北日本新聞社の印象操作報道「名誉毀損罪不起訴」を富山検察審査会へ

 北日本新聞社が昨年8月3日に朝刊で報道した記事内容は、容疑者及び同行者への取材をせず一方的に県警察の発表を鵜呑みにした記事内容から、被害を受けた私が刑事告訴した件について、富山地方検察庁が11月21日付けで不起訴とした事案について令和元年5月9日付けで富山検察審査会へ申し立てたのもである。以下は審査申立て文書
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審 査 申 立 書
 
富山検察審査会 御中 
 
 
 
申立年月日
令和  1年   5月    9日
 
 
 
申 立 人
(資格) □告訴人 □告発人 □請求をした者 □被害者 □遺族
(住居) 〒 939-2304  富山市八尾町黒田544-2
(電話)   076-455-1540
(職業)   無職
ふりがな  まつなが さだお
(氏名)   松永 定夫                    印 
(生年月日)  □大正 □昭和 □平成 □令和  24年  9月 20日生
その他の申立人は(□備考欄、□別紙) のとおり
 
 
申立代理人
(資格) □委任 □委任
(住居) 〒    -
(電話)
(職業) 
ふりがな   
(氏名)                     印 
罪   名
不起訴処分
年 月 日
 
平成 30年11月21日 (事件番号: 平成30年検第101006号)
不起訴処分を し た
検 察 官
□ 富山区検察庁
□ 魚津区検察庁
 
□検事   □副検事   □検察事務官
(氏名)
 (    岡本  涼     )
 
 
 
被 疑 者
(住居) 〒    -         不明
(電話)       -     -  不明
(職業)  北日本新聞社 代表取締役社長
ふりがな   ただた  のりよし
(氏名)   忠田  憲美 
(生年月日)  □大正 □昭和 □平成 □令和    年   月   日生
□その他の被疑者は(□備考欄、□別紙) のとおり
         

 


申立人又は被疑者が複数の場合は、備考欄又は別紙を利用して作成してください。

  • 記載事項で不明なものがある場合は、「不明」と記載してください
     

被疑事実の要旨
北日本新聞社代表取締役社長の忠田憲美が発行した平成30年8月3日の北日本新聞朝刊において容疑者である私の実名を記載し且つ、著しく事実と異なる数々の虚偽内容を掲載した報道は私の名誉を毀損せしめるものである。
 
不起訴処分を不当とする理由
1.  平成30年8月2日、富山市役所3階情報公開室において情報開示職員2名と公文書開示(バス停箇所の渋滞解消事案)閲覧を受ける側の私及び随行者1名の他、情報公開を担当している係員2名の合計6名が情報公開の場にいたところ、公開担当職員1名が腕組みをしていた姿をやめさせる目的で、私が利き腕でない左手のひらで腕組み者の腕組み中央部を払い除けたものである。
同成り行きに対して、情報公開担当職員は警察を呼ぶと言い張ったためその場で私及び随行者は待機していたものであり、暴行の容疑すら無いものだとする私の主張に対して翌日には、富山中央署は罪名を公務執行妨害に変更するなど不自然に満ち、不当逮捕の可能性すら予想できる事案において、北日本新聞社が記載した内容は「2人が取り押さえた」、「容疑を認めている」などと事実と異なる記述を連記し、私が犯罪を犯した者で有るかの様に、読者に誤解を与え、悪い印象を植え付けた事に繋がっています。よって北日本新聞社虚偽報道は明らかに私の人権を侵害したと認められる報道で許されないものです。
2.  「人権と報道に関する宣言」日本弁護士連合会は、昭和62年11月7日、今から32年も前にマスメディアに対して警鐘を求めた重大な宣言があったにも拘わらず、北日本新聞社はこれに反して報道される側の名誉・プライバシー等を十分に配慮せず又、被疑者への人権に配慮すべく慎重な裏付け取材が不可欠であるべきところ全く被疑者及び随行者側への取材を行っていなかった事実からも、公正かつ客観的な報道が行われたとは言えない。
3.   私が北日本新聞社の報道によって明らかに名誉を毀損した旨を告訴状で具体的に証拠を以て富山地方検察庁へ告訴していたところ富山地方検察庁検察官検事 岡本 涼は平成30年11月21日付けで不起訴処分とした処分には誤りがあり、北日本新聞社 代表取締役社長 忠田憲美を起訴すべきである。
備  考
添付資料
1.      告訴状(添付資料5枚含む)              計 8枚                            
2.      人権と報道に関する宣言                  4枚
3.      発端となった情報開示に係る元になるチラシ      1枚
4.      処分通知書                           1枚
※ 被疑事実の要旨欄、不起訴処分を不当とする理由欄が不足する場合は、備考欄又は別紙を利用してください。
 
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1987年 日本弁護士連合会 人権と報道に関する宣言

人権と報道に関する宣言

本文

民主主義社会において、国民は、主権者としての権利を自主的に行使するために、公的情報に積極的にアクセスする権利とともに、正確で必要十分な情報の提供を受ける権利を有している。報道の自由は、このような受け手としての「知る権利」に奉仕するものであり、最大限保障されなければならない。


ところが、最近、マスメディアにおいて、興味本位または営利主義に流され、報道の本来の目的を逸脱する傾向が強まり、個人の名誉・プライバシーを不当に侵害する事例が多発し、また、性差別を温存・助長する例も解消されていない。


このような憂うべき状況が続くならば、マスメディアは国民の信頼を失い、ひいては報道に対する権力の介入や法的規制への口実を与えることになる。その結果マスメディアは、報道の有する本来の機能を喪失し、民主主義社会における報道の自由が危機に瀕することになりかねない。


われわれは、こうした事態を考慮し、マスメディアに対し、


  1. 報道に関し、公共性・公益性との関連の程度に応じて、報道される側の名誉・プライバシー等を十分に配慮し、行き過ぎた取材および報道をしないこ。
  2. 犯罪報道においては、捜査情報への安易な依存をやめ、報道の要否を慎重に判断し、客観的かつ公正な報道を行うとともに、原則匿名報道の実現に向けて匿名の範囲を拡大すること。

の方針を推進するよう要望する。


ここに、われわれは、報道による人権侵害に対して、審査・救済を行う社内オンブズマン制度の設置と報道評議会等の審査救済機関の導入について、報道機関と協力して積極的に検討し、その実践に向けて努力するとともに、不当報道による人権侵害の防止と被害の救済のため全力を尽くすことを誓う。


右宣言する。


昭和62年11月7日
日本弁護士連合会

 

 

www.nichibenren.or.jp

 

N国党の訴えは日本を変える

富山検察審査会へ「名誉毀損罪」不起訴処分不当を申立て

 令和 元年5月9日 被疑者 北日本新聞社代表取締役社長へ 私が告訴した「名誉毀損罪」について富山地方検察庁が昨年11月21日付けで不起訴処分した件について起訴すべきである。旨を富山検察審査会へ申立てる。

