掲示場1,151箇所に対して公費助成と自費分を合わせ3,472枚相当作成し、選挙運動用に用いていた用途方法について、掲示場以外には使用を認められていない事や選挙民への頒布が認められていない制度からして、極めて異常であり疑念を抱かせる重要な新証拠と断定できるもので証人申請は認められるべきである。
- 選挙ポスター公費助成に係る使用目的や使用方法について県選挙管理委員会が事務手続き負担を負えないとしているが、県選挙管理委員会に対して候補者に使用目的や使用方法について申告を求める事は容易に出来、且つ、そのことによって候補者に自由な選挙制度を束縛することにも繋がりません。
- 公費助成選挙ポスター流用の具体的な証拠は無いとしても、前回口頭弁論で被告の林弁護士は原告が指摘、主張している選挙ポスターの流用疑惑について「わからんでも無い」などと述べられた様に被告においても流用(廃棄を含む)の疑いについて理解を示しており、事実の究明が不可欠なところ、当裁判所は証人申請を認めず、またその理由をも明かさず、真理を究明する機会を与えない判断は後々に禍根を残すことは明らかです。
第2 本件住民訴訟について原告から最後の希望、主張を申し述べます。
選挙公費助成に係る違法を裏付ける選挙ポスター流用の具体的な証拠は無いものの、逆に、掲示場数の3倍を超える過大なポスター枚数(自費作成含む)を公費助成及び自費で作成していた事実が新たに判明した事から察すると、各々について適切に使用している証拠や証明を行う方がより困難と言うべき、本件選挙公費助成費流用に係る住民訴訟について、裁判所は賢明な判決、並びに判決に添えて、本件訴訟が繰り返されないためには本件訴訟の争点を明確にし適切な助言を附して頂けるならば光明に思う次第です。
以上
第3回口頭弁論期日
開廷 : 平成30年11月 5日 13時30分~
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平成30年(行ウ)第8号
衆議院議員公費助成選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
原 告 松 永 定 夫 外2名
被 告 富 山 県 知 事
平成30年10月29日
原 告 松 永 定 夫
同 水 間 哲 二
同 小 澤 浩 一
第 2 準 備 書 面
原告は下記の通り弁論を準備する。
記
第1 第2回口頭弁論で原告から申し入れた各候補者が自費でも選挙ポスターを作成していた件、並びに証拠の選挙運動費用収支報告書を提出する。
1 公費助成の他に自費でも選挙ポスターを作成していた3候補者の詳細について、各候補者が作成した選挙運動費用収支報告書から以下の内容が判明した。
1. 田畑裕明候補(衆議院議員)は、掲示場数392箇所に対して600枚(790,600円)を公費助成制度にて取得し且つ、自費でも600枚相当(786,240円)を作成し、合計枚数は、1,200枚相当を選挙運動用に用いた事が裏付けられた。
2. 宮腰光寛候補(現在大臣)は、掲示場数811箇所に対して1,622枚(1,164,596円)を公費助成制度にて取得し且つ、自費でも78枚(56,004円)を作成し、合計枚数は、1,700枚を選挙運動用に用いた事が裏付けられた。
3. 橘候補(衆議院議員)は、掲示場数1,151箇所に対して2,302枚(1,183,228円)を公費助成制度にて取得し且つ、自費でも1,170枚相当(601,182円)を作成し、合計枚数は、3,472枚相当を選挙運動用に用いた事が裏付けられた。
2 選挙公費助成制度に係るポスターの使用法の限定について、選挙運動に必要な枚数と作成した枚数の関係に合理性が伴っていない事から、本件訴訟の趣旨「公費水増し」請求の疑いは更に深まった。
① 橘候補の場合は、公費助成及び自費で作成した枚数の合計は、掲示場数の3倍を超えており、掲示場以外の他の使用方法に流用したか又は、廃棄したと言わざるを得ない。
② 田畑候補の場合は、掲示場数392箇所に対して、公費助成で600枚作成し更に自費でも600枚作成しているが、同候補の選挙事務所に掲示していた枚数は50枚以下である。
③ 宮腰候補(現職の大臣)は、自費で78枚作成しているところ、田畑候補の自費600枚と比べて著しく少ない違いが生じている。
尚、昨今、宮腰光寛後援会政治団体で、使途の詳細不明の金額が3年間で3千万円を超える問題が発覚し、報道機関から指摘を受けている件においても本件訴訟「公費水増し」請求の疑いは更に際立たせていると言えます。
各候補がポスターに支出した金額を示す証拠、甲5号証を添付しました。
第2 掲示場や選挙事務所へ限定使用したポスター掲示について証言を求める
1. 被告の県は、税金で賄っている選挙ポスターについて、公職選挙法では、公費助成ポスターの使用方法を掲示場に限定しており、又掲示場の張替え使用が殆ど無い事も認識しているにも関わらず、使用方法で他の目的に流用の疑いが有りながら実態を知ろうとしない行為は、財産の管理を怠り、不当な支出を行った事になります。
