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3 教育総務課長の光岡伸一はカウンターに出てこない対応
部下の対応不備も部下任せで見て見ぬふりか? 10月16日
2 富山市内の某中学校教頭から回答を得る 10月3日
公文書公開請求に係る文書特定について認識が十分でなかったと明言
市教委総務課の日南田主査、荒木主事は受け取らず、預かりとなった。
受理について回答日を明示せず。
全文書=====================
令和元年10月 3日
審 査 請 求 書
富山市教育委員会 殿
1、審査請求人
氏名、松永定夫 印
住所、富山市八尾町黒田544-2
年齢、70歳
電話、090-8704-7203
2、公文書開示請求に係る処分
富山市情報公開条例第11条第2項に基づき、富山市教育委員会あての公文書開示請求を行ったところ
( 教総第148号 令和元年9月26日 )付け 富山市公文書公開決定処分を受けました。
3、審査請求に係る処分のあったことを知った日
令和元年 9月27日
4、審査請求の趣旨
本年10月2日に本件開示閲覧を行ったところ開示を得る相当の文書件数が存在しておらず公文書決定内容に誤りがあり請求に沿った公文書決定を求めます。
5、審査請求の理由
5-1 本件公文書の公開請求に係る前段階の公文書公開請求(教総第128
号令和元年8月9日)の行政処理内容の確認を行った公文書公開請求で
あり、文書特定においては、重要な「決裁文書や回答者の氏名が判る書」
と明確に文書の特定を行っていたにもかかわらず市立幼稚園、小中学校
の公開した箇所数は小学校3校に留まり他校に存在していない文書とは
有り得ない。
5-2 他方、教育総務課管理係 荒木主事が 教育総務課庶務経理係、市民
学習センター等、全11箇所の各所属長宛に通知した文書及び各々の部
署で決裁した文書からは、回答者(主務)の氏名が判る文書と確認ができ
ます。
5-3 本件公文書公開請求に係る各所属長宛に8月2日に通知した教育総務
課管理係の荒木主事の文言によると、「※該当がない場合は連絡不要で
す。」 と記載しているが、同様に各幼稚園、小中学校へも誤って通知が
あったと仮定すると、(回答者の氏名が判る書)と特定している公文書開
示請求について公文書公開制度を逸脱した通知を行っていた事となり、
公文書公開制度の処理運用において大きな誤りが発生することに繋がる
ことになる。
6、処分庁の教示
「この処分の不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、富山市教育委員会に対して審査請求をすることができます。」等の教示がありました。
(但し本件公文書公開決定通知書では同上の教示は明記していません)