電子書籍版を出版 【謝れない県警から謝らない県警に進化】

◎2004年8月に出版した【謝れない県警】は、19年を経て未だに公安委員を囲い者にし【謝らない県警】へと進化している。

 残念で成らない。

(株)22世紀アート社から再出版。

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 ☆試し読みも可能です。

 ☆電子版の概要[商品について][目次]を紹介している渾身の書。 

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[れいわ情報とやま]リフレット第2号を頒布

◎ 作文投稿(消費税をテーマ)企画に応募して頂きました富山市内の中学生2名の方に10月20日、賞金を授与致しました。

 別途H=>松永さだお公式ホームページ「れいわ情報とやま」 (xsrv.jp)

 に作文を公開しました。

 第2回目の投稿作文テーマについて只今検討しております。

第1回作文コンテスト賞金総額22万円!!募集中



リフレット八尾町にお住まいの皆様他、合計12,000戸へ頒布

第1回作文コンテスト賞金22万円!!募集中



富山西郵便局を富山地裁へ提訴

◎ 令和5年10月20日 富山地裁で第2回口頭弁論を以て結審

  判決は、三木洋子裁判官により 12月22日13時10分です。

◎ 日本郵便(株)=郵政民営化の正体を見極める!!

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訴    状

令和 5年 7月26日

富山地方裁判所 民事部 御中        補正 令和 5年 8月 2日

原告及び被告

〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2    (送達場所)

 

原  告        松  永  定  夫

             電話     090-8704-7203

 

被  告 日本郵便株式会社

 

被  告 代表者

 

東京都世田谷区等々力六丁目1番12号

代表取締役    千 田 哲 也

 

東京都世田谷区下馬三丁目30番29号

代表取締役    市 倉 昇

 

東京都目黒区東山一丁目20番6-208号ファミールヒルズ目黒東山

代表取締役    美 並 義 人

 

富山西郵便局の対応に係る慰謝料請求事件

 訴訟物の価格   金   50,000 円

 貼用印紙額     金    1,000 円

 

第1 請求の趣旨

1 被告は、原告に50,000円を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。   

第2 請求の原因

  • 富山西郵便局は、原告の申し出た郵便物の発送取り扱いについて全く答えず不快な思いを抱いた。
  • 原告は、富山西郵便局に訪ね、対応した郵便部副部長の■■■■に上司の氏名を聞くが答えず、情報公開制度で解明に至る。

 

第3 本件提訴理由

富山西郵便局は、以下の日本郵便が広報している基本方針などに反し、原告に対応した①から④の件について慰謝料5万円を請求する。

 

  • 原告は、令和5年7月21日に富山西郵便局に訪ねた。対応した郵便部副部長の遠藤賢一の他職員1名は、原告が持参提示したタウンプラスと明示した「れいわ情報とやま」2号甲第1号証)並びに前回、配達地域指定扱いで同郵便局から配達完了した1号を参考資料として渡したが、全く今回の郵便物の配達に関する説明を行わなかった。
  • 富山西郵便局は、富山南郵便局が原告に説明している手順と同様な説明を行わねば成らないはずである。且つタウンプラス差出計画書 なる提出書式を富山西郵便局が当日原告に渡しておれば、同日中に同上計画書が提出出来たところ、24日に提出の遅れが生じた。

また、日本郵便が広報している基本方針によると、

 お客さまとのコミュニケーションの充実において、3 お客さまの資産形成やライフプランに関する相談に応えるとともに、十分に理解していただけるよう丁寧に分かりやすく情報を提供します。 に対して

    お客さま本位の理念とは異なり、組織だった詐欺集団に見える。

なお、同日、富山南郵便局の対応は、これとは異なり、原告から同様に提示した件(甲第2号証)に対して、差出個数を3675個 と記述したタウンプラス差出計画書(第3号証)を原告に渡している。 