また国民の知る権利を保障しなければ成らない事からも不当です。
2. 選挙運動に係る選挙ポスターの作成、使用方法について知りうる立場にいた3候補者の出納責任者、以下の3名の出廷と同証人から説明を頂く機会を得たく、証人申請書を添付しました。
① 田畑候補の出納責任者 住所 富山市寺町けや木台157 氏名 宮崎 喜織
② 宮腰候補の出納責任者 住所 黒部市中新177番地7 氏名 米屋 正弘
③ 橘 候補の出納責任者 住所 砺波市福岡182番地 氏名 浅田 章敬
同申請において同証人からは、選挙ポスターを他の使用目的に流用せず、また不当利得に当たらないとする理由や根拠について証明を頂く重要な証言を得られるものと確信しております。
是非、和久田裁判長、並びに他の2名の裁判官におかれましては、証人申請に係る採用判断につきまして、特段のご高配を賜りますようお願いいたします。
以上
第2回口頭弁論期日
開廷 : 平成30年9月19日 13時30分~
平成30年(行ウ)第8号
衆議院議員公費助成選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
原 告 松 永 定 夫 外2名
被 告 富 山 県 知 事
平成30年9月12日
原 告 松 永 定 夫
同 水 間 哲 二
同 小 澤 浩 一
第 1 準 備 書 面
原告は下記の通り弁論を準備する。
記
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平成29年(行ウ)第1号 富山県知事選挙選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件 平成29年9月13日 富山地方裁判所 棄却判決
-
平成29年(行コ)第6号 富山県知事選挙選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件 平成30年2月7日 名古屋高裁金沢支部 棄却判決
-
平成30年(行ツ)第137号 及び 平成30年(行ヒ)第154号
何れも上告を棄却及び上告審として受理しない
1 本件「衆議院議員公費助成選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件」は以下「公費水増し」と言う。
本訴訟で算定した訴訟額は、候補者5名の合計で160万円にもなり、平成24年の知事選挙で現知事は4,000枚、平成28年の同選挙で3,000枚へと1,000枚減少していた流に対して逆行した公費負担が生じていた故に、本件公費水増し訴訟に至ったものです。
2 選挙ポスターの公費助成枚数を掲示場数の2倍まで認めている制度では有るが、ポスターの使用方法は掲示場に限定していることからすると衆議院議員候補者の橘氏を例に例えるならば、掲示場の数1,151箇所の2倍作成し、余分に公費で作成した1,151枚分の使い道や使用方法は想定できません。
ポスターを過大(余分)に作成した根拠について知事選挙でも同様に原告が求めたが一切回答せず、選挙ポスターを選挙掲示場以外に流用した疑惑、並びに否定すべき根拠について全く明らかにしていない事からポスター流用の疑惑は更に深まったと言える。
2 平成29年4月執行の選挙で候補者が作成した選挙ポスターの枚数は掲示場数564箇所に対して57名中600枚が最も多く、28名で、且つ650枚以下の枚数を作成した候補者数は50名(88%)に及んでいる。
第3 原告の主張
1 同公費水増し本訴訟に係る2倍又は2倍に近い枚数の公費助成は過大な選挙ポスター枚数の請求となり、掲示場の選挙ポスター剥がれや毀損の貼替えに使用する事がほとんど無いことから他の使用に流用又は廃棄しているはずである。
同上証拠からすると、被告答弁書に添付頂いた証拠説明書乙1の1 平成29年9月13日判決の中で第3当裁判所の判断 2 争点2(石井らに対する公金の支出の違法性)について(4)抜粋「・・・作成されたポスターが実際にどのように利用されたかを調査することは予定されていない。・・・自由を尊重すべきものと考えられること、・・・委員会(監査委員会)としては特にその真偽や相当性について調査する必要はない。」及び「・・・一定の負担限度額を定めておけば公費負担の趣旨を損なうおそれは小さいと考えられる」などとした富山県監査委員会の判断並びに追認した判決は覆される事となり失当であり、県内地方自治における他の選挙制度に則った選挙公費助成制度と比較し改める必要があります。
3 富山地方裁判所においても頑なに従前の判決に固守せず、同公費水増し訴訟に係る選挙公費助成において、過大に作成したポスターの流用は否定できず、流用が有った又は無かったとする証明や解明について被告(富山県)へ促していただくよう願い上げます。
以上
第1回口頭弁論期日
開廷 : 平成30年8月6日 10時~
訴 状
平成30年6月18日
原告及び被告
原 告 松 永 定 夫
原 告 水 間 哲 二
原 告 小 澤 浩 一
衆議院議員選選挙公費助成選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
