選挙に絡む公費負担の燃料代金請求で販売日の記入漏れでも受領

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平成19年5月15日付けの火爪弘子県議に係る請求内訳書(燃料代)において9回の販売金額の明細が記述されているにも拘らず、販売の年月日は平成19年3月31日の1回限りの記述が有ったが他の8回分の月・日は未記入(↑資料)のまま申請・受理されていた。
受理した担当者の見過ごしやチェック体制の不備は特段に驚くに当らない。過って県広報課の嘱託職員の雇用契約書で9回の内8回までもが甲(県)と甲(県)=>正しくは乙(嘱託者)が契約していた事が見過されていた事例からも、県庁全体にはびこる緊張度の欠如や誰も問題視しない体質がみなぎっている表れと言えます。
しかしながら、今回最も重視しなければ成らない問題点は公費負担の基準限度額に対する認識に有ると考えます。
実際に消費した燃料代金を請求できる権利は保障されるものです。しかしながら、基準限度額一杯の燃料代金を獲得する事を目的に、単純に限度額一杯の燃料費(量)を計算上で算出し、9日間全て55.26リットルを供給した(↑資料)とする見せ掛けの金額で請求していた行為は明白である。同一の地域の候補者の場合では一日おきの給油で且つ給油量はその都度一定していないのは言うまでも無い。
この様な手法は、虚偽の申請であり詐欺罪に相当する行為として既に昨年、岐阜県警山県市議会の関係者を書類送検しているし、議員辞職にまで発展しています。
↓のYou Tube やブログページで公開しています。
選挙公費の水増し請求で県警が書類送検へ(山県市
http://jp.youtube.com/watch?v=Gf_aWHekbBE 
選挙公費の水増しの実態から監査請求へ(山県市
http://jp.youtube.com/watch?v=QhbSnfwx5xM 
ポスター費過剰請求:岐阜知事に「返還求めよ」と住民訴訟
http://blogs.yahoo.co.jp/kons_sss/49296879.html

申請者は元より、申請を受理した県選挙管理委員会(市町村支援課)の職員がこぞって虚偽記載として判断や認識が出来なかったとはいえない。
元気とやま目安箱(知事へのご意見)で問題を指摘しても知事からの回答は
「・・また、選挙に際し、法令の範囲内でどのような選挙運動を行うかは、候補者の自由とされており、これらの公費負担の請求額に差が生じることは、制度上想定されているものと考えております。」
この様に知事が「制度上想定されている」などと是認している土壌においては、職員が虚偽と判りつつも問題視できるはずが有りません。
行政改革などシ・ヨ・ウ・ガ・ナ・イ!!(出来るわけが無い)
建前ばかりを強調している石井知事のピーアール・タウンミーティングにも既に限界があると思われる。
知事といえども人の子である。議員から指摘を受けない為の策として見返りを期待している庇いあいの構図と疑念を持たれても仕方が無いのではないか????
次回のタウンミーティング・公衆の面前で行政の最高執行者がどの様に弁明されるか又は、開催できないかは未定であるが興味が尽きない???
<つづく>