N国党の躍進から参議院選挙を視野に。NKHに忖度している国会議員。

N国党 立花孝志党首が公開しているユーチューブ動画集 ↓  ↓
 
 
=NHKが来たら電話下さい。NHKは最高裁で敗訴しています。 立花孝志                       
 

富山県の医療安全について

富山県医療安全相談センター(県厚生部医務課内に設置)

◎取次電話=> 080-3045-8522
                で受付ております。
県の医務課は、医療を受ける患者側に寄り添った窓口対応になっているか疑問があります。県民から申し出た不適切な医療行為や医療体制について、隠していないか??疑いが多々有ります。よって県医務課の相談窓口と連携して問題について自主公開、改善に取り組んで参ります。

富山県の衆議院議員も水増し選挙公費請求

棄却判決を控訴せず確定しました。

判決言い渡し平成31年2月20日 午後13時10分

第4回口頭弁論期日 = 結審

開廷 : 平成30年12月12日  13時15分~ 
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平成30年(行ウ)第8号
衆議院議員公費助成選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
原 告  松 永 定 夫   外2名
被 告  富 山 県 知 事
                                       平成30年12月6日
富山地方裁判所 民事部B合議1係 御中
                                    原 告  松 永 定 夫
                                    同     水 間 哲 二
                                    同     小 澤 浩 一
 
第 3 準 備 書 面
原告は下記の通り弁論を準備する。
第1 第3回の口頭弁論の当日、被告から頂きました意見書で、立候補者の出納責任者を召喚して説明を求めた証人申請についての不同意理由について以下に反論し、別途追加(甲7号証)自費で作成し使用していた使用方法の証拠写真を提出する。
  1. 本件訴訟に於ける原告が求めた証人申請は、あくまでも本件訴訟中に限定した場であり被告の県が選挙公費負担に係る事務手続きとは全く関係が無く、「・・・調査責任を負担するに等しいことになり、・・・」との意見は当たらない。   
  2. 本件訴訟は知事選挙に係る選挙ポスター公費助成制度支出との比較において橘候補は掲示場1,151箇所に対して公費助成と自費分を合わせ3,472枚相当作成し、選挙運動用に用いていた用途方法について、掲示場以外には使用を認められていない事や選挙民への頒布が認められていない制度からして、極めて異常であり疑念を抱かせる重要な新証拠と断定できるもので証人申請は認められるべきである。
  3. 選挙ポスター公費助成に係る使用目的や使用方法について県選挙管理委員会が事務手続き負担を負えないとしているが、県選挙管理委員会に対して候補者に使用目的や使用方法について申告を求める事は容易に出来、且つ、そのことによって候補者に自由な選挙制度を束縛することにも繋がりません。
  4. 公費助成選挙ポスター流用の具体的な証拠は無いとしても、前回口頭弁論で被告の林弁護士は原告が指摘、主張している選挙ポスターの流用疑惑について「わからんでも無い」などと述べられた様に被告においても流用(廃棄を含む)の疑いについて理解を示しており、事実の究明が不可欠なところ、当裁判所は証人申請を認めず、またその理由をも明かさず、真理を究明する機会を与えない判断は後々に禍根を残すことは明らかです。
第2 本件住民訴訟について原告から最後の希望、主張を申し述べます。
選挙公費助成に係る違法を裏付ける選挙ポスター流用の具体的な証拠は無いものの、逆に、掲示場数の3倍を超える過大なポスター枚数(自費作成含む)を公費助成及び自費で作成していた事実が新たに判明した事から察すると、各々について適切に使用している証拠や証明を行う方がより困難と言うべき、本件選挙公費助成費流用に係る住民訴訟について、裁判所は賢明な判決、並びに判決に添えて、本件訴訟が繰り返されないためには本件訴訟の争点を明確にし適切な助言を附して頂けるならば光明に思う次第です。
以上

第3回口頭弁論期日

開廷 : 平成30年11月 5日  13時30分~ 

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平成30年(行ウ)第8号
衆議院議員公費助成選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
原 告  松 永 定 夫   外2名
被 告  富 山 県 知 事 
                                   平成30年10月29日
富山地方裁判所 民事部B合議1係 御中
                                    原 告   松 永 定 夫
                                    同     水 間 哲 二 
                                    同     小 澤 浩 一 

第 2 準 備 書 面
原告は下記の通り弁論を準備する。
第1 第2回口頭弁論で原告から申し入れた各候補者が自費でも選挙ポスターを作成していた件、並びに証拠の選挙運動費用収支報告書を提出する。
1  公費助成の他に自費でも選挙ポスターを作成していた3候補者の詳細について、各候補者が作成した選挙運動費用収支報告書から以下の内容が判明した。
1. 田畑裕明候補(衆議院議員)は、掲示場数392箇所に対して600枚(790,600円)を公費助成制度にて取得し且つ、自費でも600枚相当(786,240円)を作成し、合計枚数は、1,200枚相当を選挙運動用に用いた事が裏付けられた。                                    
2. 宮腰光寛候補(現在大臣)は、掲示場数811箇所に対して1,622枚(1,164,596円)を公費助成制度にて取得し且つ、自費でも78枚(56,004円)を作成し、合計枚数は、1,700枚を選挙運動用に用いた事が裏付けられた。
3. 橘候補(衆議院議員)は、掲示場数1,151箇所に対して2,302枚(1,183,228円)を公費助成制度にて取得し且つ、自費でも1,170枚相当(601,182円)を作成し、合計枚数は、3,472枚相当を選挙運動用に用いた事が裏付けられた。
2  選挙公費助成制度に係るポスターの使用法の限定について、選挙運動に必要な枚数と作成した枚数の関係に合理性が伴っていない事から、本件訴訟の趣旨「公費水増し」請求の疑いは更に深まった。
① 橘候補の場合は、公費助成及び自費で作成した枚数の合計は、掲示場数の3倍を超えており、掲示場以外の他の使用方法に流用したか又は、廃棄したと言わざるを得ない。
② 田畑候補の場合は、掲示場数392箇所に対して、公費助成で600枚作成し更に自費でも600枚作成しているが、同候補の選挙事務所に掲示していた枚数は50枚以下である。
③ 宮腰候補(現職の大臣)は、自費で78枚作成しているところ、田畑候補の自費600枚と比べて著しく少ない違いが生じている。
  尚、昨今、宮腰光寛後援会政治団体で、使途の詳細不明の金額が3年間で3千万円を超える問題が発覚し、報道機関から指摘を受けている件においても本件訴訟「公費水増し」請求の疑いは更に際立たせていると言えます。
 各候補がポスターに支出した金額を示す証拠、甲5号証を添付しました。
第2 掲示場や選挙事務所へ限定使用したポスター掲示について証言を求める
1. 被告の県は、税金で賄っている選挙ポスターについて、公職選挙法では、公費助成ポスターの使用方法を掲示場に限定しており、又掲示場の張替え使用が殆ど無い事も認識しているにも関わらず、使用方法で他の目的に流用の疑いが有りながら実態を知ろうとしない行為は、財産の管理を怠り、不当な支出を行った事になります。
また国民の知る権利を保障しなければ成らない事からも不当です。
2. 選挙運動に係る選挙ポスターの作成、使用方法について知りうる立場にいた3候補者の出納責任者、以下の3名の出廷と同証人から説明を頂く機会を得たく、証人申請書を添付しました。
① 田畑候補の出納責任者 住所 富山市寺町けや木台157 氏名 宮崎 喜織
② 宮腰候補の出納責任者 住所 黒部市中新177番地7   氏名 米屋 正弘
③ 橘 候補の出納責任者 住所 砺波市福岡182番地    氏名 浅田 章敬
同申請において同証人からは、選挙ポスターを他の使用目的に流用せず、また不当利得に当たらないとする理由や根拠について証明を頂く重要な証言を得られるものと確信しております。
是非、和久田裁判長、並びに他の2名の裁判官におかれましては、証人申請に係る採用判断につきまして、特段のご高配を賜りますようお願いいたします。
以上
 