訴訟物の価格 金 1,600,000 円
貼用印紙額 金 13,000円
第1 請求の趣旨
1 被告(富山県知事)は、平成29年10月22日執行の衆議院議員選挙において候補者5名の内、宮腰光寛、橘 慶一郎は、選挙ポスター公費助成限度枚数の2倍並びに他の候補者3名は何れも2倍に近い枚数の公費助成を得ていた件について、候補者5名は掲示場以外に流用使用又は廃棄した水増し請求によって、不当に公費助成費を得ていた合計額 160万円を富山県に対して返還するように請求せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める。
第2 請求の原因
2 平成30年3月23日に原告らは県監査委員に対して不当な県公費助成の支出があった旨、富山県職員措置請求を以って選挙公費違法支出の返還勧告を求めていたところ、県監査委員は、違法性を認めず棄却しこれを通知した。(平成30年5月22日付け、29監 委 第88号) (甲第1号証)
原告らは、平成30年5月23日これを受け取った。
第3 同職員措置請求の棄却について
1 棄却に至る経緯は概ね認める。
しかしながら、公費負担に係る選挙ポスターについて掲示場以外に流用、又は 廃棄し、不当に公費助成を得ていた過大な選挙ポスター枚数について、どの様に使用されたかについて調査、把握されていない。
2 過大な公費助成ポスター枚数と水増し相当額を算出(訴訟物の価格)
過大なポスター枚数
候補者氏名 掲示場数 請求枚数 請 求 金 額 に係る水増し利益
|
392
|
600
|
790,800円 |
200,000円
|
|
392
|
784
|
1,026,256円
|
350,000円
|
|
811
|
1,622
|
1,164,596円
|
350,000円
|
橘 慶一郎
|
1,151
|
2,302
|
1,183,228円
|
350,000円
|
柴田 功
|
1,151
|
2,200
|
1,130,800円
|
350,000円
|
※掲示場以外に流用、又は使用せず破棄した相当の合計金額は160万円
3 先ずは 、「富山県職員措置請求に係る監査結果について(通知) 29監 委 第88号」を証拠として提出します。
提出書類
提 1 本件訴状 2通
2 2 甲第1号証写し 2通 以上
北日本新聞が初めて報道
富山県広報課でスクラップしてあった30年4月17日の記事(
北日本新聞)の写しを
情報提供頂きました。 5月9日郵便着
ユーチューブで公開しました↓ ↓
⦿平成30年4月16日 意見陳述を追加しました。
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=富山県職員措置請求意見陳述=
平成30年4月16日
1.意見陳述人 水間哲二
(1) 先般3月23日の職員措置請求、請求の理由2-2で指摘しました「過大に作成した選挙ポスターの使われ方について県選管が調査、把握しない」について別途、県情報公開の閲覧によりますと、選挙ポスターの公費助成負担制度においてポスターの実際の使用方法を調査しなくてよいと定めた法律の条文、規定などを公文書開示請求したところ不存在、非開示処分と成っております。また、同件に関連して「県が28年度に交付した補助金でその真偽(使い道や使用方法)について行政が調べなくてもよいとしている事例や根拠が判る資料」についても不存在、非開示処分と成っております。
以上の事実からすると選挙で公費助成している選挙ポスターの使い道や使用方法に限って調べなくて良いとしている根拠は全く有りません。
(2) 次に、同選挙で5名の候補者は公費助成枚数枠の2倍、又は2倍に近い枚数を作成している所、更に5名の候補者の内3名の候補者は別途公費助成枠以外で作成し、他の2名の候補者は作成していない違いが各候補者の選挙収支報告書から判明しております。
公費で認めている掲示場数の2倍、並びに別途私費で作成している候補者や作成しない候補者において、掲示場以外の用途に使用できないとすると選挙ポスターを流用、水増し請求(不正利得)の疑義は否定出来ないものです。
本件職員措置請求は県選挙管理委員会に携わる職員が根拠もなく長期間、財務会計上の怠る事実(選挙ポスターの公費助成負担制度においてポスターの実際の使用方法を調査しなかった)によって、これらを受理してきた事に起因し、公営公費助成に係る損害が生じていたと認定すべきであると考えます。
2.意見陳述人 松永定夫
私達請求人は、昨年1月の同職員措置請求においても知事選挙に絡んだ同様な請求を行なっていました。貴監査委員が棄却した後、富山地裁、名古屋高裁の棄却判決を経て先週の4月12日に最高裁判所へ上告理由書及び上告受理申立て理由書の提出手続きを行なっております。
この間、知事選挙と衆議院議員選挙に係る公費助成ポスター作成枚数の過大な請求の経緯について具体的な数値を以下に説明致します。
◎知事候補者 石井隆一氏(現知事)は2,362掲示場数に対して
平成24年請求は4,000枚 平成28年請求は3,000枚に低減