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選挙公費の水増し請求で県警が書類送検へ(山県市)
http://jp.youtube.com/watch?v=Gf_aWHekbBE
選挙公費の水増しの実態から監査請求へ(山県市)
http://jp.youtube.com/watch?v=QhbSnfwx5xM
==公文書開示請求書== 平成19年12月25日
知事選及び県議選に関して公費負担に係る候補者及び関係者から請求のあった資料及び支出に関する一切の関係資料。並びに申請書が虚偽や不適切なものかをチェックや精査する事を規定している確認書などの書式
過去2回分の選挙を対象とする。
==清き1票と求める選挙管理委員会の姿勢は???==平成19年12月21日
県選挙管理委員会の事務を処理している県経営管理部市町村支援課に伺い、廣島副主幹に同公費負担に関する申請において如何なる確認やチェックを義務つけられているかについて問いかけたところ、「申請書の記述指定に沿って提出されているか否かの申請上の処理」が主体で、それ以上の今回指摘されている申請書の信頼度について精査は行っていないとの事でした。又、今後のチェック体制について改めるか否かを問うたが「検討させて頂く」に留まり、現状の状況認識について良いとも悪いとも答えず、不作為を免れる為の答弁と受け取られた。
市町村支援課の責任者及び担当者の氏名は
・課 長 : 山田和明
・課長補佐 : 助野吉昭
・副主幹 : 廣島伸一
・主 任 : 中村 毅
・主 任 : 川田康弘
・主 任 : 横山正行
・主 任 : 太田ゆかり
・主 事 : 長澤篤志
・主 事 : 垣内弥幸
・主 事 : 坂口 寛
不作為の基準を厳しく改正し責任を問われた場合、以下の見て見ぬ振り的な行為は詐欺罪を幇助した共同正犯として組織的な犯罪行為に及ぶとの認識が必要ではないか?
==元気とやま目安箱(知事へのご意見)==平成19年12月15日
経営管理部・市町村支援課は県議会議員選挙の公費負担に係る候補者の選挙ポスター費・自動車燃料代の請求について、全く疑いを持つことなく申請通りの金額を支払っていた。
例えば、富山市第一選挙区のポスターの申請金額は45万円(訂正42万2150円)~111万6082円まで又、自動車燃料代は1万4762円~6万6150円(基準限度額)まで約2.5倍~4倍の請求額の違いが有りながら何ら疑うことも無く見てみぬ振りと言わざるを得ない。
岐阜県の山県市では、本年、ポスター水増し詐欺事件として刑事事件に発展しました。
7月12日、岐阜県警は現職市議6人、市議から転進の県議1人、
会計責任者1人、印刷業者4人の12人を書類送検しました。
本県においても同じ様な構図で立件された場合は詐欺罪を見逃していた不作為は免れないのでは無いか?
行政と立法は互いにチェック機能を果たして行かねば成らないところ、逆に仲良し友達の様に馴れ合いの姿勢では県民の疑い(偽)は深まるばかりである。
詳細は下のブログ「富山県情報公開日誌」に公開しています。
http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/27979493.html
==== < 選挙ポスター > < 燃料代 > ====
限度額 66,150円
吉田豊史 1,116,082円
火爪弘子 588,000円 36,081円
田尻 繁 1,116,082円
五十嵐務 1,116,082円 66,150円 =125円*529.2L
中川忠昭 1,116,082円
坂野裕一 1,003,637円
島田 一 422,150円 18,003円 =108円*166.71L
杉本 正 1,113,990円
江西甚昇 1,116,082円 26,738円
仲 外喜雄 514,500円
平村国光 450,000円
県議会・市議会議員選挙に絡み、選挙カーガソリン代の公費負担詳細については下のブログページで公開しています。
http://ombudst01.exblog.jp/