富山市長選挙で事前選挙運動を告発

富山市長候補者の公職選挙法違反(公示前の演説)は不起訴=

平成26年12月17日付けで富山地方検察庁 検察官 検事 林 正章 は不起訴処分を通知。
 
 貴殿から平成25年11月28日付けで告発のあった次の被疑事件は、下記のとおり処分したので通知します。
 
5 処分区分 不起訴
 
イメージ 1
 
 

=「告示を待たず候補者が選挙演説」の映像を公開= 

ユーチューブ映像=> https://www.youtube.com/watch?v=UyhEtE_kkF4

=12月9日、現場検証の撮影を伴い陳述調書の作成を完了=

 これにより、富山市長選挙に係る公職選挙法違反容疑の立件に向けて本格的な捜査は、県警本部捜査二課から富山中央警察署捜査二課へ移行しました。

=11月29日、証拠のDVD-Rケース入りを追加提出する=

 被疑者 吉田 修 他1名 に対する公職選挙法違反 被疑事件につき、平成25年11月29日 富山市新総曲輪1番地7号 富山県警本部 において、本職は、下記目録の物件を押収したので、この目録を交付します。

=11月28日、富山県警察本部捜査二課長が告発状を受理=

!!告発状の作成にご尽力頂き感謝申し上げます。!!同告発が成就するまでご支援願います。!!
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平成25年11月28日
富山県警察本部捜査二課長 殿
告発人氏名: 松永定夫       
住所: 〒939-2304   
富山市八尾町黒田544-2
 
被告発人
 氏 名    不  詳 (候補者を紹介した者)
        吉田 修 (富山市長候補者)
 
被告発人らは、富山市長選挙の告示日(4月7日)よりも10日間も早い3月29日(金曜日)に事前の選挙運動に当たる街宣車の車上から演説を行っていた故、公職選挙法第239条第1項第1号及び第129条に違反する行為と考えるので被告発人らを厳罰に処する事を求め告発する。
 
一.告発の事実
被告発人両者は平成25年4月14日施行の富山市長選挙に際し、いまだ被告発人吉田が立候補届けのない平成25年3月29日18時頃、富山市新富町1-1-1ホテルアルファーワン富山駅前)に隣接する路面電車通り東側において、路上に停車した富山県労連の名称が入った街宣車の車上から不詳(候補者を紹介した者)は「・・・吉田修より今回の市長選挙に対して吉田修と市民の会の一端をお話しさせていただきたいと思います。」と紹介し、続いて市長候補者本人である吉田修は 「・・・ただ今ご紹介がありました、4月14日投票の富山市長選挙に無所属で立候補する予定の吉田修でございます。・・・」と車上から歩行者に対して被告発人吉田のため投票を依頼する6分余りの演説を行い、もって、立候補届出前の選挙運動をしたものである。
 
 
二.        告発に至る事情
1.         私は3月29日18時頃たまたま富山駅前を歩いていたところ、街宣車上で二人の者たちが何か演説している姿を目撃し、興味をもってそれを持っていたスマートフォンで撮影しました。
 
2.         演説の内容が選挙を目的としたものであった為、違法行為ではないかと思い翌日の3月30日に富山中央署へ、並びに4月1日に県警本部捜査課へも出向き撮影したアイフォン映像を提示し通報した。
 
3.         更に、富山市選挙管理委員会へも同選挙違反行為を通報したところ同選管は被告発者の陣営に対して注意を促したと確認を得ました。
 
4.         私が同富山市長選挙において被告発人と同じ立場で候補者の一人として選挙戦に臨んだ結果において供託金の没収に至った事と、相手候補(被告発人)が選挙違反を犯したことに関連が生じるならば、この選挙違反行為が黙認される事に看過できず且つ、私が今後の選挙においても同様な行為を行って良いとの判断に立つべきではないと考え、捜査機関は同告発に係る違反行為の有無判断を速やかにおこなって頂きたいと思った次第です。
 
5.         また先般の参議院選挙に絡み県内の広野候補運動関係者が選挙違反で逮捕された件と比較して、同告発に係る違法な選挙運動を指摘した捜査が公平におこなわれていないのではないかと、疑念を抱いたことも今回の告発に至った理由の一つです。
 
三、証拠資料
既に”sadao24”名のユーチューブ、インターネットサイトに転送した演説のビデオ映像は(市長選の告示を待たず候補者が選挙演説)並びに富山中央署において選挙違反運動行為ではないかと指摘しているビデオ映像は(選挙違反の警察対応)の名称で公開しております。
何れの映像も編集しておりませんので証拠になるものと考えます。
同証拠ビデオ映像は何人もいつでも確認できる状態です。
公平で迅速な捜査を願い、捜査の完了から起訴に至る過程を注視してまいります。                      
以上