不登校児童数に係る公文書非開示決定について

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写真左は牧田指導主事中央仲井指導主事、私から先の部分開示に至った理由説明を求めたことに対して10月26日付けで文書で回答を提示したが更に10月29日に於いて再度経緯について問題を指摘した。
↓のYuo Tube で公開
http://jp.youtube.com/watch?v=M_tiCLCcmmQ

□ 答申第11号の中で示された4補足意見に沿って公文書開示請求を行ったが、「請求内容や趣旨等を的確に把握し、それに応じた適当な開示の方法を検討することが必要であると考える。」が不明である。
□ 本年2月の同上答申に対して県下の市町村教育委員会関係機関へ同上開示方法の対応について指示通達がされず、私からの指摘に基づき11月2日付けの通知文書がようやく発せられた。
不作為としか言いようがない。
答申後、迅速に補足意見に沿った開示請求への対応について検討され、県下の教育機関へ通知されていた場合は、今回の様な非開示処分に至らなかったのではないかと対応の不備を指摘し、県広報課の相談窓口に於いて更に原因の究明を計って行きたい。
今後の開示対応が下のままであってはいけない。完全非開示と言っても良い状態を公文書の公開とは言えない。
==> http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/20289739.html

==公文書非開示決定通知書==

*請求のあった公文書の内容
富山県下の小、中学校に於ける不登校児童数や不登校に至った原因・対応策などの内容が分かる資料で、学校名及び学校名が特定できる項目、並びに不登校児童のプライバシーの保護される部分を除いて学校ごとの一切の項目の開示資料(平成18年度分を対象)
*開示をしない理由
請求のあった文書は、平成19年9月10日付け小第442号による部分開示決定書で請求者に既に開示済みであり、請求者が指定する方法による開示はできないため。