県監査委員 殿
<陳述1>
先般12月16日に提出済みの意見陳述書に追加し意見陳述をさせて頂きます。
先日、公共事業に係る談合を撲滅し税金の無駄使いをやめさせる目的を趣旨とした富山市民団体の旗揚げがありました。
意見交換の中で工事業者として入札を経験している方から「施工業者のあいだで暗黙に施工請負の順序が決まっていて、見かけは一般競争入札や電子入札であっても事実上の談合が広く行われている」といった、内部事情が明かされました。
談合というと、複数の入札業者間で合議に基づくことをいうわけですが、個別の工事についてひとつずつ「談合」をしなくても、年間の請負順を決めておくだけという消極的な方法で、談合を行った場合と同じ効果を発揮し、高落札の範囲で容易に落札されているということでした。
この場合は、高止まりしている高落札を是正するには行政側が黙認せず必要な施策を講じるべきとも述べられました。
今回、富山県職員措置請求に至った県の古紙売買契約の入札は、従前から継続して受注業者が決まっていて、同じチャンピオンが繰り返し受注している事例と酷似しています。
見積結果調書 (執行日時 平成20年3月28日午後5時)↓を資料添付します。
リンク==>http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/GALLERY/show_image_v2.html?id=http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/eb/ec/sadao_ybb/folder/942069/img_942069_39211419_0?1218671930
これを精査いただければどの様なこじ付けを行っても談合がないと断定する術(すべ)はありません。
その上で、県出納局の平野次長は市の12円と県の5円契約の差異について「チョット違いがある」との不可解な認識を示しており、また県出納局総務会計課の山崎課長は富山市が12円と高い価格で契約している事を認めながらも差異について分からないとし、契約が適正に行われたものであると主張するばかりでした。
県出納局は支出を主な業務としており、税金の使い方については他部局の模範とならなければならない局において余にも杜撰(ずさん)な契約を行っていると言えます。
<陳述2>
2006年12月27日に請求しました上海便就航に係る県知事らの高額宿泊費支出の、違法な業務委託料の確定について監査請求を行ったものですが、貴監査委員は棄却し住民訴訟に発展しましたところ、昨年、富山地裁は争点に対する判断で「・・発展させる会の事務局は富山県知事政策室総合交通政策課に置かれ富山県職員がその担当をしていたことが認められ、」や「間に別の団体を介在させて名目の公金を支出することで容易に本件名条例の適用を免れ得ることとなって相当でない」などの理由を以て被告、石井隆一に対して56万円余の金員を県に支払うよう要請せよ、とした判決が出ました。
尚、県監査委員が監査の結果で「・・目的を達成するために必要最小限の支出であり、・・請求人の主張には理由がない。」と結論づけられました。
しかしながら、地裁判決の判断にあります様に、委託の形式を取るだけで,条例を免れるとか,当時の上海で暴動が予想されたのか,とか,本当に答礼訪問や打合せが必要であったかとか等、県監査委員の踏み込んだ調査が感じられず不十分さを感じます。
富山地裁の公判中、市民オンブズ富山の会員は上海・西郊賓館に訪ね知事が宿泊した7212号室に宿泊して正規料金や隣接している部屋の通常料金などの現地調査を行った結果、県監査委員が結論付けた必要最小限の支出ではなかった証拠(甲6ないし11)を提出したことから、証拠として採用された判決となりました。
県監査委員会は、県側の言い分ばかりを鵜呑みにした監査結果を出すようでは著しく県民の信頼を裏切ることとなり監査委員そのものの存在の意義すら疑われる事に繋がります。
今回の富山県職員措置請求の監査請求に対して、再び従前の間違いを繰り返さないために意見陳述をさせて頂きました。
平成21年1月30日
住民監査請求人
NPO法人 市民オンブズ富山 会員
水 間 哲 二
松 永 定 夫