第2回口頭弁論期日

開廷 : 平成30年9月19日  13時30分~
第1準備書面提出
平成30年(行ウ)第8号
衆議院議員公費助成選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
原 告  松 永 定 夫   外2名
被 告  富 山 県 知 事
                                       平成30年9月12日
富山地方裁判所 民事部B合議1係 御中
                                    原 告   松 永 定 夫
                                       
                                    同     水 間 哲 二
                                        
                                    同     小 澤 浩 一
第 1 準 備 書 面
原告は下記の通り弁論を準備する。
第1 被告の答弁書に対する認否及び反論
1  同答弁書の判決以下3件の事実は認める。
  1. 平成29年(行ウ)第1号 富山県知事選挙選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件    平成29年9月13日  富山地方裁判所   棄却判決                                                                       
  2. 平成29年(行コ)第6号 富山県知事選挙選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件    平成30年2月7日   名古屋高裁金沢支部  棄却判決
  3. 平成30年(行ツ)第137号 及び 平成30年(行ヒ)第154号              
    何れも上告を棄却及び上告審として受理しない 
     
    2  同答弁書の判決判断について反論
    1 本件「衆議院議員公費助成選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件」は以下「公費水増し」と言う。
     本訴訟で算定した訴訟額は、候補者5名の合計で160万円にもなり、平成24年の知事選挙で現知事は4,000枚、平成28年の同選挙で3,000枚へと1,000枚減少していた流に対して逆行した公費負担が生じていた故に、本件公費水増し訴訟に至ったものです。
     
    2 選挙ポスターの公費助成枚数を掲示場数の2倍まで認めている制度では有るが、ポスターの使用方法は掲示場に限定していることからすると衆議院議員候補者の橘氏を例に例えるならば、掲示場の数1,151箇所の2倍作成し、余分に公費で作成した1,151枚分の使い道や使用方法は想定できません。
    ポスターを過大(余分)に作成した根拠について知事選挙でも同様に原告が求めたが一切回答せず、選挙ポスターを選挙掲示場以外に流用した疑惑、並びに否定すべき根拠について全く明らかにしていない事からポスター流用の疑惑は更に深まったと言える。
     
    1 富山市選挙管理委員会は県選管と異なった選挙制度において、掲示場の数を選挙ポスターの公費助成しているところ、自由な選挙は遂行されています。
    2 平成29年4月執行の選挙で候補者が作成した選挙ポスターの枚数は掲示場数564箇所に対して57名中600枚が最も多く、28名で、且つ650枚以下の枚数を作成した候補者数は50名(88%)に及んでいる。
     
    第3 原告の主張
    1 同公費水増し本訴訟に係る2倍又は2倍に近い枚数の公費助成は過大な選挙ポスター枚数の請求となり、掲示場の選挙ポスター剥がれや毀損の貼替えに使用する事がほとんど無いことから他の使用に流用又は廃棄しているはずである。
     
    2 証拠の甲3号証及び4号証で富山市選挙管理委員会が公開した証拠を提出しました。
    同上証拠からすると、被告答弁書に添付頂いた証拠説明書乙1の1 平成29年9月13日判決の中で第3当裁判所の判断 2 争点2(石井らに対する公金の支出の違法性)について(4)抜粋「・・・作成されたポスターが実際にどのように利用されたかを調査することは予定されていない。・・・自由を尊重すべきものと考えられること、・・・委員会(監査委員会)としては特にその真偽や相当性について調査する必要はない。」及び「・・・一定の負担限度額を定めておけば公費負担の趣旨を損なうおそれは小さいと考えられる」などとした富山県監査委員会の判断並びに追認した判決は覆される事となり失当であり、県内地方自治における他の選挙制度に則った選挙公費助成制度と比較し改める必要があります。
     
    3 富山地方裁判所においても頑なに従前の判決に固守せず、同公費水増し訴訟に係る選挙公費助成において、過大に作成したポスターの流用は否定できず、流用が有った又は無かったとする証明や解明について被告(富山県)へ促していただくよう願い上げます。
     以上
 

第1回口頭弁論期日

富山地方裁判所 民事部 福地書記官から連絡頂く 6月25日
開廷 : 平成30年8月6日  10時~

富山地方裁判所へ提訴


訴    状


平成30年6月18日


富山地方裁判所 民事部 御中


原告及び被告


〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2 
                                原 告   松  永  定  夫
 
                                原 告   水  間  哲  二
                                           原 告   小  澤  浩  一
 



〒936-8601 富山市新総曲輪1番7号


                      被 告   富山県知事 石 井 隆 一


 衆議院議員選選挙公費助成選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
 訴訟物の価格    金  1,600,000 円
 


 貼用印紙額      金    13,000円 


 第1 請求の趣旨
1 被告(富山県知事)は、平成29年10月22日執行の衆議院議員選挙において候補者5名の内、宮腰光寛、橘 慶一郎は、選挙ポスター公費助成限度枚数の2倍並びに他の候補者3名は何れも2倍に近い枚数の公費助成を得ていた件について、候補者5名は掲示場以外に流用使用又は廃棄した水増し請求によって、不当に公費助成費を得ていた合計額 160万円を富山県に対して返還するように請求せよ。
 


2 訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める。


 第2 請求の原因
1 当事者
   原告らは、富山県の住民であり、被告は、富山県の知事である。
 

2 平成30年3月23日に原告らは県監査委員に対して不当な県公費助成の支出があった旨、富山県職員措置請求を以って選挙公費違法支出の返還勧告を求めていたところ、県監査委員は、違法性を認めず棄却しこれを通知した。(平成30年5月22日付け、29監 委 第88号) (甲第1号証)