  • 郵政民営化は、①国民の利便性の向上、②見えない国民負担の最小化、などと、小泉首相が推奨して現在に至っているところ、職員の名刺に有る電話で問い合わせすると、度数を加算する仕組みを構築しており20秒で15(正しくは10円)円の料金を負担させても、お客様商売ができる様は、既得権益に他ならない。又、部下は、上司に取り次がず上司の氏名を隠蔽。相互間で責任を回避する制度が確立していると思われる。
  • 故に、原告は、必要な情報を得るための情報公開申請が生ずる。

お客さま本位の業務運営に関する基本方針

1 お客さま本位の業務運営の実践に向けた企業文化の推進

※1 原則2(本文))

私たち日本郵便は、経営理念の下、創業以来培ってきたお客さまや地域からの信頼を基に、郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスを中核とする様々な商品・サービスを提供しつつ、地域と寄り添い、地域と共に生き、地域を支える会社であり続けることを社会的使命としています。
その実現に向け、郵便局ネットワークを維持、強化し、お客さま本位の姿勢でお客さま利便の向上に取り組みます。

経営理念

日本郵便は、全国津々浦々の郵便局と配達網等、その機能と資源を最大限に活用して、地域のニーズにあったサービスを安全、確実、迅速に提供し、人々の生活を生涯にわたって支援することで、触れ合いあふれる豊かな暮らしの実現に貢献します。

  1. 郵便、貯金、保険の郵政の基幹サービスを、将来にわたりあまねく全国で提供します。
  2. 社会の変化に的確に対応し、生活を豊かにする革新的なサービス提供に挑戦します。
  3. 企業ガバナンスを確立し、コンプライアンスを徹底することにより、企業としての社会的責任を果たします。
  4. お客さまから愛され、地域から信頼、尊敬されるよう、社員一人ひとりが成長し続けます。

【主な取組項目】

  1. 郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスを全国において確実に提供します。
  2. 郵便局ネットワークを活用した地方創生に取り組みます。
  3. 日々寄せられるお客さまからの声を大切にし、お客さまが安心して、郵便局をご利用いただけるよう取り組みます。

2 お客さまニーズに的確に応える商品・サービスの提供

※1 原則2(注)、原則3(本文、注)、原則4、原則5(注3)、原則6(本文、注1、2、4)

  1. 法令および社会規範等を遵守することはもちろん、常に高い倫理観に基づいた行動を徹底します。
  2. 郵便、貯金、保険をはじめとするお客さまの暮らしに便利な商品・サービスを、ライフスタイルの変化等に合わせ、適正に、かつ高い品質で提供し続けます。
  3. 「販売・サービス方針」にのっとり、分かりやすく、正確で迅速・丁寧なお客さまへの対応・説明に取り組みます。
  4. 資産運用や保険の商品・サービスの提案をする場合は、お客さまのニーズや投資経験、利用目的等、お客さまのご意向を十分に把握し、お客さまの最善の利益を図るためにふさわしいと考える商品・サービスの提案を行います。
  5. ゆうちょ銀行およびかんぽ生命保険をはじめ、他の事業パートナーとも協働し、郵便局ならではの金融商品・サービスの提供に取り組みます。
  6. お客さまの利益を不当に損なうことのないよう、お客さまとの取引について、適切な事務手続等により、利益相反の管理等を徹底します。

販売・サービス方針

  1. 商品・サービスの提供にあたっては、法令および社会規範等を遵守することはもちろん、本方針にのっとり、常に高い倫理観に基づいて、お客さまの最善の利益を図るための行動を徹底します。
  2. お客さまの知識、経験、財産の状況および利用目的に照らし、適切な商品・サービスをお勧めします。
    また、お客さまのご意向を十分に把握し、お客さまにご満足いただける商品・サービス提案を行います。
    なお、お客さまのご意向がある場合でも、お客さまのためにならない提案は行いません。
  3. お客さまご自身の判断でご利用していただくため、商品・サービスの内容を十分に理解していただけるよう丁寧に分かりやすくご説明します。
  4. 不確実な事項について断定的に説明したり、事実でない情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような説明は行いません。
  5. お客さまへの訪問・電話連絡等にあたっては、お客さまの立場に立ち、時間帯・場所・販売方法等に配慮し、お客さまを第一に考えて行動します。
  6. 商品・サービスの提供にあたって知り得たお客さまに関する情報は、厳正に管理します。
  7. お客さまニーズに的確に応える商品・サービスの提供が行えるよう、法令等の遵守、商品知識等の習得、コンサルティングスキルおよびマナー向上のために研修の充実に努めます。

