明らかな虚偽申請を「疑いが無い」と行政は言張るのか否か?

お問合せの内容 元気とやま目安箱(知事へのご意見)平成20年2月25日


先般、2月19日付けの回答につきまして2月22日広報課相談室で確認したところ、県議会議員選挙に絡む指摘事項1、から4、の夫々の項目について1.と2.を含めて以下の回答を行った旨説明を受けました。
「 ご指摘の点に関しましては、公費負担の請求は、事業者や候補者が実際にかかった経費を確認したうえで行われているものと認識しており、偽りの申請による請求は認められないものと考えております。」
即ち、以下の2番の項目で指摘した
「2.ポスターの請求で2倍以上の違いや燃料費の基準限度額一杯を獲得する為に計算上で算出した燃料費(量)を9日間全て同量使用した等とする明らかな虚偽請求をどうしても虚偽では無いと行政サイドは言い張るのか否か??」
の指摘事項が「実際にかかった経費と・・・認識しており、・・」の回答であるならば、県知事以下県庁職員が虚偽申請を庇い合い、見て見ぬ振り体質は明らかとなります。
これにより県民の更なる信頼の失墜に繋がり且つ、虚偽記載から生ずる詐偽行為に加担した組織ぐるみの幇助行為ではないかと糾弾されかねません。
同申請の受理に係わった県経営管理部・市町村支援課の職員
課  長 : 山田和明
課長補佐 : 助野吉昭
副主幹  : 廣島伸一
主  任 : 中村 毅
主  任 : 川田康弘
主  任 : 横山正行
主  任 : 太田ゆかり
主  事 : 長澤篤志
主  事 : 垣内弥幸
主  事 : 坂口 寛
並びに監督者の
経営管理部・荻澤 滋部長・中山喜徳次長・新川 稔次長
らを含む多くの職員を巻き込み又、その方々のご家族や親族、隣人、知人に至る子々孫々の汚名を負わなければ成らないなど憂慮すべき事態が想定されます。
4.の指摘に対して「ご指摘のとおり一部請求内訳書の販売日に記載漏れがありました」と認めて頂いた様に、2.の指摘事項についても受理判断に誤りが有ったと認めるのが道理では有りませんか。
これを認めずして如何様な見直しや再発防止などと取り揃えてみても根本の対策にはなり得ないと考えます。
又、不正請求の認識が無かったと主張を続けるのであれば行政全般に蔓延る不正に対する県民の不審は根深いものとなり、信頼回復の道程は更に遠き夢へとなります。
再考を促す為、再度私のブログ「富山県情報公開日誌」のページ
http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/folder/942069.html
で同不祥事事案の全容を網羅しておりますのでリンク先のページも含めて、関係機関(監督者含む)並びに、申請者サイドの県議会に対しても通知を是非お願いいたします。