原告らは、平成30年5月23日これを受け取った。
 

第3 同職員措置請求の棄却について


1 棄却に至る経緯は概ね認める。
   しかしながら、公費負担に係る選挙ポスターについて掲示場以外に流用、又は 廃棄し、不当に公費助成を得ていた過大な選挙ポスター枚数について、どの様に使用されたかについて調査、把握されていない。


 
2 過大な公費助成ポスター枚数と水増し相当額を算出(訴訟物の価格
 過大なポスター枚数
 
 候補者氏名     掲示場数   請求枚数   請 求 金 額   に係る水増し利益
  
392
600
        790,800円
200,000円
392
784
1,026,256円
350,000円
811  
    1,622 
1,164,596円       
      350,000円
橘 慶一郎
  1,151 
    2,302
1,183,228円
350,000円
柴田 功
  1,151 
    2,200
1,130,800円
350,000円
 
 
掲示場以外に流用、又は使用せず破棄した相当の合計金額は160万円 
 


 
3 先ずは 、「富山県職員措置請求に係る監査結果について(通知) 29監 委 第88号」を証拠として提出します。
    提出書類
提  1 本件訴状                               2通                                                
   
 
 
2  2 甲第1号証写し                           2通                以上
 

最高裁判所第二小法廷から記録到着通知書届く

 
 
 
イメージ 1
 
 

北日本新聞が初めて報道

 
富山県広報課でスクラップしてあった30年4月17日の記事(北日本新聞)の写しを情報提供頂きました。 5月9日郵便着
 
イメージ 2
 

 

ユーチューブで公開しました↓ ↓

 
⦿平成30年4月16日 意見陳述を追加しました。
 
 
 
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富山県職員措置請求意見陳述=

 


 
平成30年4月16日
 


 
富山県監査委員 殿
 


 
1.意見陳述人 水間哲二
(1) 先般3月23日の職員措置請求、請求の理由2-2で指摘しました「過大に作成した選挙ポスターの使われ方について県選管が調査、把握しない」について別途、県情報公開の閲覧によりますと、選挙ポスターの公費助成負担制度においてポスターの実際の使用方法を調査しなくてよいと定めた法律の条文、規定などを公文書開示請求したところ不存在、非開示処分と成っております。また、同件に関連して「県が28年度に交付した補助金でその真偽(使い道や使用方法)について行政が調べなくてもよいとしている事例や根拠が判る資料」についても不存在、非開示処分と成っております。
 
 


 
 以上の事実からすると選挙で公費助成している選挙ポスターの使い道や使用方法に限って調べなくて良いとしている根拠は全く有りません。
 


 
(2) 次に、同選挙で5名の候補者は公費助成枚数枠の2倍、又は2倍に近い枚数を作成している所、更に5名の候補者の内3名の候補者は別途公費助成枠以外で作成し、他の2名の候補者は作成していない違いが各候補者の選挙収支報告書から判明しております。
 


 
 公費で認めている掲示場数の2倍、並びに別途私費で作成している候補者や作成しない候補者において、掲示場以外の用途に使用できないとすると選挙ポスターを流用、水増し請求(不正利得)の疑義は否定出来ないものです。
 


 
本件職員措置請求は県選挙管理委員会に携わる職員が根拠もなく長期間、財務会計上の怠る事実(選挙ポスターの公費助成負担制度においてポスターの実際の使用方法を調査しなかった)によって、これらを受理してきた事に起因し、公営公費助成に係る損害が生じていたと認定すべきであると考えます。
 


 
2.意見陳述人 松永定夫
 


 
 私達請求人は、昨年1月の同職員措置請求においても知事選挙に絡んだ同様な請求を行なっていました。貴監査委員が棄却した後、富山地裁名古屋高裁の棄却判決を経て先週の4月12日に最高裁判所へ上告理由書及び上告受理申立て理由書の提出手続きを行なっております。
 


 
この間、知事選挙と衆議院議員選挙に係る公費助成ポスター作成枚数の過大な請求の経緯について具体的な数値を以下に説明致します。
 


 
◎知事候補者 石井隆一氏(現知事)は2,362掲示場数に対して
 


 
平成24年請求は4,000枚   平成28年請求は3,000枚に低減
 


 
  • 平成29年執行の衆議院議員選挙
    第1選挙区の掲示場数      392箇所
    候補者 田端裕明氏請求    600枚   吉田豊史氏請求  784枚 
    第2選挙区の掲示場数      811箇所
    候補者 宮腰光寛氏請求  1,622枚
       第3選挙区の掲示場数    1,151箇所
       候補者 橘 慶一郎氏請求 2,302枚  柴田 巧氏請求  2,200枚
  • 候補者 田端氏、宮腰氏、橘氏の3名の候補者は公費助成によらない
    別途私費による選挙ポスター作成が有りました。
      以上の経緯により公費助成で作成した内掲示場数に匹敵する過大なポスターについて流用していないとすると予備として保管されていることと成り、合理的とは言えず違法な会計処理が行われていたと考えるべきです。
    本件職員措置請求の要旨、理由 並びに別件「富山県知事選挙 選挙ポスター代金水増し損害賠償請求控訴事件」に係る上告資料及び平成29年4月7日のテレビ放映「政務活動費に係る住民監査請求」の3件を編集したDVDを添付しました。    
     
    添付資料
 

住民訴訟 富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件


イメージ 1

私のユーチューブ動画



控訴審 準備書面(1)を提出 以って結審


平成29年(行コ)第6号


富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件


控訴人   松 永 定 夫   ほか2名


被控訴人  富山県知事 石 井 隆 一


                                      平成30年 1月20日



                     控訴人(原 告)  松 永 定 夫

                                     同      水 間 哲 二

                                    同      小 澤 浩 一


控 訴 準備書面(1)


控訴人は下記の通り弁論を準備する



1.平成29年10月22日執行の第48回衆議院選挙にかかる富山県内の選挙公費助成


  選挙ポスター費の請求内容を以下の(1)、(2)で補充説明致します。

 (1) 原審判決以降であるが国権の最高機関である衆議院議員選挙の公費負担制度においても、甲14号証に提示した候補者5名の内、2種類の選挙ポスターを作成した2名の候補者と1種類のみ作成した3名の候補者に別れるところであるが田畑裕明候補者を除く4候補は何れも掲示場数の2倍(最大で1151箇所の2倍2302枚)の枚数を請求している。

(甲15号証)