【主な取組項目】

  1. eコマースの拡大等、お客さまのライフスタイルの変化に合わせた郵便・物流の商品・サービスの充実に取り組みます。
  2. 郵便物・荷物の差し出しや受け取りの利便性向上に取り組みます。
  3. お客さまのライフステージに合わせ、貯金、保険の基礎的な金融商品・サービスのほか、長期安定的な資産形成に適した資産運用の商品・サービスを取りそろえます。
  4. お客さまが、より身近な郵便局で資産形成をはじめられるよう、投資信託をご案内できる環境を整備します。
  5. お客さまに金融商品・サービスをご提案する際には、定められた手順に従いご意向確認を確実に行うとともに、資産運用や保険の商品・サービスにおいてお客さまが高齢の場合にご家族に同席していただくなど、お客さまに安心してご利用いただけるよう取り組みます。
  6. 資産運用の商品・サービスについては、お客さまが負担する手数料等を示しつつ提案を行います。
  7. 資産運用や保険の商品・サービスについて、お客さまへの丁寧なアフターフォローに努めます。

3 お客さまとのコミュニケーションの充実

※1 原則5(本文、注1、2、4、5)、原則6(注5))

  1. お客さまが気軽に足を運べ、相談しやすく、より親しみを感じる、地域ニーズに応じた郵便局づくりに取り組みます。
  2. いただいたお客さまの声を経営に活かし、お客さまにご満足いただけるサービスの提供に努めます。
  3. お客さまの資産形成やライフプランに関する相談に応えるとともに、十分に理解していただけるよう丁寧に分かりやすく情報を提供します。

 

付書類

1 訴状副本                             1通

2 証拠証明書                            2通

3 証拠 甲第1号 第2、第3号証                 各2通

以上

富山県滑川市の中学校教諭の過労死

◎ 富山県滑川市に8300万円の賠償命令 富山地裁

● 報道リンク

 => 「働き方に疑問を持って」遺族が涙ながらに訴え 中学教諭“過労死”…約8300万円の賠償命令 富山 (ntv.co.jp)

 => 【過労死】部活動は「教員の自主的活動」と反論も自治体に約8300万円賠償命令 遺族「二度と同じ思いを…」 (msn.com)

 => 40代中学教諭が“過労死”で賠償命令 遺族の胸中「今働いている先生たちの健康を守ることが一番大事」 (msn.com)

 => 富山 教員過労死 部活動も勤務と認定 8300万円の賠償命令 | Watch (msn.com)

 => 40代中学校教諭の過労死、市と県に8千万円の賠償命じる 富山地裁:朝日新聞デジタル (asahi.com)

◎ 「富山県滑川市の市立中学校に勤務していた40代の男性教諭が、過重な長時間勤務の結果、くも膜下出血を発症し死亡したのは、市が安全配慮義務を怠ったためだとして、遺族が市と県に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が5日、富山地裁であった。松井洋裁判長は、市と県に約8千万円の賠償を命じた。

◎ 「【過労死】部活動は「教員の自主的活動」と反論も自治体に約8300万円賠償命令 遺族「二度と同じ思いを…」 (msn.com)

◎ 「2016年に富山県滑川市の市立中学校の男性教諭が過労死し、遺族が県や市に1億円の賠償を求めた裁判で、富山地裁は5日、約8300万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。男性教諭の妻は、会見で働き方に疑問を持っていただきたい」と訴えました。