杜撰14号・「やましい事は無い」判決に関する

(件  名)
杜撰14号・「やましい事は無い」判決に関する
陳情書

一.陳情の要旨
 本年3月16日、名古屋高裁金沢支部において県が控訴した「上海便記念事業高額宿泊費住民訴訟」の判決は棄却され敗訴が確定し、石井知事が終始「やましい事は無い」と言い張ってきた主張は完全に否定されました。
その後、県人事委員会は新たな基準を定める通知を発しました。
 しかしながら石井知事は1審判決で示された56万円の返還命令を拒み、更に控訴審では弁護士を1名増員するなど弁護士費用だけで500万円余の支出となる多額の訴訟費用を税金で賄(まかない)いました。
 裁判制度上からは最高裁まで争う余地も残されていたわけですが税金を使うことに対しての知事ご自身の配慮が有ったのか疑問です。

二.陳情事項
1.弁護士への報酬額について、着手金49万円は旧「富山県弁護士会報酬規則」に基づく算定となっていますが、報酬金98万円は(原則、訴訟の勝訴・敗訴を問わず、上限の98万円を支払うことになっている。)とした、県知事が知事(石井本人)の事案を決定している事に対して税金を使う認識が欠如した判断が有ったのでは無いかと疑われます。
果たして、県は控訴してまで争いまた、弁護士を増員してまで争うほどの係争事案が有ったのか、控訴審準備書面などからは認められず且つ、控訴審判決文の内容も全面否定となっており、無意味な訴訟を継続したと認めなければなりません。
2.今後、行政訴訟において同様な首長や県の組織だった裁判を継続して敗訴になった場合、賠償金額や訴訟に係る一切の費用を免れる事となっては今後の行政訴訟に対して抑止となり禍根を残します。
 県の組織だった裁判で敗訴した場合は組織全体または、関係者で裁判費用を捻出するなどの責任を以て税金を無駄に遣えない仕組みの制度構築をして頂きたい。
上記のとおり陳情いたします。

平成21年6月19日

富山県議会議長    梶 敬信 様

(陳 情 者)

住 所   939-2304 富山市八尾町黒田544-2
氏 名   松 永 定 夫