 (2) 改めて原審判決の判断につい
同制度を利用して作成されたポスターが実際にどのように利用されたかを調査することは予定されていないは不当な判決である。
 更に理由について、選挙管理委員会が候補者から提出された必要書類を審査し、その内容に特段の疑念を抱かしめる記載がない以上、特にその真偽や相当性について調査することは求められていないと解するのが相当である。・・・・・・・委員会
としては、特にその真偽や相当性について調査する必要はない。
は失当である。
 候補者毎に見れば2種類を作成した2候補のポスターの貼り直し等の使用方法は不知、他の1種類のみ作成した3候補者が予備で過剰に作成準備した811枚、1151枚、1151枚については、同訴訟に係る知事選挙と比較しても過大な枚数であり、選挙の都度枚数の変動が大きい故、県選管は特段の疑念が無いと言い続けることは出来ない。又、県民の知る権利についても否定出来ないのであるから、使われ方についてその真偽や相当性について調査を行なう必要がある。 
 県選管は、過剰なポスター枚数の使われ方について準備して使われないままに確保(保存)されている事も想定できると説明しているが、無駄や違法な支出を適切な支出管理と認める事は出来ない。
 選挙の経験則から論じると、過剰な予備選挙ポスターは真に貼り替え、貼り直しの枚数とは異なる別途違った目的で使用した枚数と言わざるを得ない。

2.昨年、市民団体は、富山市議会議員の政務活動費不正請求に住民監査請求、訴訟を提起。
 富山市議会は従前から全ての会派、議員らは政務活動費に係る請求について上限額を請求して居たところ、その中から政務活動目的以外の名目で請求していた内容が多数発覚した事件であった事を踏まえれば、同控訴審に係る控訴人の主張は当然受け入れられるべきであり、公費助成であるポスター掲示場所数の2倍の枚数の使用方法や目的について、本件だけを調べないとする根拠は在り得ない。甲16号証DVDテレビ放映-富山地裁住民訴訟)と並行して富山市議会は政務活動費の実態について領収書などをインターネット公開し改善が進んでいる。

3.三権の一翼となる司法判断の存在は大きい
(1) 本件控訴審は立法機関と行政機関からなる相互の忖度から生じている事柄から、改善を阻害しています。故に覚悟を以って司法の判断が示される時です。
 しかしながら従前の最高裁判例を覆す困難さを考えるならば、本件控訴審では選挙ポスターの使用方法や目的について選挙管理委員会が把握する必要性について限定した判断を戴けるだけでも必要最低限の準備枚数を選挙公費助成する改善は可能です。
こ の点について再度司法の判断を戴きたいと考えます。
(2) 同控訴審に至る報道について
 住民監査請求から富山地裁口頭弁論、判決に至る事実について一切報道機関は報道せず知事に対する忖度はマスコミ全体に及んでいる常態です。
 住民から提起した監査請求から富山地裁判決に至る未報道は県民の知る権利を犯しているのみならず、司法の判断や判決内容までも無視している事になります。
(3) 選挙公費助成の不当、不正請求の根絶へ
 今後、同様な事件に絡み、住民監査請求、住民訴訟が繰り返されることを想定した
 場合、どこかの時点において正常化が計られるものと確信しています。
 司法の判断が三権の中から先駆けて出して戴けるものと期待しています。             
以上


控 訴 理 由 書 を 提 出

===


平成29年(行コ)第6号

富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件

控訴人   松 永 定 夫   ほか2名

被控訴人  富山県知事 石 井 隆 一

                                       平成29年11月15日


 

                               控訴人(原 告)  松 永 定 夫

                                    同      水 間 哲 二

                                    同      小 澤 浩 一

控 訴 理 由 書

控訴人は下記の通り弁論を準備する

 
1.第一審判決の判断に誤りがあり以下の(1)イ、ロ、の2点について論じます


(1) 第一審判決の判断 第3 (4) ・・・・・しかし、本件公費負担制度においては、


同制度を利用して作成されたポスターが実際にどのように利用されたかを調査することは予定されていない。
更に理由について、選挙管理委員会が候補者から提出された必要書類を審査し、その内容に特段の疑念を抱かしめる記載がない以上、特にその真偽や相当性について調査することは求められていないと解するのが相当である。・・・・・・・委員会
としては、特にその真偽や相当性について調査する必要はない。

とした第一審判決の判断には時系列で思料されていない錯誤がありますので以下のイ、ロで論じます

イ 控訴人(原告)が第2準備書面、第2に論じた石井候補陣営の選挙ポスター枚数
の請求は平成24年の4000枚から平成28年には3000枚と著しく変動している事、
即ち掲示板の数を上回る枚数が1,600枚余から600枚余と石井候補者の公費負
担枚数が著しく1,000枚も低減している事について疑義を抱かない筈が無い。

ロ 石井候補者は、平成24年は1,600枚、平成28年は600枚も余分に公費助成で作成しておりながら、何れも更に重複して選挙収支報告書では選挙運動用のポスターは別途自費で作成したとし、(甲第5号証)の選挙運動に流用した疑いを否定している。
 しかしながら米谷候補陣者は選挙公費助成で平成24年は800枚余及び28年は
900枚余を余分に作成していたところ選挙収支報告書からは、自費で作成した記載

がありません。

 両候補者は使途を不明にしたまま、過剰なポスター枚数を税金から負担させ、選
挙収支報告書では選挙運動に使ったポスターは別に自費で作成していた石井候補
者と、自費では作成していない米谷候補者とでは、会計処理が異なり不可解で、疑念を抱かすには充分な違いを露呈しています。

 以上のイ、ロ、各々は、両候補者の双方で明らかな違いから疑義が生じているにも
関わらず、第一審の判断では「委員会としては、特にその真偽や相当性について調査する必要はない。」
 と、結論づけた第一審の判断に誤りが有ります。

(2) 新たに音声記録を証拠提出します( 記録音声DVD甲第12号証 
 (同裁判所のDVD再生機器で確認できない事が判り再提出を予定)


平成28年9月16日に開催された富山知事選挙立候補予定者事務説明会で
  は、公費負担の対象に成る成らないらないの件について明確に説明している
  DVD証拠記録    (音声 2分52秒 から 3分 29秒 )
  並びに、
  控訴人松永が「平成28年執行の同選挙事務説明会において前回の石井候補は
  掲示板の数よりも1,600枚余りも余分に合計4,000枚を公費で賄っている」 と
  再度説明を求めた件について、 音声 3分 48秒 から  7分 52秒  合計
  5分間 文書起こし文章  甲第13号証

  既にブログ 富山県情報公開日誌からリンク公開している音声動画です。   
  投稿サイト名は、ユーチュウブ内の名称 ”sadao24” から公開しております。


2.富山県選挙管理委員会の不正公費助成を黙認不作為は知事への忖度
(1) 選挙ポスター作成に係る公費助成制度は掲示板数の2倍まで作成を認めてい
  るところである。しかしながら公職選挙法第144条の2の1項では、「(ポスター掲
示場)の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。」と明確に規定していることについて県選管は、知事選挙立候補予定者事務説明会の説明(甲第2号証)で充分に説明周知を計りながらも、掲示板数より過大に請求された枚数について使用実態を把握せず、曖昧にして黙認している言い訳は、候補者の自由な選挙ポスター作成に公費作成に当てられるものと解釈してきたものと言えます。 


 この点について昨今、富山県議、富山市議らに係る政務活動費の不正請求の実態が多数明らかとなりNPO法人市民オンブズ富山を始め複数の市民団体から住民監査請求、住民訴訟へと発展した事がきっかけとなり、多くの自治体では政務活動費における印刷物の内容についても詳しく審査を行なう状況となって来ました。

 ここに至って公費助成で過大なポスターの使用内容について調査把握をしない理由が見当たりません。


 従前の慣例に従い、公費で賄っている掲示板数以上の過大な選挙ポスターの流用枚数を黙認し、調査把握をしないのであれば、本訴訟を提起した源は、富山選挙管理委員会職員らが知事に対して忖度が働いたものと言わざるを得ない。
 県選管は、自由な選挙制度を尊重するためにも、公費助成に係る選挙ポスターの
使用した内容(掲示板への貼り替えや毀損などに使用した枚数を含む)について調査把握を行なうべきです。

 これによって自由な選挙を尊重する事とは関わりなく又、掲示板以外の掲示を認め

ていないのですから公費負担と成っている選挙ポスターの助成枚数は限りなく掲示所の掲示板の枚数に近づく筈です。


(2) 平成29年10月22日執行の第48回衆議院選挙にかかる富山県内の公費助成
  選挙ポスター費について現在、県選管に公文書開示請求中です。
  同公文書開示閲覧内容などについては第2回口頭弁論前に補充の準備書面
  提出いたします。

 以上


控 訴 状 を 提 出

===

控 訴 状

平成29年9月26日

〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2    

          控訴人(原 告) 松  永  定  夫
          

          控訴人(原 告) 水  間  哲  二


          控訴人(原 告) 小  澤  浩  一

 
〒936-8601 富山市新総曲輪1番7号

         被控訴人(被 告) 富山県知事 石井隆一

・第一審の裁判所 富山地方裁判所民事部


・請求事件の名称 平成29年(行ウ)第1号 富山県知事選挙
       選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件

・判決の日時 平成29年9月13日 同日判決を受け取る。 

・原判決の表示 1.原告らの請求をいずれも棄却する。

        2.訴訟費用は原告らの負担とす。


・控訴の趣旨  原判決の取り消しを求める。  

1.被控訴人は、石井隆一に対して、13万6,200円を請求せよ。

2.被控訴人は、米谷寛治に対して、18万6,300円を請求せよ。

3.訴訟費用は被控訴人の負担とする。
 
 一審判決の棄却には法令解釈の誤り、並びに事実誤認について

 追って控訴理由書を提出いたします。 
  • 以上
===

判決言い渡し

平成29年(行ウ)第1号 富山県知事選挙 選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
・判  決  ・主  文
         1.原告らの請求をいずれも棄却する。
         2.訴訟起用は原告らの負担とする。
=====判決文書1ページ~11ペイジ、これは正本である。


=====

原告第2準備書面


平成29年(行ウ)第1号

富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件

原 告  松 永 定 夫   ほか2名

被 告  富 山 県 知 事

                                        平成29年7月25日

富山地方裁判所 民事部 御中

                                    原 告  松 永 定 夫

                                    同     水 間 哲 二

                                    同     小 澤 浩 一

第 2 準 備 書 面

原告は下記の通り弁論を準備する


 

第1 被告の準備書面(1)に対する認否及び反論

1  同書面第1 、1項から4項まで認める。

 

2  同書面第2 、1項は認める。

  
 同2項から6項については争う趣旨ではない。
 但し、選挙ポスター公費負担の対象は掲示場に限定し、且つ前提としている制度

である事を確認する。
 よって、掲示場の数よりも著しく過大な公費請求は原告提出の甲第3号証及び甲

第4号証15頁に逸脱しているから、この点において被告の主張は失当である。

3  同書面第3 求釈明について反論

1  平成24年の知事選挙は1600枚余、平成28年の同選挙は600枚余など、選挙ポスターを過大(余分)に作成した根拠について原告が求めた求釈明に被告は、ほとんど回答せず、選挙ポスターを選挙掲示場以外に流用した疑惑並びに否定すべき根拠について全く明らかにしていない事を以って流用の疑惑は更に深まる。

1項から6項の被告主張にある選挙運動の自由については概ね認める。

しかしながらこの様に選挙ポスター作成にかかる公費助成負担の対象を逸脱又は不明にすると本来有るべき選挙にかかる公営公費負担制度が成り立たなくなる。

 第2  県選挙管理委員会の不適切な財務会計行為

1  県選挙管理委員会は原告準備書面1の甲第3号証、甲第4号証及び甲第7号証甲第8号証の音声文書記録などによって、※公費助成負担の対象を明確に説明、教授している事からすると、掲示場数の他、600枚余とか1600枚余もの過大な選挙ポスター枚数の請求に対して、剥がれや毀損の貼替えに使用する事など有り得無い事を周知していたはずである。
 また選挙ポスターの使用について選挙掲示場以外に掲示することが出来ないとす
る規定が存在していた事から察すると過大な選挙ポスター枚数の請求と自由な選挙とは全く異なっていると言わざるをえない。
 仮に従前から行なってきた公費助成審査方法が存在していたとしても、県選挙管
理委員会が開催した平成28年10月執行の知事選挙説明会において予定候補陣
営から、過去の選挙において具体的に過大なポスター枚数の請求実態について
指摘があり、それによって石井候補陣営は平成24年の選挙で4000枚から28年

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杜撰56号・富山県公安委員会は県警察の擁護機関


・陳情の趣旨


本年6月定例県議会、教育警務委員会の陳情説明において富山県警察本部東側入口付近の不適切な駐車状況が多発していた件につて県警察は、適切かつ誠意ある対応しますと答えていたところ、県公安委員会は苦情処理結果通知書では何ら説明がないまま「一連の職務行為に、問題点は認められませんでした。」とし、また県公安委員会の判断においても「調査結果を了承しました」と結論づけています。


この様に県警察幹部の県議会での説明と県公安委員会の真逆な不誠実対応において、改善は期待できず8月1日にも再び同じ様な不適切駐車が繰り返される事となり、県管財課は状況の確認を行い警察本部警務課へ再び写真入りの要請を行っています。


警察法第79条の規定では、公安委員会への苦情申出制度について「苦情の申し出を受けた公安委員会は、警察本部に事実関係の調査を指示し、その結果(職務執行の問題点の有無等)を文書により申請者に通知します。」とネットでも紹介しています。


一般の県民も県庁内の駐車枠を共有して使用しているところ、県警察職員らが県庁内の車椅子マーク箇所で、たまたま駐車している車がないからといって健常者や警察職員が特段の理由がない限り一時的に使用することは出来ないはずです。


よって県公安委員会が苦情申し出者に通知した苦情処理結果通知書の「一連の職務行為に、問題点は認められませんでした。」とし、また県公安委員会の判断においても「調査結果を了承しました」は、苦情制度を著しく逸脱して運用している事となり納得が行きません。


                             


・陳情の要旨


  1. 公安委員会は、県民からの苦情申出「県庁内の車イスマーク箇所で警察職員が車内清掃のため一時使用していた事例」が繰り返された件について再度県警察の調査内容と県民からの苦情指摘内容を整合し問題点について適正に判断し速やかに改善の措置を講じるべきです。
    又、苦情申し出者に対しては、私情や先入観にとらわれることなく、適切に答えて頂きたい。
                    
  2. 県議会は、陳情案件が再び繰り返される事がない様、県公安委員会及び県警察双方において苦情申し出制度が生かされる様、今回の陳情警鐘事例に関して関心を戴き全容を把握し見解を示していただきたい。
     
    ・陳情添付資料
     富山県警察が県管財課から指摘を受け取った要請文書など ・・・・    2枚
     

    ===========================
    上記のとおり陳情いたします。        平成30年9月19日

     
    富山県議会議長  高 野 行 雄   様
     
    (陳 情 者)

    住所 : 富山市八尾町黒田544-2    松永定夫   

                             小澤浩一

杜撰55号・富山県公安委員会及び県警察学校職員の姿勢

・陳情の趣旨
 富山県警察本部東側入口付近で不適切な駐車状況が見られた件につて短期間に4件も発生しており、県管財課は状況の確認を行い警察本部警務課へ注意方連絡頂いていた同件について、県公安委員会職員へ苦情を申し入れるが苦情の要件に合わないと受け取りを拒否。


後日、警察本部所属へ提出し受理いただきました。


警察職員の職務執行に関する苦情制度についてネットで公開している中に
○警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満をいいます。 
 と苦情の要件を明確に表示しています。


この度の不適切な問題は、同本部入り口脇の車椅子マーク箇所の身体障害者専用場において県警察本部女性職員2名が公用車の車内清掃のため一時的に専有していたものです。


同一時的に同場所を専有していた件について、県公安委員会職員男女各1名及び警察学校幹部は容認できると主張しており、一般の県民と乖離した姿勢を示しておりますことに県民として納得出来ません。
 県庁内の他の車椅子マーク箇所でも駐車していないからといって一時的に使用することは出来ないはずです。
              
・陳情の要旨


 1.県公安委員会は県民の目線に立ち県民からの問題指摘に対して謙虚に受け答えできる様に正すべきです。
 2.県警察は県民への範を示し県民からの指摘や苦情について速やかに正し、県民からの信頼にこたえるべきです 

============================= 
上記のとおり陳情いたします。      平成30年6月18日

富山県議会議長  高 野 行 雄   様

(陳 情 者)
住所 : 富山市八尾町黒田544-2
氏 名   松 永 定 夫

杜撰54号・衆議院議員選挙においても過大な公費助成

・陳情の趣旨
衆議院議員選挙に係る選挙ポスター公営公費助成制度は選挙ポスター掲示場の数に2を乗じて得た金額の範囲内でポスターを無料で作成することができる(公職選挙法143条第14項)また、選挙管理委員会は公費負担の対象は、各市町村選挙管理委員会設置のポスター掲示場に掲示するための選挙ポスター及び個人演説会告知用ポスターの作成に要した費用に限られ、毀損や剥がれが生じた際の貼り直しのために限られていると説明している。
しかるに、一昨年の知事選挙では、石井候補(現知事)は公費助成選挙ポスターを掲示場以外の選挙運動に使用しているのでは、との指摘から2,362掲示場枚数に対して3,000枚へと平成24年の選挙の4,000枚から著しく減少した経緯が有ったにも関わらず、昨年執行の衆議院議員選挙では候補者5名の内、宮腰光寛、橘 慶一郎の2候補は、選挙ポスター公費助成限度枚数の2倍並びに他の候補者3名は何れも2倍に近い枚数の公費助成を得ている。
また、周知の通り選挙ポスターの毀損や剥がれが生じた際の貼り直しなどに使用する枚数はほとんど無いものと認識されていることから、掲示場以外に違法使用するか又は廃棄するしか想定できない状況にあります。
更に宮腰光寛、橘 慶一郎の他、候補者1名は、私費でも別途選挙ポスターを作成しており、公費助成で掲示場と同数の枚数を重複して用意することの合理性は全くありません。
選挙管理委員会は同公費助成(負担)の対象を明確に教授説明しながらも実際に使用した内容については関心を示さず調査せず、不正請求(掲示場以外に流用)を容認している疑いは免れません。
富山市など県内の市町村が選挙制度で実施している掲示場の数まで公費助成し、残りは必要に応じて候補者が私費で負担する選挙制度へ県知事選挙及び県議会議員選挙も是正すべきです。
                  
・陳情の要旨
  1. 県議会は、県知事及び県議会議員選挙において、各陣営では掲示板のポスター貼り替えが殆ど無く、貼り替え準備用に必要なポスターを過大に作成し公費で賄っている事実(税金の無駄遣い)を認識し掲示場の2倍まで公費助成している制度から掲示場の数まで公費助成する制度に是正すべきです。
                    
  2. 選挙管理委員会は、県議会議員の政務活動費不正請求事件を教訓とし、選挙ポスター公費助成(負担)の対象内容について各選挙陣営に明確に教授し又、実際の使用した内容についてもどのような方法で使用する(した)などの申請(申告)を求め、実際に使用した内容を把握頂き、税金の使途透明性を確保頂きたい。
     
    追加資料
     昨年執行の衆議院議員選挙に係る県内で5名の候補者について公費助成した内容が判る表                          
    過大な公費助成ポスター請求枚数と水増し相当額を算定
                                                   過大なポスター枚数
    候補者氏名 掲示場数 請求枚数    に係る水増し利益
田端裕明
392
600
790,800円
200,000円
392
784
1,026,256円
350,000円
811
1,622
1,164,596円
  350,000円
橘 慶一郎
1,151
2,302
1,183,228円
350,000円
柴田 功
1,151
2,200
1,130,800円
350,000円
 
※少なく見積もっても候補者5名の過大な不当請求額の合計は160万円
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上記のとおり陳情いたします。      平成30年6月18日
 
富山県議会議長  高 野 行 雄   様
 
(陳 情 者)
住所 : 富山市八尾町黒田544-2
氏 名   松 永 定 夫
 
富山市婦中町地角18
氏 名   水 間 哲 二
 
富山市婦中町笹倉3区44
氏 名   小澤 浩 一

杜撰53号・


杜撰52号・総合病院の過酷な交代勤務是正について





 ・陳情の趣旨
平成21年12月から平成28年9月に至る間、県議会への陳情5件「総合病院の看護病棟において日勤勤務者が深夜勤務」について陳情を繰り返し行ってきたところ、
現在に至っても県立中央病院看護病棟では、深夜勤務の看護師が確実に日勤勤務とセットになっており、常態化が他の総合病院よりも顕著となっております。1日、24時間内に準夜勤(B勤務)を挟んで2回勤務を行う交代勤務は他の業界では皆無です。
 この度、富山市内の総合病院3病院(県立中央病院、富山市立市民病院、富山赤十字病院)の看護師の皆様に対して、24時間内に2回勤務を行わない交代勤務体制の提案を行なったところ73名の方々からアンケートの回答を頂きました。
 日勤勤務と比べて深夜勤務の質や成果、信頼度を問う質問に対しての回答
1.日勤勤務と同程度  が73人中 23人 31.5%
2.日勤勤務より幾分低下が73人中 37人 50.7%
3.日勤勤務より相当低下が73人中 13人 17.8%
 以上の調査の結果68.5%の皆様からも日勤と深夜勤務の比較低下を示
している通り、同3直交代勤務の常態化は医療を受ける側の安心感をも損な
われるものです。
 昨今、過重労働などで自死にいたる痛ましい出来事をきっかけに県民の関
高まっており、医療事故防止の観点から医療看護側、看護を受ける側の双方
から医療事故を抑止する対策が求められております。
 
・陳情の要旨

1.県厚生部医務課は県内総合病院が行っている日勤勤務と深夜勤務が一体として交代看護医療を行っている3直交代勤務の実態把握に努めるべきです。
2.今回のアンケートで提案が有った交代看護勤務案について積極的に県内総合病院や看護医療に係る団体に情報提供すべきです。
3.他の総合病院で改善が進んでいる中、県立中央病院は緊急の課題として取組むべきです。
    添付資料

* 1日(24H)2回働かない交代勤務例  1枚  * アンケート及び結果   計4枚                         ===========================
上記のとおり陳情いたします。         平成29年 9月19日

 
 富山県議会議長    稗 苗 清 吉 様
 
(陳 情 者)
住所 : 富山市八尾町黒田544-2
氏 名   松 永 定 夫
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イメージ 1
※ 【交代勤務の参考】> X X ・ ・ ・は、深夜勤務を連続2日間行なった後に引き継ぎ時間を
含む24時間の休息を得た後に日勤勤務に3日間入る。



富山県の忖度(そんたく)・企業篇・知事行政篇を日記連載

富山県の忖度(そんたく)を連載=5月10日=

第1部 富山県の企業篇 経営者代表は創業株主の地位喪失を宣告・・・・・。

<平成30年 3月20日> 第4回 口頭弁論期日
<平成30年 2月13日> 第3回 口頭弁論期日
<平成30年 1月15日> 第2回 口頭弁論期日
<平成29年11月17日> 第1回 口頭弁論期日

<平成29年 9月22日> 第2回 調停日
                  不調
<平成29年 6月26日> 調停期日呼出状
                  平成29年8月1日(火)  簡裁書記官室
<平成29年 6月22日> 富山簡易裁判所へ民事調停の申立てを行なう。
                  事件名 株主権確認請求事件
<平成29年 5月 9日> 株式会社 富山技研は弁済期日の徒過を理由に元金1,600万円及び利息、遅 
                  延損金など計1,602万5,863円の受領を拒否したため、同金額を富山地方法
                  務局へ供託する。
<平成29年 5月 1日> 株式会社 富山技研は株主の私に地位喪失を通知。
<平成29年 4月28日> 株式会社 富山技研へ借り入れに係る弁済期日の猶予10日間を申し入れ。
<平成29年4月21日> 年間2%の利息¥32万円を支払う。
<平成28年4月22日> 年間2%の利息¥32万円を支払う。
<平成27年4月24日> 株式会社 富山技研と1,600万円を利息年2%、返済期日を平成29年4月30日
                 とする貸付約定を合意。 なお、貸付は、私の当社株式 3,200株を譲渡担保に
                 供する。
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NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています の理由を詳しく解説しました ぜひご覧下さい  


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控訴審に向けて準備した証拠音声を動画ユーチューブで公開

==控訴理由書、証拠説明書に添付した音声DVDを
   ユーチューブに公開 ↓ ↓

私のユーチューブ名”sadao24”の全てのページを公開しています
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第2部 富山県の知事選挙篇 職員の忖度が住民訴訟へ発展
==富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件==
で詳細を公開しています。




<平成30年4月12日> 上告提起 名古屋高裁金沢支部
                 へ上告理由書、上告受理申立て龍羽書
                 提出 以下の動画DVD甲第17号証添付

<平成30年 2月23日> 上告提起通知書を受け取る 
                 上告受理申立て通知書を受け取る
<平成30年 2月20日> 上告兼上告受理申立書提出
<平成30年 2月7日>  判  決
                                     本件控訴をいずれも棄却する。
                 裁判長 内藤正之
                 裁判官 島飼晃嗣
                 裁判官 大野博隆
                 書記官 西田恭子
<平成30年 1月24日> 控訴審第1回口頭弁論期日
         午後3時   名古屋高裁金沢支部 201号室
                 結 審
<平成30年 1月24日>  控訴準備書面(1)、証拠提出
<平成29年11月22日> 控訴審証拠提出
<平成29年11月15日> 控訴理由書提出
<平成29年9月26日> 控訴状を提出

<平成29年9月13日> 水曜日 13時10分  
                        判 決  原告らの請求をいずれも棄却する。

<平成29年7月26日> 午後3時30分富山地方裁判所第2号法定(3階)にて第2回口頭弁論。
                 を以って結審。
<平成29年7月25日> 原告 第2準備書面提出 
                 被告の準備書面(1)に対する認否及び反論
( 平成29年7月19日 )  被告 準備書面答弁書)提出日
                                    7月20日 被告 準備書面(1) 届く
<平成29年6月23日> 原告 第1準備書面提出。(書面内容及び音声録音など後日公開します。)
                                     7月24日 甲第7号証の音声記録をユーチューブで公開
                 =>https://www.youtube.com/watch?v=qU8vam9RoGE&t=36s
<平成29年6月 5日> 午後3時00分富山地方裁判所第2号法定(3階)にて第1回口頭弁論。
富山地方裁判所      裁判長 廣田泰士   裁判官 斉藤貴広  裁判官 尾嶋翔一
                 主任 書記官 川久保貴之
被告 富山県知事     被告訴訟復代理人弁護士 林  衛  
                 富山県職員  太田浩男 岡田利彦 楠 晶絵   太田賢志
原告 富山県民       松永定夫   水間哲二   小澤浩一
                 早期の結審 判決を求める。
<平成29年4月 7日> 富山県地方裁判所住民訴訟
                 (富山県知事選挙ポスター代金水増し賠償請求事件)を提起。
<平成29年3月21日> 富山県監査委員が監査結果を富山県報に公開
       公告リンク先  =>http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00006036/01049671.pdf             
<平成29年3月17日> 富山県監査委員2名は請求人4名に対して棄却を通知。
<平成29年2月20日> 富山県監査委員事務局監査室(県庁南別館3階)で意見陳述。
<平成29年1月18日> 富山県監査委員へ富山県職員措置請求を提出。